特定技能外国人の健康診断は企業の必須事項?内容や注意点を紹介

外国人雇用
公開日:24.03.18/更新日25.09.16
特定技能外国人の健康診断は企業の必須事項?内容や注意点を紹介

特定技能外国人を受け入れる企業には、就労前健康診断の実施と、外国人の健康状態に問題がないか確認を行う義務があります。また、受け入れ後にも、定期健康診断の実施が必要です。

しかし、「日本人と異なり何をすれば良いかわからない」「費用や必要書類が知りたい」という悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

健康診断の実施や健康状態の確認は、受け入れ企業の義務になっているだけではなく、外国人が安全に業務を行う上で非常に重要です。

この記事では、特定技能外国人の健康診断について、概要や注意点をわかりやすく紹介したします。

  • 記事の要約
  • 健康診断義務=就労前健康診断と定期健康診断の実施が企業に必須
  • 診断時期=国内在留者は申請日から1年以内、海外在住者は申請日から3か月以内
  • 費用目安=1万円前後(企業負担)、定期健診は5,000~15,000円
  • 必須書類=健康診断個人票と受診者の申告書(外国人が理解できる言語で作成)
  • 必須項目=身長、体重、視力、聴力、血圧、胸部X線、血液・尿検査、心電図など
  • 特定業務=高熱・低温・放射線・粉じん・深夜業などは「特定業務従事者の健康診断」が必要
  • 有害業務=放射線・鉛・有機溶剤・石綿などは「特殊健康診断」が必要
  • 注意点=胸部X線異常時は喀痰検査必須、医師署名のない個人票は無効、申告書は受診後日付で作成必須
  • 文化配慮=宗教・文化背景に応じた検査環境の整備(例:女性医師対応、母語での説明)
  • 目的=在留資格申請リスクや早期退職リスクの回避、労働者の安全確保

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特定技能外国人の就労前健康診断は企業の必須事項

特定技能外国人の就労前健康診断は、企業の必須事項です。特定技能の在留資格の要件に、その外国人の「健康状態が良好であること」という要件が定められております。

受け入れ企業は、特定技能外国人を受け入れする前に就労前健康診断を行い、健康状態に問題がないかを確認する義務があります。健康状態が良好であることを示すため、「健康診断個人票」「受診者の申告表」の確認が必要です。

特定技能外国人が就労前健康診断を受ける時期

特定技能外国人が就労前健康診断を受ける時期

就労前健康診断を受ける時期について期間が定められております。受診期間は特定技能で受け入れする外国人の居住地(国内・海外)によっても異なるため、注意が必要です。居住地毎に定められている受診期間を紹介いたします。

受け入れする外国人が国内に在留している場合

日本に在留する外国人(留学生や技能実習生など)が特定技能に在留資格を変更する場合は、在留資格認定証明書交付の申請日から遡って、1年以内に日本の医療機関で就労前健康診断を受けなければなりません。

その証明として、健康診断個人票の提出が必要です。また、特定技能は転職の場合においても、改めて在留資格の変更申請が必要となります。

この場合も同様に、在留資格認定証明書交付の申請日から1年以内に診断した健康診断個人票が必要となります。

日本に在留する外国人の就労前健康診断は、日本人と同様に健康診断を行える病院やクリニックで受診できます。

受け入れする外国人が海外に在住している場合

海外から特定技能で外国人を受け入れる場合は、海外の病院で就労前健康診断を行います。

在留資格認定証明書の交付申請日から遡って3か月以内に就労前健康診断を受診しなければなりません。受診期間は国内在留の場合より短く、海外にいる外国人と連携して受診を進める必要があります。

国によっては国立病院のような大きな病院でなければ、就労前健康診断に必要な検査項目を受診できない場合があり、日本と異なる点に注意が必要です。

また、検査項目の漏れがあると、不足項目を再度診断することとなります。定められた全項目を受診してもらえるように、検査項目や受診期間について事前にしっかりと説明しましょう。

特定技能外国人の就労前健康診断にかかる費用

健康診断の費用はおおむね1万円前後が目安で、原則として企業が負担します。労働安全衛生法では「雇入れ時健康診断」「定期健康診断」「特定業務従事者の健康診断」「特殊健康診断」の実施が義務づけられており、費用負担は事業者側とされています。

