特定技能1号と2号の違いとは?【2026年最新】対象分野・取得方法・採用方法までわかりやすく紹介

外国人雇用
公開日:24.02.18/更新日26.07.21
特定技能1号と2号の違いとは?【2026年最新】対象分野・取得方法・採用方法までわかりやすく紹介

日本では少子高齢化が進み、人手不足となっている分野や企業も多く存在します。その課題を解消するため、即戦力となるスキルを持った外国人を働き手として受け入れる、在留資格「特定技能」制度が創設されました。

特定技能は「1号」と「2号」の2つの在留資格があります。2023年6月の閣議決定により特定技能2号の対象分野が大きく拡大したほか、2024年3月には特定技能1号の対象分野が4分野追加され、2026年1月にもさらに3分野の追加が決定するなど、制度は年々拡大が続いています。

この記事では「特定技能1号」「特定技能2号」の違いや、在留資格の取得方法と採用方法までわかりやすく紹介いたします。

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  • 記事の要約
  • 特定技能制度=人材不足分野で即戦力外国人を受け入れる在留資格制度(技能実習・育成就労とは異なり労働力確保が目的)
  • 在留数=令和7年12月末時点で特定技能全体約38万人、うち1号が約37万強・2号は7,955人
  • 在留期間=1号は通算5年まで(転職・一時帰国も合算)、2号は無制限(永住申請も可)
  • 対象分野=1号は現在16分野、2026年1月に新3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)追加決定で計19分野体制へ(受入開始は2027年頃見込み)
  • 2号の対象分野=16分野のうち介護と2024年追加4分野を除く11分野(新3分野の2号扱いは未定)
  • 技能要件=1号は評価試験合格または技能実習2号修了、2号は2号評価試験合格+監督者としての実務経験の両方必須
  • 日本語要件=1号はJFT-BasicまたはJLPT N4以上必須(介護は介護日本語評価試験も必要)、2号は原則不要(外食業・漁業のみN3以上必要)
  • 支援義務=1号受入企業は支援計画の実施義務あり(自社または登録支援機関に委託)、2号は義務なし
  • 家族帯同=1号は原則不可(例外あり)、2号は配偶者・子のみ可
  • 採用方法=海外現地採用(在留資格認定証明書→査証申請)または国内在留者採用(在留資格変更申請)の2パターン
  • 申請書類作成=2026年1月施行の改正行政書士法により、外部委託の場合は行政書士または弁護士への依頼が必要

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在留資格「特定技能」とは?

在留資格「特定技能」とは?

「特定技能」とは、人材確保が難しい業種において、一定の専門性・技能を持っている外国人を受け入れることができる在留資格です。

特定技能の在留資格は、「特定技能評価試験と日本語試験に合格する」もしくは「対象分野の技能実習2号を修了する」のいずれかの条件を満たしていなければなりません。

制度の特性上、即戦力となる知識やスキルを持っている外国人を雇用することができるので、人手不足の解消や優秀な人材確保が期待できます。

「技能実習」という在留資格もありますが、これは外国人が日本の技術を学び、母国に持ち帰るという国際貢献を目的としています。実習が本来の目的である技能実習制度では、企業が労働力の確保を目的としてはいけません。なお、技能実習制度は2027年までに「育成就労制度」へ移行することが決まっており、今後は育成就労からの特定技能への移行ルートが整備されていく見込みです。

特定技能は1号と2号の2種類に分かれる

特定技能は1号と2号の2種類に分かれる

特定技能には「1号」と「2号」の2種類の在留資格があります。それぞれの特徴を紹介いたします。

特定技能1号の特徴

特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。即戦力となる知識やスキルを持っている状態で雇用できます。

出入国在留管理庁の発表によりますと、令和7年12月末時点で特定技能の在留外国人数は全体で約38万人に達しており、そのうち特定技能1号が約37万強を占めています。制度開始当初の2019年末は1,621人だったことを踏まえると、5年あまりで200倍以上に増加したことになります。

特定技能2号の特徴

特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格」です。特定技能1号と比べると、よりハイレベルな技能や、他の労働者の管理・指導のスキルが求められます。

特定技能2号は、令和7年12月末時点で7,955人と、1号に比べるとまだ少数ですが、対象分野の拡大や試験実施の本格化にともない、今後増加していくことが見込まれています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号は、在留可能な期間や、特定技能の外国人が持っているスキル、外国に住む家族帯同の可否など、様々な違いがあります。それぞれの違いについて紹介いたします。

