特定技能の「飲食料品製造業」とは?業務範囲や雇用方法を紹介

外国人雇用
公開日:24.02.12/更新日:24.10.03
特定技能の「飲食料品製造業」とは?業務範囲や雇用方法を紹介

「特定技能制度」とは、人材確保が難しい業種において、一定の専門性・技能を持っている外国人を受け入れる制度です。人手不足に課題を感じている企業が多い中、そのニーズは年々高まっております。

「飲食料品製造業」の分野は、人手不足が続いている業界の1つであり、即戦力となる人材を求めている企業も多いのではないのでしょうか。この記事では、特定技能「飲食料品製造業」で行える業務範囲や在留資格を取得する試験内容、採用するポイントについて紹介いたします。

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特定技能「飲食料品製造業」とは?

特定技能「飲食料品製造業」とは?

特定技能「飲食料品製造業」とは、飲食料品製造業の人手不足解消のために創設された在留資格です。

酒類を除く飲食料品の製造、加工、安全衛生など、飲食料品を製造する過程全般に従事する外国人材を受け入れできます。

特定技能には「1号」と「2号」の2種類の在留資格があります。特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。即戦力となる知識やスキルを持っている状態で雇用できます。

特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格」です。特定技能1号よりハイレベルな技能や、他の労働者の管理・指導のスキルが求められます。

また、特定技能2号は2023年に対象分野が拡大しており、飲食料品製造業にも特定技能2号が追加されています。

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特定技能「飲食料品製造業」の需要増加の背景

特定技能「飲食料品製造業」の需要増加の背景

飲食料品製造業界は人材不足が顕著な業界です。厚生労働省によると、2017年における全職種の有効求人倍率は1.54倍に対し、飲食料品製造業界の有効求人倍率は2.78倍です。

常用労働者の未充足求人の割合を示す欠員率では、全業種平均値が2.4%に対し、飲食料品製造業界は3.2%と全業種平均値を上回っている実態です。飲食料品製造業界が深刻な人手不足に陥っていることがわかります。

一方、特定技能「飲食料品製造業」で在留する外国人は、2022年6月時点の29,617人から、2023年6月時点では53,282人となり、1年間で約1.8倍まで増加しております。国内人材の確保が難しい中、特定技能人材の需要が高まっているのです。

技能実習生からの特定技能への移行

特定技能「飲食料品製造業」の需要増加の背景には、「技能実習生」から「特定技能」への在留資格の移行が挙げられます。

該当分野の技能実習2号を良好に修了した者は、「特定技能評価試験」と「日本語試験」が免除された状態で、特定技能1号に在留資格の移行が可能です。これにより、在留資格の手続きにかかる時間や費用の削減に繋がり、早期に特定技能外国人を受け入れできます。

出入国在留管理庁によると、2023年6月時点で、特定技能「飲食料品製造業」を取得している外国人の内、約72%(38,179人)が「技能実習生」から「特定技能」に在留資格を移行しております。

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6次産業化による影響

6次産業化とは、1次産業の農林漁業、2次産業の製造業、3次産業の小売業等の事業を一体的に推進し、生産者が加工や流通まで行うことで新たな付加価値を生み出す取り組みです。

農林漁業者が原料の生産・食品加工・販売に取り組むことから、1次・2次・3次産業を掛け合わし、「6次」と表現されます。

6次産業化により、農林漁業のみを行っていた事業者が、食品加工や流通・販売まで手がけるケースが増加しています。農林漁業者の所得の向上と地域の経済活性化に繋がる反面、食品加工が加わることにより、飲食料品製造に従事できる人材が必要です。

