【2026年】特定技能の義務的支援10項目|要件と委託の判断基準

外国人雇用
公開日:24.04.12/更新日26.09.16
【2026年】特定技能の義務的支援10項目|要件と委託の判断基準

特定技能の義務的支援とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業に法令上義務づけられた10項目の支援であり、登録支援機関へ全部委託することもできます。

2025年4月、実務に直結する2つの改正がありました。ひとつは定期面談のオンライン実施が可能になったこと。もうひとつは支援計画に地方公共団体の共生施策を踏まえることが必要になったことです。

前者は負担が軽くなる話、後者は新しくやることが増える話です。

この記事では、10項目それぞれの具体的な要件(何時間、何㎡、何か月に1回)、2025年4月の2つの改正、そして自社でやるか委託するかの判断基準を整理します。


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目次

義務的支援10項目・要件早見表

NO項目主な要件実施時期
1事前ガイダンス理解できる言語で在留諸申請の前
2出入国する際の送迎空港⇔事業所・住居/出国時は保安検査場入場まで同行入国時・出国時
3住居確保・生活に必要な契約支援銀行口座・携帯・ライフライン入国前〜入国時
4生活オリエンテーション理解できる言語で入国後
5公的手続等への同行住居地の届出・社会保障・税の手続に同行入国後・随時
6日本語学習の機会の提供教室の案内・教材の情報提供など(機会の提供が義務)在留中・随時
7相談・苦情への対応理解できる言語で対応/相談記録書(参考様式第5-4号)を作成在留中・随時
8日本人との交流促進自治会・地域行事の案内と参加補助在留中・随時
9転職支援(人員整理等の場合)求職活動の支援・ハローワーク案内・有給休暇の付与契約解除時
10定期的な面談・行政機関への通報本人と監督者の双方に在留中・定期
  • この記事の要点
  • 義務的支援の対象は特定技能1号のみ。2号には支援義務がない
  • 任意的支援でも、支援計画に書けば実施義務が生じる
  • 【2025年4月〜】定期面談のオンライン実施が可能に(本人・監督者の同意が必要/音声のみは不可/頻度は3か月に1回以上のまま)
  • 【2025年4月〜】支援計画に共生施策を踏まえることが必要に。支援計画書は新様式で、旧様式は受理されない
  • 登録支援機関へ全部委託すれば、企業側の実務負担はほぼなくなる(相場は1人あたり月2〜3万円)
  • 自社支援する場合、支援担当者は事業所ごとに1名以上必要

特定技能の義務的支援とは

対象は特定技能1号のみ。2号には支援義務がない

義務的支援の対象は特定技能1号の外国人です。特定技能2号に移行した外国人には、支援計画の策定・実施義務がありません。

2号への移行が進めば、支援の対象者は自然に減っていきます。5年後の人員構成を見据えるなら、この点も判断材料になります。

任意的支援との違い|書いたら義務になる

義務的支援のほかに「任意的支援」があります。実施が望ましいとされるものの、義務ではありません。

ただし決定的な注意点があります。支援計画に「この支援を行います」と記載した場合、それが任意的支援であっても実施義務が生じます。

「やれたらやろう」というつもりの項目を支援計画書に書き込むと、後から自分の首を絞めます。書くのは、確実に実施できるものだけにしてください。

義務的支援を怠るとどうなるか

支援計画に基づいた支援を怠った場合、支援体制の基準に適合しないと判断されます。省令は「特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、適合1号特定技能外国人支援計画に基づいた支援を怠ったことがないこと」を基準の一つとして定めています。

つまり一度怠ると、その後5年間、基準不適合を引きずることになります。新たな受け入れができなくなるほか、在留期間の更新審査にも影響します。

なお、支援が実施困難になった場合は、1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出書(参考様式第3-7号)を14日以内に提出する必要があります。黙って止めるのが最も悪い対応です。

義務的支援10項目の内容と要件

各項目を確認します。項目名より、要件の数字が重要です。「何時間やるのか」「何㎡必要なのか」が分からなければ、工数は見積もれません。

① 事前ガイダンス

在留諸申請を行う前に実施します。つまり最初の義務的支援は、入国前・雇用契約締結後に発生します。

要件は概ね3時間以上。対面またはテレビ電話等(音声のみは不可)で、本人が十分に理解できる言語で行います。

説明する内容は、業務内容・報酬・労働条件、日本で行える活動の内容、入国にあたっての手続、保証金の徴収や違約金契約等がないことの確認、支援に要する費用を負担させないこと、入国時の送迎の有無、住居の確保に関する支援内容、相談・苦情の連絡先などです。