在留可能期間

特定技能1号では、通算5年まで在留可能です。途中、一時帰国をしたり、日本国内で転職したりした場合においても、在留可能期間は合算されます。

特定技能2号では、在留可能期間に制限はありません。長く日本で働き続けることができるため、企業・外国人ともにメリットが大きい制度と言えるでしょう。

分野(業種)

特定技能での外国人の受け入れは定められた分野に限られていますが、この対象分野は近年急速に拡大しています。

2024年3月の閣議決定により「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が新たに追加され、特定技能1号で受け入れ可能な分野は12分野から16分野へ拡大しました。さらに2026年1月23日の閣議決定では「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野の追加が正式に決定し、特定技能制度全体としては19分野体制となります(新3分野は技能評価試験の整備などが必要なため、実際の受入開始は2027年頃の見込みです)。

現在、特定技能1号で受け入れが行われている16分野は以下の通りです。

  • 16分野一覧
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業(旧:素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の3分野が統合されたもの)
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業(2024年追加)
  • 鉄道(2024年追加)
  • 林業(2024年追加)
  • 木材産業(2024年追加)

特定技能2号で外国人の受け入れが認められた分野は、上記16分野のうち「介護」と2024年に追加された4分野(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)を除いた11分野です。介護分野が2号の対象外となっている理由は、もともと在留期間に制限がない「専門的・技術的分野の在留資格」に介護分野が設けられているためです。2024年追加の4分野についても、現時点では2号への移行制度が設けられていません。

特定技能2号の分野は、2022年以前は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみでしたが、2023年6月9日の閣議決定により新たに9分野が追加され、11分野に拡大されました。これにより、特定技能2号へのニーズは今後より拡大すると考えられます。なお、2026年1月に追加が決定した新3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)は、特定技能1号のみが対象で、2号の取り扱いは現時点で未定です。

必要な技能や知識

特定技能1号と2号では、それぞれに求められる技能や知識が異なります。

特定技能1号では、受け入れ分野で即戦力として働くために必要な知識や経験が必要です。「分野ごとに定められた特定技能1号評価試験に合格」もしくは「技能実習2号を良好に修了」のいずれかの要件を満たす必要があります。なお、2024年に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は新しい分野のため、対応する技能実習の職種が無い、または限定的な場合があり、技能実習2号からの移行よりも評価試験合格によるルートが中心となっています。

他の労働者の管理・指導のスキルが必要とされる特定技能2号では、特定技能1号よりも高いレベルの技能水準が必要です。「分野ごとに定められた特定技能2号評価試験に合格」と「監督者として一定の実務経験を積むこと」の両方の要件を満たす必要があります。

日本語能力

特定技能1号は、日本語の能力を証明するため、日本語試験に合格し、合格証明書を提示します。「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」のどちらかに合格する必要があります。

介護分野の場合は、これに加えて「介護日本語評価試験」への合格が必要です。2024年に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業についても、分野ごとの技能水準試験と合わせて日本語能力の試験が課されますが、基本的な水準は他分野と同様にJFT-BasicまたはJLPT N4以上が目安となります。

特定技能2号は、多くの分野で日本語試験の取得要件はありませんが、外食業・漁業の2号についてはJLPT N3以上の合格が必要とされています。

支援体制

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、出入国のための送迎、住居の確保など、様々な支援体制の義務が発生します。支援体制を整えるには、「自社で支援計画を立てて実施する」または「登録支援機関に委託する」の2通りがあり、自社で選択可能です。

しかし、過去2年に外国人従業員が在籍していない場合や、受け入れ企業の独自支援が困難な場合は、登録支援機関に委託して支援体制を整える必要があります。義務的支援の委託費用や、登録支援機関・行政書士に依頼できる業務範囲については、下記の記事でも詳しく解説しております。

特定技能2号の外国人には、支援体制の義務はありません。

外国人の家族帯同可否

特定技能1号の外国人の家族帯同は、原則認められておりません。「特定技能ビザ取得前に、もともと留学ビザで在留していた外国人が、日本国内で婚姻していた」、「特定技能の在留資格を持って日本で働く夫婦の間に、子どもが生まれた」といった場合に、例外として認められる場合があります。

一方、特定技能2号の外国人は家族の帯同が認められています。特定技能2号には在留年数に上限がなく、要件を満たせば将来的に日本に永住することも可能です。

帯同が認められている範囲は、特定技能の在留資格を持つ外国人の「配偶者」と「子」までで、「親」や「兄弟」などは対象外です。「配偶者」は日本の法律上の婚姻関係にあることが条件です。

また、家族を扶養するための帯同なので、原則「特定技能2号の外国人」と「家族」が同居することが前提です。

特定技能1号の取得方法

特定技能1号の取得方法

​​特定技能1号の在留資格を取得するには「特定技能評価試験」と「日本語試験」に合格する方法と、「該当分野の技能実習2号修了者の在留資格を移行する」方法があります。

