特定技能外国人の受け入れに必要な義務的支援と実施方法や要件を紹介

外国人雇用
公開日:24.04.12/更新日:24.04.24
特定技能外国人の受け入れに必要な義務的支援と実施方法や要件を紹介

義務的支援の実施は受け入れ企業の必須事項となっており、具体的な支援内容や支援計画の手続きを知りたい方も多いのではないでしょうか。

本記事では、特定技能外国人への義務的支援の詳細に合わせて、任意的支援と登録支援機関の利用について解説いたします。特定技能の受け入れを検討する採用担当者さんは、ぜひ最後までご覧ください。

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特定技能の義務的支援とは

特定技能外国人を受け入れする企業は、特定技能外国人が日本で充実した生活を送るために、義務的支援が定められております。義務的支援の対象は特定技能1号の外国人となり、特定技能2号の外国人は義務とされていません。

また、定められた義務的支援に不履行があった場合には、処罰の対象となるため注意が必要です。必要な支援内容も定められており、大きく分けて10項目存在します。

特定技能の義務的支援と任意的支援の内容を紹介

義務的支援は以下の10項目となります。

  • 義務的支援10項目
  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

それぞれの義務的支援において、定められている支援内容に則って実施を行います。

また、「義務的支援」とは別に「任意的支援」も存在します。「任意的支援」は義務とされておりませんが、特定技能計画書の支援内容として記載した場合、実施義務が発生します。任意的支援の内容についてもあわせて紹介します。

事前ガイダンス

受け入れ企業は、特定技能外国人が在留資格申請前の段階で、日本での就労や生活についての説明を行います。これを「事前ガイダンス」といいます。

事前ガイダンスは文章のみでの説明は認められておらず、電話や対面またはビデオ通話等を用いて3時間ほどのガイダンスが必要です。また、事前ガイダンスの際は特定技能外国人が十分に理解できる言語での説明が義務となります。

義務的支援の内容

事前ガイダンスの義務的支援内容は次の10項目です。

  • 事前ガイダンスの義務的支援内容
  • 業務内容や報酬額などの労働条件
  • 日本で従事できる活動内容
  • 入国に必要な手続きについての説明
  • 特定技能の雇用契約に付随して、外国人本人または親族などの近しい人物が補償金を徴収されていたり、雇用契約に不履行があった場合に違約金が発生する契約を結んでいないかを確認
  • 外国人が母国の送り出し機関または人材紹介会社に有償支援を受けている場合、当人が金額と内訳について理解して合意しているかの確認
  • 義務的支援にかかる費用は受け入れ機関が費用負担することの説明
  • 入国時の空港から、就労場所、住居への送迎が行われることの説明
  • 外国人の住居の支援と外国人自身の負担金額
  • 相談や苦情の受付窓口の体制と連絡先
  • 支援担当者の氏名、連絡先(メールアドレス等)

任意的支援の内容

事前ガイダンスの任意的支援は次の4項目です。

  • 事前ガイダンスの任意的支援
  • 入国時の日本の気候や服装について
  • 本国から持ち込むべきもの、持ち込みが望ましいもの、持ち込み不可のもの
  • 入国後に当面必要となる所持金額と用途
  • 制服等、受け入れ企業から支給されるもの

出入国する際の送迎

特定技能外国人が日本に上陸する際や、出国時の港や空港へ向かう際には受け入れ企業の送迎が必要です。

義務的支援の内容

出入国の送迎では、以下2項目が義務的支援となります。

  • 出入国の送迎の義務的支援
  • 特定技能外国人が入国手続きを受ける港や空港から就労場所や住居への送迎
  • 出国時は特定技能外国人が出国手続きを受ける港や空港までの送迎

出国時は送迎だけでなく、保安検査場の前までの同行と入場までを確認が必要となります。

任意的支援の内容

日本に在留する技能実習2号等が特定技能1号へ資格移行する場合の移動時の送迎や費用負担は任意的支援に該当します。

住居確保の支援

新たに入国する特定技能外国人が単独で住居を確保することは困難であるため、住居確保は受け入れ企業が支援しなければなりません。居室の広さは、1人あたり7.5㎡以上が必要です。

