特定技能「工業製品製造業」の金属表面処理とは?めっき・陽極酸化処理の対象技能・対象企業・受け入れの流れを解説

外国人雇用
公開日:26.09.15/更新日26.09.15
特定技能「工業製品製造業」の金属表面処理とは?めっき・陽極酸化処理の対象技能・対象企業・受け入れの流れを解説

特定技能の在留資格で外国人材を受け入れたいものの、「めっきやアルミ陽極酸化処理を行う自社工場の作業内容が対象になるのか分からない」とお悩みの企業様も多いのではないでしょうか。

特定技能の「工業製品製造業分野」は、2022年に旧・素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業の3分野が統合され、2024年に現在の名称・区分体系へと整理された分野で、現在は17の業務区分に分かれています。

この中でも「金属表面処理」は、めっきとアルミニウム陽極酸化処理という2つの技能を専門とするシンプルな区分で、表面処理専業の工場やめっき業者にとって最も関連性の高い区分です。

この記事では、特定技能「金属表面処理」の位置づけと対象となる技能、対象企業のイメージ、必要な試験や受け入れの流れについて解説いたします。

  • この記事でわかること
  • 「金属表面処理」区分は、めっき(電気めっき・溶融亜鉛めっき等)とアルミニウム陽極酸化処理の2技能に特化した、17業務区分の中で最もシンプルな区分であること
  • 対象となる産業分類コードは2462(溶融めっき業)・2464(電気めっき業)・2469(アルミニウム陽極酸化処理業及びバフ研磨業に限る)であり、2461(金属製品塗装業)は機械金属加工区分の対象であること
  • バフ研磨業(2469)も金属表面処理区分の対象に含まれること
  • 社内設備でめっきを行っている製造業者は、出荷する最終製品の産業分類によって受け入れ可否が変わるため個別判断が必要なこと
  • 薬品・廃液管理が主体の作業であるため、特化則や水質汚濁防止法への対応など、他の業務区分にはない安全衛生・環境面での受け入れ体制整備が求められること
  • 特定技能2号への移行には「評価試験または技能検定1級合格」「3年以上の実務経験」「ビジネスキャリア検定3級合格」の3要件が必要なこと

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特定技能「工業製品製造業分野」とは

工業製品製造業分野は、特定技能制度の中でも受入れ人数が多い分野の一つです。2022年に旧・素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業の3分野が統合されて1つの分野となり、2024年には「工業製品製造業」へ名称変更されるとともに、新たな業務区分が追加されて10業務区分に拡大しました。さらに2026年1月の閣議決定で17業務区分に拡大しています。

「金属表面処理」業務区分の位置づけ

工業製品製造業分野の17業務区分のうち、「金属表面処理」は旧・素形材産業分野を中心に受け継がれた区分で、めっきとアルミニウム陽極酸化処理の2技能を専門とします。17ある業務区分の中で、主たる技能の数が最もシンプルな区分です。

機械金属加工区分や電気電子機器組立て区分との大きな違いは、金属表面処理が「化学処理」を主体とする点にあります。切削・プレス・組立てといった機械的な加工ではなく、薬品を用いた電気化学的・化学的な処理工程が中心となります。そのため、めっき液・前処理薬品の管理や廃液・排水処理に関する法令への理解が、他区分以上に求められる特性があります。

技能実習制度において「めっき」「アルミニウム陽極酸化処理」の職種で実習生を受け入れてきた企業にとっては、特定技能への移行・切り替えを検討しやすい区分といえます。

金属表面処理で対象となる主な技能

「金属表面処理」区分で対象となる技能は、めっきとアルミニウム陽極酸化処理の2種類です。

めっき

金属製品の表面に、別の金属の薄い膜を電気的または化学的に形成する処理です。耐食性・耐摩耗性・導電性・装飾性の付与などを目的として、自動車部品・電子部品・金属製品・機械部品など幅広い製造現場で用いられています。

主なめっきの種類と用途は以下の通りです。

めっきの種類主な用途・特徴
電気めっき(銅・ニッケル・クロム・金・銀等)電子部品・装飾品・自動車部品等への耐食性・導電性の付与(産業分類2464)
溶融亜鉛めっき鉄鋼製品・建材等への防錆処理(産業分類2462)
無電解めっき精密部品等への均一な皮膜形成(産業分類上の対象コードは個別判断が必要)

めっき作業の工程は、素材の前処理(脱脂・酸洗い・水洗)→めっき処理(電気めっき槽や化学めっき槽での処理)→後処理(水洗・乾燥・検査・梱包)という流れが基本です。各工程で使用する薬品の種類や濃度管理、液温管理が製品品質に直結するため、工程管理の習熟が重要です。

アルミニウム陽極酸化処理

アルミニウムまたはアルミニウム合金の表面を電気化学的に酸化させ、酸化被膜(アルマイト)を形成する処理です。アルマイト処理とも呼ばれます。耐食性・耐摩耗性の向上、着色による装飾性の付与などを目的として、建材(サッシ・カーテンウォール)・自動車部品・電子機器筐体・航空機部品など幅広い分野で用いられています。