「特定技能評価試験」に合格する

「特定技能評価試験」は、分野ごとに設定されております。就労する分野に該当した特定技能評価試験を受けなければなりません。2024年に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業についても、それぞれ分野ごとの評価試験が用意されています。

分野に該当する特定技能評価試験は、「出入国在留管理庁」のホームページで確認できます。

該当分野の技能実習2号修了者の在留資格を移行する

該当分野の技能実習2号を良好に修了した者(技能実習を計画に従って2年10月以上修了している)は、「特定技能評価試験」と「日本語試験」が免除された状態で、特定技能1号に在留資格の移行が可能です。申請の手間が少なく、受け入れまでの時間やコストも低く抑えられます。

注意点として、技能実習の職種や作業内容と、特定技能1号で就業する業務に関連性が認められない場合には、「特定技能評価試験」が免除されません。特定技能1号で就業する業務に関連性が無い場合においても、日本語試験は免除されます。

なお、2027年に技能実習制度が育成就労制度へ移行した後は、この移行ルートは「育成就労を良好に修了した者が特定技能1号へ移行する」という形に置き換わっていく見込みです。

特定技能2号の取得方法

特定技能2号の取得方法

特定技能2号の在留資格を取得するには、「各分野で定められている条件」を満たしており、かつ、「特定技能2号試験」の合格が必要です。

「各分野で定められている条件」は、分野によって異なります。例えば「工業製品製造業」では「日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を持つ」といった条件が定められています。

「特定技能2号試験」は分野ごとに設定されておりますが、対象11分野の中でも試験要領の整備状況には差があり、まだ実施実績が少ない分野も存在します。

特定技能外国人の採用方法

特定技能外国人の採用方法

特定技能外国人を採用する方法として「現地から採用する場合」と、「日本に在留している外国人を受け入れる場合」の2パターンがあります。

受け入れたい外国人の居住国によっては、下記の手続きに加えて、大使館や外国の機関に追加で申請を出す場合もあります。詳しくは、出入国在留管理庁がまとめている、各国別の最新情報を確認してください。

参考:特定技能に関する各国別情報 | 出入国在留管理庁

現地から採用する場合

  1. 採用手順
  2. 求人を出す(外国の機関や、日本国内にある人材紹介会社など)
  3. 求人に応募のあった外国人が、特定技能外国人の条件を満たしているか確認
  4. 面接などを経て採用となったら、雇用契約を締結する
  5. 受け入れ企業が日本の管轄の出入国管理局に、在留資格認定証明書の交付申請を提出
  6. 在留資格認定証明書の原本が発行されたら、手続きをする
  7. 査証を申請する
  8. 事前ガイダンスなどを行い、日本に入国
  9. 支援機関、または受け入れ企業のガイダンス後、就労開始

日本に在留している外国人を受け入れる場合

在留資格を新しく申請するのではなく、今持っている在留資格から変更の手続きをします。

  1. 採用手順
  2. 日本国内で求人活動
  3. 求人応募のあった該当の外国人が特定技能外国人の条件を満たしているか確認
  4. 雇用契約締結
  5. 事前ガイダンス、健康診断、支援計画の策定
  6. 在留資格変更許可申請(資格変更申請)
  7. 受け入れ企業が、日本の管轄の出入国管理局に在留資格変更許可申請を提出
  8. 就労開始

上記いずれの方法でも、「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」に関わる書類の作成が発生します。

2026年1月施行の改正行政書士法により、これらの申請書類を報酬を得て作成できるのは行政書士・弁護士に限られることが明確化されています。

受け入れ企業が自社で作成・申請(取次)を行う場合は問題ありませんが、外部に依頼する場合は、登録支援機関への支援委託とは別に、行政書士(または弁護士)への依頼が必要になる点にご注意ください。

まとめ

特定技能は、国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において、即戦力となる外国人材を確保し、人手不足の解消が期待できる制度です。2023年6月の閣議決定で特定技能2号の対象分野が11分野に拡大したほか、2024年には特定技能1号の対象分野が16分野に拡大し、2026年1月にはさらに3分野の追加が決定するなど、制度の活用範囲は年々広がっています。

しかし、特定技能制度は複雑で、分野毎に様々な手続きが求められるうえ、2026年の行政書士法改正のように受け入れ企業側の対応が必要となる制度変更も発生しています。自社での対応が難しい場合には、国内の人材紹介会社への相談がおすすめです。受け入れまでのプロセスを効率化し、受け入れ業務の負担を軽減できるからです。

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