義務的支援の内容

特定技能外国人の住居の確保については、以下のいずれかの方法で行います。支援の実施には、特定技能外国人の同意が必要です。

  • 住居確保の支援の義務的支援
  • 特定技能外国人本人が住居を借りる場合、物件情報の提供や契約への同行等、住居を探すための補助を行う(その際、受け入れ企業が連帯保証人と緊急連絡先となる)
  • 受け入れ企業が住居を契約し、外国人へ住居を提供
  • 受け入れ企業が所有する社宅などを提供

任意的支援の内容

雇用契約が解除または終了した場合においても、特定技能外国人の状況によっては住居提供の継続が挙げられます。外国人の次の就職先が決定していない場合には、外国人の安定した生活の確保への協力が望まれています。

生活に必要な契約支援

特定技能外国人が日本で円滑に生活していく上で、必要な契約を支援しなければなりません。

義務的支援の内容

義務的支援には、銀行口座の開設や電気・ガス・水道等のライフライン、または、携帯電話の契約等で必要な書類や窓口の案内の実施が挙げられます。状況によっては手続きの現場に同行するなど、各手続きを補助する必要があります。

任意的支援の内容

任意的支援には、生活に必要な契約を締結する際、必要書類の作成補助と相談窓口の案内を行います。必要に応じて、手続きに同行し補助することが望ましいです。

生活オリエンテーション

特定技能外国人の入国または在留資格変更後に、日本で円滑な生活を目的とした生活オリエンテーションを実施しなければなりません。

特定技能外国人がわかる言語で行い、説明内容を十分に理解できるように8時間以上の実施が必要です。

義務的支援の内容

以下の6項目を生活オリエンテーション実施時に説明する義務があります。

  • 生活オリエンテーションの義務的支援
  • 日常生活に関する事項(金融機関、医療機関の利用方法、交通ルールや自動車、バイクに必要な免許の説明、公共交通機関の利用方法、生活ルール・マナー、生活必需品等の買い物の仕方、行政から提供される気象情報や災害情報の入手方法、日本では違法行為となる例)
  • 国や地方行政機関への届出・手続き(雇用契約や受け入れ企業の事項に変更があった場合の届出、外国人の住所の届出、社会保障及び税金に関する手続き、マイナンバーカード制度や手続き、サービス内容と利用方法の説明、自転車防犯登録などのその他の行政手続き)
  • 相談や苦情の申出先の情報(相談・苦情に対応する支援担当者の氏名、連絡先、相談や苦情を相談できる国または地方公的機関の情報)
  • 外国人の言語に対応可能な医療機関の情報(医療機関専門の通訳サービスまたは通訳を利用可能な、外国人患者の受入体制が整っている医療機関の情報、医療通訳の利用費用や高額医療費などを補償する民間医療保険への加入案内)
  • 防災や防犯、急病等の緊急時における対応に関する事項(自然災害や事件・事故、火災の予防について、緊急時の連絡先や通報の方法、緊急事態に応じた最寄りの機関の住所、気象情報や避難指示、避難勧告等の入手方法と避難場所、携帯電話の緊急速報メールの利用方法)
  • 出入国や労働に関わる法令違反が判明した場合の対応(入管や労働に関する法令、未払い賃金に関する知識、入管法令、特定技能雇用契約に関する違反があった場合の連絡方法、労働に関する法令違反がある場合の連絡方法について、人権侵害があった場合の連絡方法、年金受給に関する知識や脱退一時金についての相談先と連絡方法)

