派遣と請負の違いとそれぞれを活用するメリットや選ぶポイントを紹介

人材派遣
公開日:23.07.18/更新日:24.05.02
派遣と請負の違いとそれぞれを活用するメリットや選ぶポイントを紹介

人手不足の課題を解消するために、「派遣」や「請負」の活用を検討している企業も多いのではないでしょうか。

派遣・請負はいずれも外注化することで人手不足の解消や採用の手間を削減するために効果的な手段であり、業務形態も類似している点があることから混同されやすいですが、性質は大きく異なります。

派遣と請負の違いを把握せず活用すると、効率的に活用ができないばかりか、違法行為につながる可能性があります。

この記事では外部人材の活用を検討している企業向けに、派遣と請負の違いとそれぞれを活用するメリットや選ぶポイントについて紹介いたします。

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派遣とは

派遣(労働者派遣事業)とは、派遣会社が雇用契約を結んだ派遣社員を、企業に派遣して仕事をしてもらう仕組みのことです。派遣社員の雇用主は派遣会社ですが、業務に関する指示や勤怠管理は派遣先企業が行い、給与の支払いや社会保険など雇用に関わる処理は、雇用元である派遣会社が行います。

人材派遣には、「登録型(一般)派遣」「常用型派遣」「紹介予定派遣」の3つの形態があります。

登録型(一般)派遣は派遣社員が一定期間(最長3年)の間派遣先で就業できる派遣形態です。

常用型派遣は派遣会社が無期雇用契約を行っている、派遣期間に制限が無い派遣社員を派遣する形態です。登録型(一般)派遣と異なり派遣期間に制限が無いため、長期就業が可能となります。

紹介予定派遣は派遣先企業に正社員や契約社員などの直接雇用されることを前提に、一定期間(最大6ヶ月間)派遣し、派遣期間終了後に合意の上で派遣先企業の雇用に切り替える派遣形態です。

人材派遣を導入するには法令で定められており、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(派遣労働法)」を遵守する必要があります。

請負とは

請負とは、依頼主の企業が請負契約を締結した請負会社から納品された「成果物」に対し、報酬を支払う契約形態です。民法632条では、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定義されております。成果物とは、全ての工程が完了し成果として完成したモノのことです。

「労働時間」に対して報酬が支払われるのではなく、「成果物」に対して報酬が支払われることが請負契約の特徴です。

請負会社には契約した成果物の品質基準や納期を遵守し納品する責任が発生し、請負会社の指揮下で請負会社が雇用した労働者によって完成させていきますので、請負契約を行うには業務範囲、成果物の要件、報酬条件、期間などの詳細な情報を明確化した契約書の締結が必要です。

請負の契約形態は、「業務委託」のひとつに区分されます。業務委託の契約形態の中には「請負契約」の他に、「委任契約」と「準委任契約」があります。請負契約は業務を完成し成果物を納品することを目的としていることに対し、委任(準委任)契約は業務の遂行を目的としたもので、業務を行いさえすれば、成果物がなくても対価が発生するところが請負契約との大きな違いです。

  • 請負・委任・準委任の違い
  • 請負契約:業務を完成させたことによって生まれた成果物を得る契約
  • 委任契約:行為を実行すれば債務の履行となる契約
  • 準委任契約:法律行為以外の事務行為を実行すれば債務の履行となる契約

派遣と請負の違いとは

派遣と請負は、外部の労働力を活用する手段であることや、業務形態が類似している点があり混同されやすいですが、様々な違いがあります。ここでは、派遣と請負の主な違いについて紹介いたします。

契約と目的

派遣と請負は、契約と目的がそれぞれ異なります。派遣契約の場合、派遣先企業の人手不足解消のため、派遣会社の社員を派遣し、労働力を提供することを目的とし、労働派遣契約を締結します。

一方の請負契約は、成果物を納品してもらうことが目的となり、請負契約を締結します。

報酬の対象

派遣契約と請負契約は、報酬の対象が異なります。

派遣契約の場合、派遣社員の作業時間によって報酬が発生し、時間単価で支払うことが一般的です。時間単価は作業内容によって設定します。

例)派遣契約の報酬=それぞれの時間単価×作業時間

作業A=時間単価:2,000円、作業B=時間単価:2,500円、作業C:時間単価:3,000円

一方の請負契約は、成果物に対して報酬の支払いを行うことが一般的です。成果物を複数設定する場合、成果物毎にそれぞれ単価を設定します。

例)請負契約の報酬=成果物単価×納品個数

成果物Aの単価:100円/個、成果物Bの単価:200円/個、成果物Cの単価:300円/個、

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契約期間

派遣契約と請負契約は、契約期間の取り決めにも違いがあります。

派遣契約は、契約期間に関する取り決めは数ヶ月単位で行われることが一般的です。契約期間には上限があり、一般派遣労働者の契約期間は原則として最長3年間までと、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(派遣労働法)」により定められています。