実施後は事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)を作成し、本人の署名を得ます。

② 出入国する際の送迎

入国時は、空港等の出入国港と、事業所または住居との間の送迎を行います。

出国時が見落とされがちです。出国予定の空港まで送迎し、保安検査場の入場まで同行して、確実に出国することを確認する必要があります。「空港で降ろして終わり」では要件を満たしません。

③ 住居確保・生活に必要な契約支援

住居の要件は1人当たり7.5㎡以上です。これは明確な数値基準なので、社宅を用意する場合は必ず確認してください(技能実習生から引き続き同じ住居に住む場合など、一定の例外があります)。

支援の方法は、①不動産仲介事業者や物件情報の提供と必要に応じた住居探しへの同行、②企業が賃貸借契約の連帯保証人になる、③社宅を提供する——のいずれかです。あわせて、銀行口座の開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道等のライフラインの契約について、手続の補助を行います。

この住居確保が最も物理的な制約になります。10人受け入れるなら、7.5㎡×10人分の住まいが要る——ここは制度上の人数枠より実質的な上限になり得ます。

④ 生活オリエンテーション

入国後(または在留資格変更後)に、概ね8時間以上、本人が十分に理解できる言語で実施します。事前ガイダンスの3時間とは別枠です。

内容は、金融機関・医療機関・交通機関の利用方法、交通ルール、災害時の対応、生活上のルール・マナー、日本で違法となる行為、相談・苦情の窓口、緊急時の対応など、生活全般にわたります。あわせて法的保護に関する情報提供も必要です。

実施後は生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)を作成します。

8時間は1日仕事です。通訳を確保し、資料を用意し、担当者が1日拘束される——これが自社支援の最初の関門になります。

⑤ 公的手続等への同行

住居地の届出(市区町村への転入届)、社会保障・税に関する手続などに同行し、必要に応じて書類の作成を補助します。

なお2025年4月からは、これに加えて地方公共団体が実施する共生施策への協力という論点が加わりました(H2-3で詳述)。

⑥ 日本語学習の機会の提供

義務なのは「機会の提供」であって、日本語教育そのものや費用負担ではありません。

具体的には、日本語教室や日本語講座の入学案内、教材やオンライン講座の情報提供、自主学習のための日本語教材の情報提供、これらの利用契約の補助などです。

ただし、育成就労制度(2027年4月開始)では特定技能1号への移行にA2相当(N4相当)の日本語要件が明示される見込みです。「機会の提供」で済ませるか、実質的な学習支援まで踏み込むかは、5年後の2号移行を見据えると判断が変わってきます。

⑦ 相談・苦情への対応

本人が十分に理解できる言語で、相談や苦情に対応します。内容に応じて助言・指導を行い、必要があれば関係行政機関を案内し、同行するなどして必要な手続の補助を行います。相談を受けた場合は相談記録書(参考様式第5-4号)を作成します。

対応体制については、勤務日に3日以上、休日1日以上、就業時間外(夜間)にも相談しやすい体制が望ましいとされています。専用の連絡先やメールアドレスを設けるのが実務的です。

⑧ 日本人との交流促進

地方公共団体やNPO等が主催する交流イベントの情報提供、地域の自治会等の案内、地域行事への参加の補助などを行います。必要に応じて同行し、行事等への参加手続の補助も行います。

孤立が離職や失踪の入口になるため、形式的に済ませない方がよい項目です。

⑨ 転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ企業側の都合(人員整理、倒産など、本人の責めに帰すべき事由によらない場合)で雇用契約を解除する場合に発生します。

具体的には、次の受け入れ先に関する情報の提供、業務内容や技能を証明する推薦状の作成、求職活動をするための有給休暇の付与、ハローワーク等の案内と同行、離職時の必要な行政手続の情報提供などです。

実施した場合は転職支援実施報告書(参考様式第5-12号)を提出します。

⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者または支援担当者が、特定技能外国人本人と、その監督をする立場にある者の双方に対して、3か月に1回以上の頻度で面談を行います。

「監督をする立場にある者」には、直接指導する者だけでなく、間接的に影響を及ぼし得る者も含まれます。本人だけの面談では要件を満たしません。

面談を通じて労働関係法令違反や入管法違反などを知ったときは、関係行政機関へ通報する義務があります。

面談後は定期面談報告書(参考様式第5-5号:本人用/第5-6号:監督者用)を作成します。なお、面談で問題が認められなかった場合の報告書は、提出せず社内保管で足ります(2024年4月からの取扱い)。