また、定期健康診断の受診に要する時間の賃金については、厚生労働省は労使での協議に委ねつつも、労働者の健康が事業運営に不可欠であることから、受診時間分の賃金を支払うことが望ましいとの見解を示しています。

特定技能外国人の就労前健康診断で必要な診断項目と書類

特定技能外国人の就労前健康診断で必要な診断項目と書類

就労前健康診断は、必要な項目が定められております。また、受診を証明する「健康診断個人票」に、必要項目の記載が必要です。就労前健康診断の必要項目と注意点、必要書類について紹介いたします。

必要な診断項目

特定技能外国人の健康診断で必要な検査項目は以下の通りです。

  • 検査項目
  • 個人情報(氏名、性別、生年月日、年齢)
  • 検診年月日
  • 業務歴及び既往歴
  • 自覚症状及び他覚症状
  • 身長
  • 体重
  • BMI(身長・体重より算出)
  • 胸囲
  • 視力
  • 聴力
  • 結核等(X線検査)
  • 血圧
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査
  • 心電図検査
  • その他の検査(必要に応じて他の検査が追加される場合がある)

診断項目の詳細

検査項目詳細及び留意事項等
既往歴及び業務歴の調査既住歴(雇入れ時までにかかった疾病)と業務歴(雇入れ時までに従事した主要な業務経歴)を調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査就業する業務の身体特性を把握するための感覚器、呼吸器、消化器、神経系、皮膚および運動機能の検査
労働者の性、年齢、既往歴、問視診などの所見などを総合的に勘案し、医師が項目を選定
身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査腹囲:立位、軽呼気時、臍レベルで測定を実施。脂肪蓄積が著明で、臍が下方に偏位している場合は、肋骨下縁と上前腸骨棘の中点の高さで測定。プライバシー確保の観点から、着衣のままの測定(健診会場での自己測定も可能)聴力の検査:オージオメーターで、通常30dB(1000Hz・4000Hz)の純音で、一定の音圧の音が聞こえるかを検査
胸部エックス線検査特になし
血圧の測定特になし
貧血検査血色素量および赤血球数の検査
肝機能検査①血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)②血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)③ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査
血中脂質検査①低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量の検査②高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量の検査③血清トリグリセライドの量の検査
血糖検査空腹時血糖または随時血糖を検査(ヘモグロビンA1c検査を行った場合も、血糖検査を実施したものとする。また、ヘモグロビンA1c(NGSP値)を測定せずに随時血糖による血液検査を行う場合は、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除いて実施)
尿検査尿中の糖および蛋白の有無の検査(医師が必要と認めた場合は、「血清クレアチニン検査」の追加が望まれる)
心電図検査安静時の標準12誘導心電図を記録

出典:令和4年度厚生労働省委託 外国人労働者安全管理支援事業(外国人在留支援センター)「外国人労働者安全衛生管理の手引き」

特定の業務の人は「特定業務従事者の健康診断」を受診する

以下の特定業務に就く場合は、配置換えの時点およびその後6か月以内ごとに1回の頻度で、定期健康診断と同じ項目による健康診断を行う必要があります。

対象となる特定業務には、次のようなものがあります。

  • 対象となる特定業務
  • 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  • ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常気圧下における業務
  • さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  • 重量物の取扱い等重激な業務
  • ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  • 坑内における業務
  • 深夜業を含む業務※
  • 水銀、ひ素、黄りん、ふっ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  • 鉛、水銀、クロム、ひ素、黄りん、ふっ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物(ホルムアルデヒドなど)のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
  • 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  • その他厚生労働大臣が定める業務(未制定)

※深夜業を含む業務については、午後10時から翌朝午前5時の時間帯が「深夜」として扱われます。深夜時間帯に一部でもかかる業務を、週1回または月4回以上行うと深夜業を含む業務に従事している扱いになります。