アルミニウム陽極酸化処理の主な工程は、前処理(脱脂・エッチング・スマット除去・水洗)→陽極酸化処理(硫酸溶液中での電解処理)→着色(染色・電解着色。無着色の場合はスキップ)→封孔処理→水洗・乾燥→検査という流れです。

受け入れ時の注意点:薬品・廃液管理に関する法令遵守

金属表面処理区分での受け入れを検討する際は、作業環境の安全衛生管理に関する法令への対応を事前に整理しておくことが重要です。

めっき工程や陽極酸化処理では、硫酸・塩酸・シアン化物(シアンめっきの場合)・クロム酸(六価クロムめっきの場合)・水酸化ナトリウムなど、取り扱いに注意が必要な薬品が使用されます。特に以下の法令に関連する業務が発生します。

  • 発生する業務
  • 労働安全衛生法・特定化学物質障害予防規則(特化則):特定化学物質を取り扱う作業では、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、保護具の着用などが義務付けられています
  • 水質汚濁防止法・下水道法:めっき廃液・洗浄廃水は基準値を超える重金属・酸・アルカリを含む場合があるため、廃水処理設備の適切な管理と排水基準への適合が必要です

外国人材を受け入れる際は、日本語での法令説明や作業手順書の整備、保護具の使用方法の教育など、安全衛生面での受け入れ体制づくりが特に重要となります。

対象となる企業・事業所のイメージ

金属表面処理区分の対象となる企業・事業所のイメージとして、以下のような工場が挙げられます。

  • めっき専業工場(各種電気めっき・溶融亜鉛めっき)
  • アルミニウム陽極酸化処理(アルマイト処理)専業工場
  • バフ研磨専業工場(2469のうちバフ研磨業に限る)
  • 電子部品・プリント配線板メーカーにおけるめっき工程(事業所の産業分類が2462・2464に該当する場合)
  • アルミニウム建材(サッシ・カーテンウォール)の表面処理工場

なお、自動車部品メーカーの社内めっき設備については、事業所から出荷される製造品の産業分類(自動車部分品・附属品製造業3113など)で判断されるため、めっきを行っていても金属表面処理区分の対象とならないケースがあります。社内めっき設備を持つ製造業者の場合は、JAIMへの個別確認をお勧めします。

(出典:JAIM FAQ p.7 Q2-5-3

日本標準産業分類における金属表面処理区分の対象産業コードは、以下の3つです。

分類コード分類名備考
2462溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)亜鉛めっき・すずめっき等
2464電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)電気めっき全般
2469その他の金属表面処理業アルミニウム陽極酸化処理業およびバフ研磨業に限る

(出典:経産省「工業製品製造業分野における特定技能外国人材の受入れについて」2026年6月版

なお、同じ中分類の2461(金属製品塗装業)は機械金属加工区分の対象であり、金属表面処理区分とは異なる点にご注意ください。自社の事業所が対象の産業分類に該当するかどうかは、JAIMの「対象となる産業分類一覧」または専門家へご確認ください。

必要な試験

特定技能1号として金属表面処理区分で外国人材を受け入れるには、「製造分野特定技能1号評価試験(金属表面処理)」に合格するか、対応する技能実習2号を良好に修了している必要があります。「めっき」「アルミニウム陽極酸化処理」は、技能実習制度においても長年実施されてきた職種であるため、技能実習2号からの移行による受け入れも多く見られます。

評価試験・試験日程・学習用テキストはJAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)のウェブサイト(https://www.jaim-skill.or.jp/exam/)にて随時更新されています。

(出典:JAIM FAQ p.32 Q7-1

特定技能2号への移行(金属表面処理)

工業製品製造業分野は、特定技能2号の対象11分野の一つです。金属表面処理区分で長期的に活躍する人材を育成したい場合、以下の要件をすべて満たすことで特定技能2号への移行が可能です。

特定技能2号への移行要件(製造分野・金属表面処理区分)

  • 技能要件:製造分野特定技能2号評価試験(金属表面処理区分)に合格、または技能検定1級(めっきもしくはアルミニウム陽極酸化処理)に合格
  • 実務経験:日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験
  • 管理能力:ビジネスキャリア検定3級(生産管理プランニング区分または生産管理オペレーティング区分)に合格

(出典:JAIM FAQ p.37 Q9-1-1・Q9-1-3

特定技能2号では在留期間の制限がなくなり、家族の帯同も認められるため、長期雇用を見据えた人材育成の選択肢となります。

受け入れの流れ

金属表面処理区分での受け入れの基本的な流れは、他の工業製品製造業分野の業務区分と同様です。

  • 評価試験合格者の採用、または技能実習2号修了者からの移行
  • 雇用契約の締結
  • 事前ガイダンス、健康診断、支援計画の策定
  • 在留資格認定証明書交付申請(海外からの採用の場合)または在留資格変更許可申請(国内在留者からの移行の場合)
  • 義務的支援の実施、就労開始