任意的支援の内容

生活オリエンテーションについては義務的支援のみとなります。

公的手続等への同行

公的手続等への同行は、生活オリエンテーションで説明した内容について受け入れ企業が適宜手続きへの同行を行います。

義務的支援の内容

以下の5つの国や地方行政機関への届出・手続きにおいて、状況によっては関係機関への同行や補助を行います。

  • 公的手続等への同行の義務的支援
  • 雇用契約や受け入れ企業の事項に変更があった場合の届出
  • 特定技能外国人の住所の届出
  • 社会保障及び税金に関する手続き
  • マイナンバーカード制度や手続き、サービス内容と利用案内
  • 自転車防犯登録などのその他の行政手続き

任意的支援の内容

公的手続等への同行の任意的支援としては、国民健康保険や国民年金の手続きへの同行が挙げられます。その他の手続きに関しても、必要に応じてサポートすることが望ましいです。

日本語学習の機会の提供

特定技能で入国する外国人は、一定レベルの日本語能力を持っていますが完璧ではありません。受け入れ企業は業務上または日常生活上で必要な日本語を学習する機会の提供しなければなりません。

義務的支援の内容

外国人の希望に合わせて、次の3つの方法から1つ以上の日本語学習の機会を提供します。

  • 日本語学習の機会の提供の義務的支援
  • 就労・生活地域の日本語教室や日本語教育機関の入学案内情報の提供、入学手続きにも必要に応じて同行・補助をする
  • 自主学習用の日本語学習教材やオンライン日本語講座についての情報提供、教材や講座の利用手続きの補助も必要であれば行う
  • 受け入れ企業は特定技能外国人との合意の下、日本語教師と契約する

任意的支援の内容

日本語学習の機会の提供に関する任意的支援は、以下の3項目が挙げられます。

  • 日本語学習の機会の提供の任意的支援
  • 受け入れ企業が特定技能外国人への日本語学習について企画と運営を行う
  • 特定技能外国人の自主的学習を促進するため、日本語学習に関わる試験への受験支援や資格取得者を優遇する
  • 日本語学習に必要となる入学金や教材費などを、全部あるいは一部を受け入れ企業が経済的支援を行う

相談・苦情への対応

外国人から相談や苦情があった際は、対策を講じなければなりません。

義務的支援の内容

相談・苦情への義務的支援は以下の3つになります。

  • 相談・苦情への対応の義務的支援
  • 特定技能外国人から、業務上や日常生活において相談や苦情が出た場合、速やかに聞き入れ、外国人に適切な助言や指導する
  • 相談内容に適切な対応ができる機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)の案内と、手続き機関へ同行等のサポートをする
  • 相談や苦情への対応は、特定技能外国人が十分に理解できる言語で実施する

任意的支援の内容

相談・苦情の任意的支援は以下の3つです。

  • 相談・苦情への対応の任意的支援
  • 相談や苦情の内容によっては、特定技能外国人本人が直接手続きできるように、相談窓口の情報をリスト化する
  • 特定技能外国人が就労する事務所に相談・苦情の対応窓口の設置、専用ダイヤルやメールアドレスの設ける
  • 特定技能外国人が業務または通勤災害により、病気または死亡等した場合に、親族に労災保険制度の案内及び必要な手続きを行う

日本人との交流促進

日本での生活や文化に馴染むため、特定技能外国人が日本人と交流できる機会を提供しなければなりません。

義務的支援の内容

日本人との交流促進での義務的支援は以下の2つです。

  • 日本人との交流促進の義務的支援
  • 地方公共団体やボランティア団体が主催する、地域住民との交流イベントの情報提供や参加手続きを補助をする
  • 特定技能外国人が日本文化を理解するため、地域行事への同行と必要に応じて案内も行う

任意的支援の内容

以下の2点が日本人との交流促進における任意的支援となります。

  • 日本人との交流促進の任意的支援
  • 特定技能外国人が地域行事や日本人との交流イベントへの参加を希望した場合、業務に支障を及ぼさない範囲で、有給休暇の付与や業務時間を調整し、行事参加を支援する
  • 特定技能外国人が地域から孤立してしまわないように、日本人と交流できる場を積極的に設ける