出典:令和4年度厚生労働省委託 外国人労働者安全管理支援事業(外国人在留支援センター)「外国人労働者安全衛生管理の手引き」

特定の有害な業務では「特殊健康診断」を受診する

一定の有害業務に従事する場合、特定技能外国人も日本人労働者と同様に、通常の定期健診とは別に特殊健康診断を受ける必要があります。

特殊健康診断は、労働安全衛生法第66条第2項・第3項およびじん肺法第3条に基づく健診を含むもので、該当業務に従事する労働者を受診させることは事業者の義務です。

特殊健康診断の種類特殊健康の対象となる業務
高気圧業務健康診断高圧室内業務または潜水業務
電離放射線健康診断エックス線、その他の電離放射線にさらされる業務
除染等電離放射線健康診断除染等業務
鉛健康診断鉛等を取り扱う業務
四アルキル鉛健康診断四アルキル鉛の製造、混入、取扱いの業務
有機溶剤等健康診断屋内作業場等(第3種有機溶剤は、タンク等の内部に限る)における有機溶剤業務
特定化学物質健康診断・安衛令第22条第1項第3号の業務(石綿等を取り扱い、または試験研究のため製造する業務を除く)・安衛令第22条第2項に掲げる物(石綿等を除く)を過去に製造し、または取り扱っていたことのある労働者で現に使用しているもの
石綿健康診断・石綿等の取扱い、または試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務・過去に石綿等を製造、または取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に従事させたことのある労働者で現に使用しているもの

なお、特殊健康診断のうち、特定化学物質作業や石綿作業など一定の業務は、当該業務から外れた後であっても、雇用関係が続く限り、医師による特別項目の健康診断を継続して実施しなければなりません。

出典:令和4年度厚生労働省委託 外国人労働者安全管理支援事業(外国人在留支援センター)「外国人労働者安全衛生管理の手引き」

就労前健康診断を実施する上で注意すべきポイント

就労前健康診断を実施する上で、注意すべき点があります。以下に該当していないか、必ず確認しましょう。

  • 注意すべき点
  • 「胸部エックス線検査」の欄に異常所見がある場合は、喀痰(かんたん)検査を実施し、活動性結核に羅漢していないことを証明すること
  • 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要診療等の医師の診断が記入されていること 
  • 現在治療中の疾病があるときには、「医師の診断」欄に、現病歴、病名等の医学的に特記すべき病状が記載され、処方されている全ての薬剤について備考欄に記載されていること

必要書類

就労前健康診断に関して必要となる書類は、「健康診断個人票」と「受診者の申告書」の2つがあります。それぞれの内容と注意点は以下の通りです。

健康診断個人票

「健康診断個人票」は特定技能外国人の就労前健康診断で、実施が必要な検査項目の結果を記入する書類です。

書式例が「出入国在留管理庁」から提示されておりますが、書式例の利用は必須ではなく、各病院の書式を利用しても問題ありません。

しかし、書式例に記載された検査項目は全て受診が必須となり、別書式を利用する場合は検査項目の漏れがないように注意が必要です。健康診断個人票に検査漏れや記入漏れがあった場合には、再提出を求められたり、特定技能の在留資格申請が却下される可能性があります。

その他確認するポイントとして、健康診断個人票には検査を担当した医師の署名欄があります。医師からの署名がない場合、特定技能の書類として無効となる恐れがあるため、提出前に確認しましょう。

また、健康診断個人票は申請人である外国人が理解できる言語での作成が必要であり、特定技能の在留資格申請時には日本語訳と一緒に提出しなければなりません。

出入国在留管理庁から、各言語で翻訳された健康診断個人票のひな形が公開されています。

参考:出入国管理|英語及び9か国語による様式について

受診者の申告書

受診者の申告書とは、就労前健康診断を受診するにあたって、通院歴、入院歴、手術歴、投薬歴を偽りなく医師に申告したことを約束する書類です。偽りなく健康状態を申告した証として、受診者の申告書に記入した本人が署名します。

受診者の申告書作成は、健康診断個人票と同じく、外国人が理解できる言語で作成しなければなりません。健康診断個人票と同様に出入国在留管理庁から、各言語で翻訳されたひな形が公開されています。

参考:出入国管理|英語及び9か国語による様式について

また、申告書を作成した時期にも注意が必要です。健康診断で偽りのない申告をしたことを証明する書類であるため、健康診断の受診後の日付でないとなりません。

特定技能外国人の健康診断で企業の注意ポイント

特定技能外国人の健康診断で企業の注意ポイント

特定技能外国人の健康診断を行う上で、その他に企業が注意するポイントを紹介いたします。

健康診断の結果は必ず確認する

就労前健康診断で健康状態に問題が見つかった場合、特定技能の資格を取得できない場合があります。たとえ在留資格が取得できても、持病や何かしらの健康問題を抱えていたために、早期退職に繋がってしまうかもしれません。