なお、在留資格申請に関わる書類の作成は、2026年1月施行の改正行政書士法により、行政書士・弁護士以外が報酬を得て行うことが原則禁止されています。委託先を選定する際は、登録支援機関への支援委託と、行政書士への書類作成依頼を別途手配する必要がある点にご注意ください。

よくある質問

Q. 特定技能外国人を受け入れる際の人数制限はありますか?

受入れ機関ごとの人数制限はありません。ただし、特定技能1号外国人を受け入れるにあたっては、支援計画に基づく受入れ機関としての義務を果たすことができる体制が前提となります。(出典:JAIM FAQ p.4 Q1-1)

Q. めっき加工のみを行っている場合、どの産業分類で申請すればよいですか?

主として他から受け入れた金属製品にめっきを施している場合、電気めっきは「2464電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)」、溶融亜鉛めっきは「2462溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)」に該当し、金属表面処理区分での受け入れが可能です。製造品はアルミサッシや食器など産業機械部品以外も対象となります。(出典:JAIM FAQ p.6-7 Q2-5-1・Q2-5-2)

Q. めっき後に後加工がある場合、産業分類はどうなりますか?

めっき後に後加工がある場合、産業分類は「事業所から出荷される最終製品の産業分類」で判断されます。例えば、めっき後に溶接や機械加工を施して自動車部品として出荷している場合は「3113自動車部分品・附属品製造業」に該当し、金属表面処理区分での受け入れができない可能性があります。最終製品の産業分類が何になるかは、JAIMへの個別相談をおすすめします。(出典:JAIM FAQ p.7 Q2-5-3)

Q. プラスチック製品のめっきも金属表面処理区分の対象ですか?

対応が2つに分かれます。めっき専業事業者(産業分類2462・2464等)がプラスチック製品にめっきを施す場合は、金属表面処理区分での受け入れが可能です。一方、プラスチック製品製造業の事業所(産業分類18)がプラスチック成形とめっきの両方を行っている場合は、成形工程には機械金属加工区分または電気電子機器組立て区分、めっき工程には金属表面処理区分の外国人が従事する形になり、2つの業務区分にまたがる点にご注意ください。(出典:JAIM FAQ p.7-8 Q2-5-4)

Q. バフ研磨業も金属表面処理区分で受け入れできますか?

はい、バフ研磨業に限り対象となります。産業分類は「2469その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業及びバフ研磨業に限る)」に該当します。ラッピング研磨・バレル研磨など、バフ研磨業以外の研磨業は対象外です。(出典:JAIM FAQ p.15 Q2-30)

Q. 自社製品の製造工程で熱処理を行っていますが、「2465 金属熱処理業」として申請できますか?

できません。2465金属熱処理業は「他から受け入れた金属製品や機械部分品に熱処理を行う事業所」を指します。自社製品への熱処理は2465には該当しません。また、塗装工程での乾燥作業も熱処理には含まれませんのでご注意ください。なお、他社から受け入れた製品への熱処理加工を行う専業の熱処理事業所(2465)は、金属表面処理区分ではなく機械金属加工区分の対象産業分類に含まれています(2024年度より追加)。(出典:JAIM FAQ p.13 Q2-27-1・Q2-28)

Q. 評価試験はどこで申し込めますか?

評価試験の申込みはプロメトリックのウェブサイト(https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/17)から行います。最新の試験日程・開催場所はJAIMおよびプロメトリックのウェブサイトにて随時更新されています。(出典:JAIM FAQ p.32 Q7-1)

Q. 特定技能2号への移行に必要なビジネスキャリア検定3級はどこで受験できますか?

ビジネスキャリア検定3級(生産管理プランニング区分または生産管理オペレーティング区分)は、中央職業能力開発協会(JAVADA)が運営しています。過去問の解説集は一般社団法人雇用問題研究会が販売しているほか、JAVADA認定の対策講座も開設されています。詳細はJAVADAのウェブサイト(https://www.javada.or.jp/jigyou/gino/business/ssw2.html)をご確認ください。なお、特定技能2号の評価試験もビジネスキャリア検定3級の試験問題も日本語のみですが、いずれも漢字に振り仮名が振られています。(出典:JAIM FAQ p.37 Q9-1-2・Q9-1-3)

まとめ

特定技能「工業製品製造業」の「金属表面処理」区分は、めっきとアルミニウム陽極酸化処理という2技能に特化したシンプルな区分です。工業製品製造業分野の17業務区分の中でも最も技能の絞り込みがはっきりしており、表面処理専業工場やめっき業者にとって受け入れ要件が明確な区分といえます。一方で、化学処理を主体とする作業の性質上、薬品取り扱いや廃液処理に関わる安全衛生・環境法令への対応が受け入れ体制の整備において重要となります。

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