飲食料品製造には多くの技能実習生が実習している実態ですが、技能実習生は職種と作業が細分化されているため、1人の実習生が複数の原材料の加工に従事できません。

一方、特定技能は分野ごとに定められた範囲内で幅広く業務を行えます。このような背景から、特定技能「飲食料品製造業」の需要増加に繋がっております。

特定技能「飲食料品製造業」で雇用できる業務範囲

特定技能「飲食料品製造業」で雇用できる業務範囲

特定技能「飲食料品製造業」には、受け入れできる業務範囲が定められております。対象となる7業種と、業態内で細分化されている「食料品製造」について紹介いたします。

対象となる9業態

特定技能「飲食料製造業」で定められた業態は、以下の7つです。

  • 対象となる9業態
  • 食料品製造業
  • 清涼飲料製造業
  • 茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く)
  • 製氷業
  • 菓子小売業(製造小売)
  • パン小売業(製造小売)
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(製造小売)
  • 総合スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)
  • 食料品スーパーマーケット(ただし食品製造を行うものに限る)

※基本的には、日本標準産業分類における中分類09、小分類101・103・104、そして細分類5621・5811・5861・5863・5896が該当します。

2024年7月23日に、総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)及び食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)における特定技能外国人の受入れについて制度が施行されました。これにより、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造に特定技能外国人の受け入れが可能になりました。

※日本標準産業分類上5895 料理品小売業に該当するため、一区画に出店しているテナントは対象外です。

参考:飲食料製造業分野・外食業分野における特定技能外国人受入れの制度について

対象外について

酒類の製造業、各種商品の小売業(ただし、細分類 5621 を除く)、飲食料品の小売業(細分類5811、5861、5863、5896を除く)、飲食料品の卸売業、塩の製造業、医薬品製造業、香料の製造業、ペットフード製造は対象外となります。

「食料品製造業」の詳細な内訳

食品製造業は以下の9分野に分類されます。

  • 食料品製造業の内訳
  • 畜産食料品製造業 (例:部分肉・冷凍肉、肉加工品 等)
  • 水産食料品製造業(例:水産缶詰・瓶詰、海藻加工 等)
  • 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 (例:野菜漬物 等)
  • 調味料製造業 (例:みそ、しょう油・食用アミノ酸 等)
  • 糖類製造業(例:砂糖、ぶどう糖・水あめ・異性化糖 等)
  • 精穀・製粉業(例:精米・精麦、小麦粉 等)
  • パン・菓子製造業(例:生菓子、ビスケット類・干菓子 等)
  • 動植物油脂製造業
  • その他の食料品製造業(例:でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品 等)

参考:飲食料製造業分野・外食業分野における特定技能外国人受入れの制度について

特定技能「飲食料品製造業」で雇用方法

特定技能「飲食料品製造業」で雇用方法

特定技能「飲食料品製造業」には、受け入れ企業が満たさなければならない要件や、受け入れ期間中に発生する義務が存在します。

農林水産省の受け入れ要件を満たす

特定技能「飲食料品製造業」で外国人を受け入れるには、農林水産省が定めた、以下「ア〜ウ」の3項、もしくは「エ」の要件を満たさなければなりません。

  • 受け入れ要件
  • ア:食品産業特定技能協議会の構成員になること
  • イ:食品産業特定技能競技会に対し、必要に応じて協力すること
  • ウ:農林水産省が主導する調査に協力すること
  • エ:特定技能外国人への支援を外部委託する場合、ア~ウの要件を満たす登録支援機関に委託すること

参考:農林水産省|食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム(特定技能所属機関)

食品産業特定技能協議会とは?

食品産業特定技能協議会は、日本国内の食品産業において、特定技能制度を活用する企業を支援するための組織です。この協議会は、食品産業に従事する外国人労働者の受け入れや支援に関する指針を提供し、技能習得のための環境整備や労働条件の改善を推進しています。食品産業における人手不足を補うために、特定技能1号や特定技能2号の外国人材がスムーズに働けるよう、雇用主と労働者の橋渡しを行っています。
参考:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について