受け入れ企業は、外国人の就労前健康診断結果に問題がないかを必ず確認しましょう。

また、トラブルとならないよう、健康診断の結果によっては在留資格が取得できないことをあらかじめ伝えておくことが大切です。

受け入れ後も定期健康診断の実施が必要

定期健康診断は労働安全衛生規則で定められており、企業の義務として実施が必須となります。特定技能外国人に関しても、日本人従業員と同様、定期健康診断を必ず実施しなければなりません。

費用は企業側が全額負担しなければいけません。費用の相場は概ね5,000円〜15,000円が相場となり、依頼する医療機関や検査項目によって変動がありますが、基本的には雇い入れするときと同様で次の通りです。

  • 定期健康診断の実施
  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  • 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査
  • 心電図検査

なお、下記の検査項目は、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師の判断で必要でないと認める時は省略できます。省略できる検査項目と基準は次のとおりです。

省略できる検査項目省略できる者(厚生労働大臣が定める基準)
身長の検査二十歳以上の者
腹囲の検査下記のいずれかに該当する者・40歳未満の者(35歳の者を除く)・妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者・BMIが20未満である者・自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満の者に限る)
胸部エックス線検査胸部エックス線検査:40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く)で、下記に該当しない者・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条第1項第1号に掲げる者・じん肺法第8条第1項第1号または第3号に掲げる者
喀痰検査下記のいずれかに該当する者・胸部エックス線検査で病変の発見されない者・胸部エックス線検査で結核発病のおそれがないと診断された者・胸部エックス線検査の省略基準に該当する者
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。)

出典:令和4年度厚生労働省委託 外国人労働者安全管理支援事業(外国人在留支援センター)「外国人労働者安全衛生管理の手引き」

健康診断個人票は本人が理解できる言語(母国語)で作成する

健康診断個人票は、本人の母語または特定技能外国人が十分に理解できる言語で作成し、その日本語訳を併せて提出する必要があります。

参考様式は、出入国在留管理庁のサイトから英語および9か国語版をダウンロードできます。なお、「医師の診断」や「備考」の欄を外国語で記載した場合は、日本語訳を併記しなければならない点にも留意してください。

宗教・文化への配慮を事前に整える

雇い入れる外国人の宗教や文化に基づく習慣・タブーをあらかじめ把握し、健康診断の進め方に反映させましょう。例えばイスラム教の女性は、身内以外の男性に肌を見せない服装を選ぶことが多いため、可能であれば女性の医師・看護師・スタッフで対応し、着替えや診察は個室やカーテンでプライバシーを確保します。検査内容によっては肌の露出が最低限で済む方法や、着衣のまま実施できる手順がないかも、事前に医療機関と相談しておくと安心です。

また、宗教観や文化背景から西洋医学に抵抗がある、あるいは特定の検査・処置に不安を感じる場合があります。その際は、健診の目的、実施する検査の内容と必要性、身体への影響や所要時間、同意はいつでも撤回できることを、本人が理解できる言語で丁寧に説明してください。通訳の手配や母語資料の用意、同席者の希望確認など、本人が納得して受診できる環境づくりが重要です。個々の事情は多様なので、一般化せず、本人へのヒアリングを通じて配慮事項を一つずつ確認し、無理のない範囲で代替案を検討しましょう。

定期健康診断の結果は本人に通知する義務がある

労働安全衛生法により、雇用後の定期健康診断の結果は、企業が診断結果の把握・管理及び、外国人本人へ通知しなければなりません。診断内容に問題があった際には、定期健康診断の結果を通知すると共に、再検査を促しましょう。

まとめ

特定技能外国人の健康状態を確認する健康診断は、受け入れする企業にとって重要な役割を担います。外国人によっては、日本で働きたいという気持ちが強いことから、自身が健康問題を把握していても申告しないケースも考えられます。

受け入れ企業が健康診断の結果をしっかりと把握することで、健康問題によって在留資格申請の承認が降りないといったリスクや、受け入れ後に健康問題による早期退職リスクを軽減できます。

また、特定技能外国人の健康診断に必要な「健康診断個人票」や「受診者の申告書」は、外国人が理解できる言語で作成が必要となります。健康リスクが発生した場合のサポートや説明を行う場合にも、語学力が問われます。

健康診断項目に漏れがないかのチェックや、海外在住の場合には海外での病院で健康診断の受診を促すなど、多くの知識と労力が必要です。

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