一方の請負契約は、成果物を納品することを目標としており、契約期間の上限はありません。成果物の納期が期限として設定されます。

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業務上の指揮命令権

派遣契約と請負契約は、業務上の指揮命令権の所在が異なります。

派遣契約の場合、派遣社員への業務上の指揮命令権は派遣先企業にあります。派遣先の企業は派遣社員に対して直接的な指揮や命令を出す権限を持ち、業務内容や業務の進行に関して指示を出すことや、教育を行うことができます。

一方の請負契約は、業務上の指揮命令は請負会社が行います。成果物を完成させる責任は請負会社にあり、依頼主の企業に指揮命令権は原則ありません。

(例外として、依頼主の企業が請負会社の作業者に指揮命令を行って良いとされている場合があります。例:請負会社が依頼主の企業から新たな設備を借り受けて初めて使用する場合、新商品の仕様について補足的な説明を行う場合、安全衛生上緊急に対処する必要がある場合についてなど)

労働関係法の責任所在

派遣と請負は、労働基準法や労働安全衛生法など労働関係法に関する責任の所在が異なります。

派遣契約の場合、派遣先・派遣元企業の双方に労働関係法の責任が存在します。

一方、請負契約をしている場合は労働関係法の責任は請負会社にあります。労働法は雇用されている労働者を対象とした法律です。請負契約の場合、依頼主の企業は請負社員の業務や雇用に対して直接的に関係がなく、原則として労働関係法の対象になりません。

なお、請負契約の場合であっても、請負の実態が労働者派遣と判断される場合には、派遣契約同様の責任分担となりますので注意が必要です。

引用:労働者派遣・請負を適正に 行うためのガイド

派遣を依頼するメリット

派遣契約は、請負契約に比べて契約時の協議事項が少ない場合が多く、契約をスムーズに締結することが見込めます。

また、受け入れした派遣社員には、派遣先企業が直接指示を与えて業務を進めることができるため、業務の品質や優先順位の調整を一貫して管理し、成果物の品質向上に繋げることや、組織全体で作業の効率化を図ることができます。

人手不足を迅速に解消したい場合や、派遣先企業が指揮命令を行うことでメリットがある業務に対し、人材派遣は有効的であると考えられます。

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請負を依頼するメリット

請負契約を締結することで、請負会社は責任をもって契約した成果物の納品を行います。人材の確保、教育、作業指示についても請負会社が行うこととなり、請負を依頼する企業の負担は削減されます。

請負契約には期間の制限がないため、しっかりと内容を明文化した請負契約を締結することで、長期的に安定した成果物の納品が見込まれます。

また、専門性に特化した外部企業に請負を依頼することで、外部企業の知見やノウハウを活用し、品質の向上や安定的な運用につながることが期待できます。

派遣と請負で迷った時に選ぶポイント

派遣と請負にはそれぞれ特徴やメリットがあり、対象業務の状況によって選択は異なります。それぞれの特性やメリットを正しく理解し、自社に合うサービスを適切に活用することが重要です。

派遣と請負で迷った時にどちらを活用すべきか選ぶポイントを紹介いたします。

現場での指揮命令が必要かどうか

対象業務の作業者に依頼主の指揮命令が必要であれば、指揮命令権が依頼主にある派遣契約が適しています。例として、頻繁に成果物の仕様が変更になる業務や、請負会社で指揮命令を行うことが難しい専門的な業務があげられます。

現状は依頼主の指揮命令が必要で、派遣契約で活用をスタートした後に、作業マニュアルの作成や教育を行うなどの準備を行い、依頼主の指揮命令が不要になったタイミングで請負契約に変更したという例もあります。

対象業務の期間

業務を短期的に依頼したい場合は「派遣契約」、長期的に依頼したい場合は「請負契約」が適していると考えられます。

請負契約は業務範囲、成果物の要件、報酬条件、期間など詳細な情報を共有することが一般的で、締結に時間がかかることが想定されます。しかしながら、請負契約は契約期間に上限がなく、長期的に業務を委託できるため、業務を長期的に依頼したい場合、請負契約が適していると考えます。

まとめ

派遣と請負は、いずれも外部の労働力を活用して自社の人手不足の課題を解消するために有効的な手段という共通点を持ちながらも、その性質や活用方法には違いが存在します。

違いやそれぞれの特性を正しく理解し、適切に活用することが重要することで、より効果的にサービスを活用することができます。

自社にとって派遣と請負のどちらが適しているか分からない場合、派遣と請負を専門的に行っている企業に相談することで、自社に合ったサービスの提案を受けることが期待できるため、まずはお気軽にお問い合わせすることをおすすめします。

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