支援体制を構築し、整える

特定技能外国人が日本での生活を円滑に始めるため、入国前のガイダンスや出入国時の送迎、生活オリエンテーションなどの支援が必要です。

受け入れ後も、相談・苦情への対応や定期的な面談、転職時の相談等の支援体制を整える必要があります。特定技能外国人の支援は、自社対応の他、外部委託も可能です。

しかし、過去2年に外国人従業員が在籍していない場合や、受け入れ企業の独自支援が困難な場合は、登録支援機関に委託して支援体制を整える必要があります。

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特定技能外国人を採用するポイント

特定技能外国人を採用するポイント

特定技能外国人を採用するには、雇用条件に関わるルールを遵守しなければなりません。

生活環境や職場環境の整備も合わせて必要です。特定技能外国人を採用する際に、重視すべきポイントについて紹介いたします。

日本人と同一の賃金や福利厚生を提供する

特定技能では、雇用条件、福利厚生の待遇面についてもルールが定められており、同業務に従事する日本人と同等以上の給与を支払わなければなりません。また、ボーナスの査定や教育訓練の受講、有給休暇などの福利厚生の扱いについても同様です。

賃金や福利厚生の充実は、外国人労働者にとって重要なポイントとなりますので、日本人と区別しないよう注意しましょう。

住環境を提供する

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、外国人の住居を用意する義務があります。

費用の支払いは企業の義務ではありませんが、住居費用の負担は外国人にとって大きな問題で、企業選びの1つのポイントとなっております。より優れた人材確保のため、費用を補助する企業も多いのが実態です。

日々生活を送る上で必要な住環境は、外国人の定着率に繋がるポイントですので、可能な限りサポートしましょう。

異文化を受け入れるための工夫をする

多くの外国人にとって、日本は育った国と文化が違う異国です。日本文化に少しでも早く馴染めると、ホームシックになりづらくなり、早期離職の防止に効果的です。

地域交流できる機会をつくる、日本語学校へ連れて行くなど、外国人が日本の文化に馴染みやすいように、様々な工夫を凝らしている企業も存在します。

異文化を受け入れてもらうためには、双方が文化の違いを理解する姿勢も大切です。習慣や挨拶、礼儀について互いの文化を知り、双方が歩み寄る気持ちを持てば、文化の違いによるトラブルも防止に繋がります。

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登録機関である人材派遣会社と協力して特定技能外国人を採用する

特定技能外国人の採用を円滑に進めるためには、登録機関である人材派遣会社との協力が重要です。派遣会社は、特定技能制度に精通しており、外国人材の募集から面接、適切な人材のマッチングまで幅広いサポートを提供します。

まず、人材派遣会社は、特定技能の外国人材を探し、必要な技能や日本語能力を満たす候補者を企業に紹介します。企業は、自社のニーズに合った人材を効率的に見つけることができ、時間やコストを削減できます。また、派遣会社は、採用後も外国人材が日本で安心して働けるよう、労働環境の調整や生活支援を行うため、企業側の負担が軽減されます。

さらに、人材派遣会社は、特定技能ビザの申請手続きや各種書類の整備、外国人労働者の社会保険手続きなど、複雑な事務作業を代行し、採用プロセス全体をサポートします。

このように、特定技能外国人の採用を成功させるためには、登録機関である人材派遣会社との密な連携が不可欠です。企業は、派遣会社と協力することで、外国人材の採用から定着までをスムーズに進めることができ、長期的な労働力確保に繋げることができます。

「飲食料品製造業」分野で​​特定技能1号の在留資格を取得する方法

特定技能「飲食料品製造業」の試験について

「飲食料品製造業」分野で​​特定技能1号の在留資格を取得するには、「特定技能評価試験と日本語試験に合格する」「飲食料品製造業の技能実習2号を修了する」のいずれかの条件を満たしていなければなりません。

試験内容

特定技能評価試験は、特定技能の分野によって異なります。特定技能「飲食料品製造業」の場合には、「飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験」に合格する必要があります。

技能測定試験

「飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験」は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しており、飲食料品製造業で働く上での「技能水準」を確認するための技能測定試験です。

