特定技能
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
こんなお悩み
ありませんか?
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1年以上の長期で働く人を
採用したい -
若くてフレッシュな人材を
採用したい -
フルタイムで働ける人材が
ほしい -
求人を出しても応募がなく、
慢性的に人手不足が続いている

特定技能制度
3つの特長
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- 特定技能1号なら最長5年間就業が可能。(特定技能2号は制限なし)
- 特定技能なら週40時間、就業制限なく働くことが可能です。
- 一定レベルの技術・専門性を有しているゆえ即戦力となります
キャリアリンクファクトリーの
特定技能で解決
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最長5年間
特定技能1号なら最長5年間就業が可能
(特定技能2号は制限なし)製造業・素形材産業・産業機械製造・飲食料品製造業など12業種で受け入れが可能です。在留期間は「1年」「6か月」または「4か月ごとの更新」など様々。通算で上限5年までフルタイムで勤務が可能になります。
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100%即戦力
一定レベルの技術・専門性を有しているから即戦力になります
特定技能は「技能実習2号」を良好に終了した者には試験免除となり、すでに各業種で業務を経験した者の採用が可能になります。技能実習2号修了者でない場合は技能試験に合格した者、また日本語レベル「N4」に合格した者が対象となります。
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週40時間フルタイム
特定技能なら週40時間、日本人と同等の時間働くことが可能
労働基準法に則った就業条件の明示、また特定技能の法律の定めにより様々な支援業務の実施が必要となります。当社は正式な「登録支援機関」として、すべての支援業務を受託できることが強みになっております。
導入事例

- 業界・業種
- 給食事業の食品メーカー
- 部門・職種
- 学校、病院、福祉施設などへの給食製造
- 従業員数
- 900名以上
特定技能者の活用がまだ一般的でない頃から採用強化を図ってきたが、国内にいるビザ取得者のみを採用してきたため母数に限りがあり、賃金競争が激しくなってきていた。条件面などの見直しも必要であるが採用ルートの新規開拓、安定採用が課題となっていた。
これまでベトナム国籍のみに頼ってきたが、同じ国籍者同士での情報共有から発生するリスクを考えて、初めてインドネシア国籍を採用しリスク分散させることができた。
またインターンシップ採用から特定技能ビザを取得させたことにより愛社精神も生まれ、その中からは退職がない。毎年計画的に人員採用ができるようになった。
導入までの流れ
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お打ち合わせ
企業様のニーズをお伺いし、企業様のご要望に最適な人材をご提案させていただきます。また今後の採用フロー、各国人材の特徴、弊社対応内容など、詳細に説明させていただきます。
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候補者選定
お打ち合わせにより企業様の求人条件を参考に、外国人向けにわかりやすい求人票へと再作成し、募集を行います。
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面接
候補者との面接は、現地開催またはオンラインでも対応させていただきます。
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採用内定
面接終了後、ご希望の外国人人材の採用内容をいただきます。
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ビザ申請
書類作成特定技能ビザの発給にむけて、各種の申請書類を企業様に代わって作成いたします。概ね2ヶ月ほどかかる見込みです。
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ビザ申請
審査期間作成した書類を出入国管理局(入管)へ提出し、審査を待ちます。2ヶ月ほどかかる傾向がございます。
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来日
ビザが発行されましたら入国受入準備を完了させ問題なく渡航できるようにいたします。渡航後の送迎も行います。