そしてこの⑩が、2025年4月に大きく変わりました。

【2025年4月改正】義務的支援の2つの変更点

片方は負担が減る話、もう片方は増える話です。両方を知らないと、判断も対応も誤ります。

①【朗報】定期面談がオンラインで実施できるようになった

2025年4月1日から、定期面談をオンラインで実施できるようになりました。

これは実務負担に直結します。従来は原則として対面での実施が求められていたため、複数拠点を持つ企業や、支援担当者が本社にいる企業では、3か月に1回の面談のたびに移動が発生していました。

ただし条件があります。

項目内容
使用ツールオンライン会議システム、テレビ電話など互いの表情を確認できるもの。音声のみ(電話)は不可
本人の同意必要。1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)に記入・署名して確認
監督者の同意必要。任意の様式で確認
頻度これまでどおり3か月に1回以上(変更なし)

同意が必要な点にご注意ください。本人の同意は支援計画書に組み込む形なので、受け入れ時点で設計しておくのが確実です。後から切り替えるより、最初からオンライン前提で同意を得ておくほうがスムーズです。

なお初回は対面で行うことが推奨されています。信頼関係がない状態でいきなり画面越しでは、本音は出ません。

②【新たな負担】支援計画に共生施策を踏まえることが必要に

2025年2月17日に省令が公布され、2025年4月1日から施行されました。特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(共生施策)への協力を要請されたときは、これに応じて必要な協力をすることが基準として規定されました。

義務的支援との関係で、押さえるべきは3点です。

1つ目:協力確認書を市区町村へ提出すること。提出先は入管ではなく市区町村で、タイミングは在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請を行う「前」です。事業所の所在地と住居地が属する市区町村のそれぞれに提出します。

2つ目:支援計画の作成・実施にあたって共生施策を確認すること。各地方公共団体のホームページを閲覧して確認することが想定されています。

3つ目:支援計画書が新様式になったこと。1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)に、共生施策の確認日・確認方法・事業所所在地の記入欄が追加されました。旧様式は受理されません。

共生施策として想定されているのは、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策です。義務的支援⑤(公的手続等への同行)や⑧(日本人との交流促進)と地続きの内容です。

③ 定期報告も年1回に軽減された

あわせて、支援実施状況を含む定期報告が、四半期ごと(年4回)から年1回に変更されました(2025年4月〜)。対象期間は4月1日〜翌年3月31日、提出期限は翌年5月31日です。

定期面談のオンライン化と定期報告の年1回化により、事務負担は以前より確実に軽くなっています。「特定技能の管理は大変」というイメージは、更新が必要かもしれません。

支援計画の作成と届出

1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)

義務的支援10項目について、いつ・誰が・どのように実施するかを具体的に記入します。申請書類の中で最も作成に時間がかかる書類です。

支援計画書の作成は、登録支援機関に支援の全部を委託している場合でも、原則として受け入れ企業が行うものです。登録支援機関のサポートを受けることは問題ありませんが、「全部委託だから何もしなくていい」わけではありません。

記載例は「全部委託の場合」「自社支援の場合」「複数人の場合」の3種類が公開されています。

本人への説明と署名

支援計画書は、本人が十分に理解できる言語の翻訳を付け、内容を説明したうえで署名を得る必要があります。

入管庁は、英語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・ミャンマー語・カンボジア語・モンゴル語・ネパール語・中国語の翻訳様式を公開しています。本人が理解しないまま署名した状態は、後のトラブルの温床です。

支援実施状況の届出は年1回

支援の実施状況は、受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号)で届け出ます。年1回(4月1日〜翌年3月31日分を、翌年5月31日までに)です。

なお、この届出を提出できるのは受け入れ企業のみです。登録支援機関に支援を全部委託していても、届出義務は自社に残ります。

自社実施と登録支援機関への委託、どちらを選ぶか

委託した場合の費用

登録支援機関に全部委託した場合、1人あたり月2〜3万円程度が相場です(2026年時点の業界情報に基づく推計)。

受け入れ人数年間の委託費(月2〜3万円/人)
3名72〜108万円
5名120〜180万円
10名240〜360万円

自社実施の要件

自社で支援するには、省令が定める支援体制の基準を満たす必要があります。要点は3つです。

支援体制の基準

過去2年間に中長期在留者の受入れ実績がある(イ)か、役職員に中長期在留者の生活相談等の経験がある(ロ)か——このいずれかを満たせば足ります(両方は不要)。

支援担当者の配置

支援担当者は「事業所ごとに1名以上」必要です。社内に1名確保すれば足りるわけではありません。支援責任者は法人に1名で、支援担当者との兼任が可能です。

中立性

支援責任者・支援担当者は、特定技能外国人を監督する立場にない人でなければなりません。代表取締役や、外国人が所属する部署を監督する製造部長などは選任できません。人事・総務から選んでください。