転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ企業の都合により、特定技能外国人との雇用契約を解除する場合には、次の就職先を見つける転職支援が必要となります。

義務的支援の内容

特定技能外国人が求職活動する際に有給休暇を付与しサポートします。離職時に必要な行政手続き(国民健康保険及び国民年金加入手続き等)に関する情報を積極的に提供していきます。

また、受け入れ企業が倒産等の場合により、特定技能外国人への支援ができない状況を想定し、受け入れ企業に代わって支援を継続する機関の確保(登録支援機関、関連企業等)が必要です。

その他、以下の4つのうち1つ以上の支援をしなければなりません。

  • 転職支援の義務的支援
  • 受け入れ企業が所属する業界団体や関連企業等から、次の就職先となる情報の入手と提供する
  • ハローワークやその他の職業紹介事業者等を案内し、特定技能外国人に同行して次の就職先を探すためのサポートをする
  • 特定技能外国人の能力や希望条件を考慮し、就労支援の利用や就職活動が適切で円滑にできるように推薦状を作成する
  • 受け入れ企業が職業紹介事業の実施が可能な場合は就職先を斡旋する

任意的支援の内容

雇用契約の解除後も、特定技能外国人の次の就職先が決まるまでは、可能な限り支援を継続することが望まれています。

定期的な面談・行政機関への通報

受け入れ企業の支援責任者または支援担当者は、外国人本人と、監督責任者を交えて定期的に面談を行います。面談時に労働関連の法令違反が確認された場合は、その旨を労働基準監督署や関係行政機関へ通報しなければなりません。

義務的支援の内容

定期的な面談の義務的支援に、労働状況や生活状況の把握のため、外国人・監督責任者と3か月に1回以上の頻度で定期的な面談の実施が必要です。

任意的支援の内容

定期的な面談の任意的支援としては、労働違反があった場合に、特定技能外国人本人が通報できるように関係行政機関の窓口情報一覧をリスト化し、あらかじめ提供することが挙げられます。

登録支援機関への委託は必要?

「登録支援機関」とは、受け入れ企業に代わり、「支援計画の策定」や「支援計画に則った支援の実施」を代行・サポートする機関です。

支援計画の作成や支援計画の実施は受け入れ企業が単独で実施可能なため、登録支援機関への委託は必須でありません。

しかし、登録支援機関は、円滑な受け入れ手続きと企業の業務負担を軽減する助けとなります。

支援計画の届出を出入国在留管理庁へ提出しなければならない

特定技能外国人の支援計画は、出入国在留管理庁へ届出を提出しなければなりません。支援計画には、義務的支援の内容と、受け入れ企業に関する記載事項、支援担当者の情報、各産業の特有の事項についても記載が必要です。

記載事項が専門的かつ多岐に渡るため、特定技能の専門チームを持たない企業で届出を完結するには、非常に困難な場合が想定されます。また、計画書は特定技能外国人が十分に理解できる言語で作成する必要があり、高い外国語能力が必要です。

登録支援機関へ委託することで、これらの必須事項が円滑に実施され、受け入れ企業の負担を軽減します。

多くの企業は登録支援機関へ委託することが多い

支援計画書の作成は、網羅するべき項目が多岐に渡り、注意点も多い実態です。受け入れ後も支援計画書に基づいた適切な支援の実施が必要となり、支援内容に不備があった場合には処罰の対象となります。

登録支援機関へ支援を委託することで、「支援計画書の作成」から「支援計画書に則った支援の実施」を代行してもらうことが可能です。

まとめ

特定技能外国人を受け入れする企業は、義務的支援を必ず実施しなければなりません。支援内容は業務から日常生活まで多岐に渡ります。また、実施には特定技能に関しての知識と実施する労力が求められます。そのため、多くの企業は支援機関を通して、特定技能外国人を受け入れます。

もし、特定技能外国人の受け入れをご検討されていましたら、キャリアリンクファクトリーにご相談いただけますと幸いです。

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