知識が問われる学科試験と課題に対して知識を利用して解答する実技試験で構成されています。

実技試験は図やイラストで正しい対応を解答する「判断試験」、計算式を使い作業の計画を作成する「計画立案」の2種類です。

出題範囲には2020年6月から義務化されたHACCPによる衛生管理も含まれ、食品安全・品質管理や一般衛生管理、製造工程管理、労働安全衛生など総合力が要求されます。合格には100点満点中の65点以上の得点が必要です。

日本語試験

特定技能1号の在留資格を取得する外国人には、基本的な日本語を理解し、日常生活を送れるレベルの日本語力が求められます。

「日本語能力試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト(以下日本語基礎テスト)」のどちらかを受験し、合格する必要があります。

日本語能力試験はマークシート方式で実施され、言語知識、読解、リスニングが出題されます。N1〜N5の5段階に分けられ、特定技能ではN4の試験に合格することが必要です。

日本語基礎テストはパソコンに表示される問題やイヤホンに流れる音声をもとに、画面上の選択肢から解答するCBT方式です。出題内容は文字と語彙、会話と表現、リスニング、読解の4つです。日本語能力試験のようにレベル別の試験ではなく、共通の試験内容での得点によりA1~C2の6段階に分類されます。特定技能ではA2レベルを取得する必要があります。

学習用テキスト

技能測定試験と日本語能力試験、日本語基礎テストのいずれも、学習教材を無料で入手可能です。

技能測定試験の教材は、「一般社団法人 食品産業センター」のホームページにて公開されています。英語・中国語・インドネシア語・ベトナム語・ミャンマー語・カンボジア語の6か国語で公開されており、多くの外国人が学習可能です。

参考:一般財団法人 食品産業センター

日本語能力試験の過去の試験問題は、公式サイトにて公式問題集に収録されている、過去の試験問題から、試験1回分相当の筆記問題とリスニング問題がダウンロードできます。

参考:『日本語能力試験公式問題集』(『にほんごのうりょくしけんこうしきもんだいしゅう』)

日本語基礎テストの教材は、公式サイトからテキストとリスニング用の音声ファイルがダウンロードできます。eラーニングでの学習も無料で可能となっているため、豊富な学習教材が利用できるのでおすすめです。

参考:学習のヒント | JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト

受験資格

技能測定試験と日本語試験の受験資格は、日本国内と海外で異なります。それぞれの受験資格を紹介いたします。

国内試験

  • ◆技能測定試験
  • 試験日において満17歳以上であること(インドネシア国籍の場合、テスト日において満18歳以上)
  • 日本国籍を持っていない
  • 短期滞在も含め日本での在留資格を持っていること(日本で受験するため)
  • ◆日本語能力試験
  • 日本語が母語ではない
  • 年齢制限はなし
  • 短期滞在も含め日本での在留資格を持っていること(日本で受験するため)
  • ◆日本語基礎テスト
  • インドネシア国籍の場合、テスト日において満18歳以上であること
  • ミャンマー国籍の場合、テスト日において満17歳以上であること
  • 日本国籍を持っていない
  • 短期滞在も含め日本での在留資格を持っていること(日本で受験するため)

国外試験

  • ◆技能測定試験
  • 試験日において満17歳以上であること(インドネシア国籍の場合、テスト日において満18歳以上)
  • 日本国籍を持っていない
  • ◆日本語能力試験
  • 日本語が母語ではない
  • 年齢制限はなし
  • ◆日本語基礎テスト
  • インドネシア国籍の場合、テスト日において満18歳以上であること。
  • ミャンマー国籍の場合、テスト日において満17歳以上であること。
  • 日本国籍を持っていない

まとめ

特定技能「飲食料製造業」は、飲食料製造業で即戦力となる外国人材を確保し、人手不足の解消が期待できる制度です。

進行する高齢化による働き手の減少や、6次産業企業の増加により、特定技能「飲食料製造業」への需要は今後より高まると予想されます。

しかし、特定技能制度は複雑で、分野ごとに様々な手続きが求められます。自社での対応が難しい場合には、国内の人材紹介会社への相談がおすすめです。受け入れまでのプロセスを効率化し、受け入れ業務の負担を軽減できるからです。

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