あわせて、理解できる言語での支援体制と、支援状況に係る文書を雇用契約終了日から1年以上備え置くことも必要です。

工数の実感値

初期に重いのは④生活オリエンテーション(概ね8時間)と①事前ガイダンス(概ね3時間)です。あわせて11時間、通訳込みで担当者が実質2日拘束されます。1人受け入れるごとに、です。

継続的に効いてくるのは⑩定期面談と、記録の作成・保管です。面談は本人と監督者の双方に3か月に1回。オンライン可になったとはいえ、10人いれば年40回です。そして義務的支援10項目それぞれについて、実施日時・場所・内容・方法・実施担当者を記録し続ける必要があります。

自社支援の本当の負担は、支援そのものより記録です。ここが読めていないと、始めてから苦しくなります。

行政書士法改正の影響|支援と書類作成は別問題

2026年1月に施行された改正行政書士法にも触れておきます。

受け入れ企業が自社で書類を作成し、自社で申請することは、まったく問題ありません。規制が強化されたのは、行政書士等の資格を持たない第三者(登録支援機関など)が報酬を得て申請書類の作成を代行する行為です。両罰規定により法人も処罰対象になり得ます。

選択肢はこう整理されます。

NO支援書類作成評価
自社または委託行政書士・弁護士に有償委託適法。専門家への費用が発生
登録支援機関に委託自社支援体制の基準を満たす必要がない
自社自社コスト最小・ノウハウ最大。ただし体制構築が必要

特定技能の義務的支援に関するよくある質問

Q1. 義務的支援の10項目とは何ですか?

A. 事前ガイダンス、出入国する際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援(人員整理等の場合)、定期的な面談・行政機関への通報の10項目です。対象は特定技能1号のみで、2号には支援義務がありません。

Q2. 義務的支援は登録支援機関に委託できますか?

A. できます。全部委託すれば企業側の実務負担はほぼなくなります。相場は1人あたり月2〜3万円程度です。ただし支援計画書の作成と、支援実施状況の届出は、原則として受け入れ企業が行います。

Q3. 定期面談はオンラインでもいいですか?

A. 2025年4月1日から可能です。ただし本人と監督者の双方の同意が必要で、互いの表情を確認できるツールに限られます(電話など音声のみは不可)。頻度は従前どおり3か月に1回以上です。本人の同意は支援計画書に記入・署名して確認します。

Q4. 事前ガイダンスは何時間必要ですか?

A. 概ね3時間以上、本人が十分に理解できる言語で実施します。在留諸申請を行う前のタイミングです。別途、入国後に生活オリエンテーションを概ね8時間以上実施する必要があります。

Q5. 義務的支援を怠るとどうなりますか?

A. 支援体制の基準に適合しないと判断されます。省令は「契約締結日前5年以内又はその締結日以後に支援を怠ったことがないこと」を基準としているため、一度怠ると5年間影響が残ります。支援が困難になった場合は、参考様式第3-7号の届出を14日以内に提出してください。

まとめ

特定技能の義務的支援は10項目。対象は特定技能1号のみで、2号には義務がありません。そして任意的支援でも、支援計画に書けば実施義務が生じます。

項目名より、要件の数字を押さえてください。事前ガイダンス概ね3時間以上、生活オリエンテーション概ね8時間以上、住居は1人当たり7.5㎡以上、定期面談は3か月に1回以上などあります。

2025年4月に、実務が2つ変わりました。定期面談のオンライン実施が可能になり(本人・監督者の同意が必要、音声のみは不可)、一方で支援計画に共生施策を踏まえることが必要になりました(協力確認書を市区町村へ、支援計画書は新様式)。あわせて定期報告も年1回に軽減されています。

判断の目安は、委託費の月2〜3万円と、自社の工数の比較です。ただし自社支援の本当の負担は、支援そのものより記録の作成・保管にあります。ここを見誤らないようにしましょう。

いきなり全部を自社で抱えるより、支援は委託したまま書類作成だけ自社に戻すという中間解から始めるのが、多くの企業にとって現実的です。


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