【2026年】特定技能「製造業」とは?17区分と受け入れ要件
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「うちみたいなプラスチック成形の工場でも、特定技能って使えるのか」
調べ始めると「工業製品製造業」「素形材」「日本標準産業分類」と耳慣れない言葉が並び、自社が対象なのかすら分からないまま止まってしまう——これが実情ではないでしょうか。
特定技能「工業製品製造業」とは、旧「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」の3分野を統合して2024年に再編された分野で10の業務区分があり、2026年1月閣議決定により7区分が追加されました。受け入れにはJAIMへの加入が必須です。
世間でいう特定技能の「製造業」=制度上の「工業製品製造業」です。名前が変わっただけでなく、対象業種も大きく広がりました。
そして直近で、押さえておかないと受入れが止まる変更が2つあります。2025年7月からJAIMへの加入が必須になったこと(旧協議会に入っていても、改めて手続きが必要です)。そして2026年6月に受入れ対象事業所が拡大されたことです。
この記事では、17の業務区分と2号に移行できる区分・できない区分、自社が対象かどうかの判定、JAIMを含む最新の受け入れ要件を整理します。
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目次
- 1 17区分と2号移行可否の早見表
- 2 特定技能「製造業」とは?
- 3 受け入れ可能な17の業務区分
- 3.1 ① 機械金属加工区分【2号移行 可】
- 3.2 ② 電気電子機器組立て区分【2号移行 可】
- 3.3 ③ 金属表面処理区分【2号移行 可】
- 3.4 ④ 紙器・段ボール箱製造区分【2号移行 不可】
- 3.5 ⑤ コンクリート製品製造区分【2号移行 不可】
- 3.6 ⑥ 陶磁器製品製造区分【2号移行 不可】
- 3.7 ⑦ 紡織製品製造区分【2号移行 不可】
- 3.8 ⑧ 縫製区分【2号移行 不可】
- 3.9 ⑨ RPF製造区分【2号移行 不可】
- 3.10 ⑩ 印刷・製本区分【2号移行 不可】
- 3.11 ⑪ 電線・ケーブル製造区分【2号移行 不可】
- 3.12 ⑫ プレハブ住宅製品製造区分【2号移行 不可】
- 3.13 ⑬ 家具製造区分【2号移行 不可】
- 3.14 ⑭ 定形・不定形耐火物製造区分【2号移行 不可】
- 3.15 ⑮ 生コンクリート製造区分【2号移行 不可】
- 3.16 ⑯ ゴム製品製造区分【2号移行 不可】
- 3.17 ⑰ かばん製造区分【2号移行 不可】
- 3.18 関連業務にも従事できる
- 4 自社は対象か|日本標準産業分類での判定
- 5 受け入れ企業の要件
- 6 繊維工業・印刷・こん包の追加要件
- 7 外国人側の要件と2号への移行
- 8 受け入れの流れと期間
- 9 特定技能「製造業」に関するよくある質問
- 10 まとめ
17区分と2号移行可否の早見表
| NO | 業務区分 | 新旧 | 特定技能2号への移行 |
|---|---|---|---|
| 1 | 機械金属加工 | 旧3区分 | 可 |
| 2 | 電気電子機器組立て | 旧3区分 | 可 |
| 3 | 金属表面処理 | 旧3区分 | 可 |
| 4 | 紙器・段ボール箱製造 | 2024年追加 | 不可 |
| 5 | コンクリート製品製造 | 2024年追加 | 不可 |
| 6 | 陶磁器製品製造 | 2024年追加 | 不可 |
| 7 | 紡織製品製造 | 2024年追加 | 不可 |
| 8 | 縫製 | 2024年追加 | 不可 |
| 9 | RPF製造 | 2024年追加 | 不可 |
| 10 | 印刷・製本 | 2024年追加 | 不可 |
| 11 | 電線・ケーブル製造 | 2026年追加 | 不可 |
| 12 | プレハブ住宅製品製造 | 2026年追加 | 不可 |
| 13 | 家具製造 | 2026年追加 | 不可 |
| 14 | 定形・不定形耐火物製造 | 2026年追加 | 不可 |
| 15 | 生コンクリート製造 | 2026年追加 | 不可 |
| 16 | ゴム製品製造 | 2026年追加 | 不可 |
| 17 | かばん製造 | 2026年追加 | 不可 |
※2026年5月時点。新規追加区分の2号移行は今後拡大される可能性があります。
- この記事の要点
- 特定技能の「製造業」は、制度上の名称が「工業製品製造業」。2024年3月に旧3分野を統合して再編された
- 業務区分は旧10区分から17区分へ拡大。生コンクリート製造、ゴム製品製造、かばん製造などが新たに対象に
- 【2025年7月〜】JAIM(工業製品製造技能人材機構)への賛助会員入会が必須。旧協議会に加入済みでも改めて手続きが必要
- 【2026年6月〜】受入れ対象事業所が拡大。「うちは対象外だった」企業が新たに対象になった可能性がある
- 2号へ移行できるのは従来の3区分のみ。縫製・印刷・製本などの新区分は現時点で移行不可
- 派遣は不可。直接雇用が必須
- 工業製品製造業の特定技能外国人は57,576人(令和7年12月末)で全分野中3位
特定技能「製造業」とは?
旧3分野が「工業製品製造業」に統合された
まず名前の話から始めます。ここでつまずく方が非常に多いためです。
令和5年度まで、特定技能の製造業は「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」という長い名称でした。これが令和6年度(2024年3月)から「工業製品製造業分野」に変更されました。
| 項目 | 令和5年度まで(旧) | 令和6年度以降(新) |
|---|---|---|
| 分野名 | 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | 工業製品製造業分野 |
| 業務区分 | 機械金属加工/電気電子機器組立て/金属表面処理(3区分) | 上記3区分+紙器・段ボール箱製造/コンクリート製品製造/陶磁器製品製造/紡織製品製造/縫製/RPF製造/印刷・製本/電線・ケーブル製造/プレハブ住宅製品製造/家具製造/定形・不定形耐火物製造/生コンクリート製造/ゴム製品製造/かばん製造(17区分) |
名称が短くなっただけではありません。対象業種が大幅に広がりました。それまで「うちは対象外」だった企業——段ボール、コンクリート製品、陶磁器、繊維、縫製、印刷、製本——が、一気に受け入れ可能になったのです。
なお、旧分野で受け入れていた特定技能外国人の在留資格は、名称変更後も引き続き有効です。ただしJAIMへの加入手続きは必要です。
受け入れ人数は57,576人で全分野3位
出入国在留管理庁によると、令和7年12月末時点の工業製品製造業分野の特定技能外国人は57,576人(1号+2号)。飲食料品製造業(95,644人)、介護(67,871人)に次ぐ全分野中3位です。
都道府県別では愛知県が30,605人(構成比7.8%)で全国最多。製造業の集積地に特定技能が集中していることがわかります。
派遣は不可|直接雇用が必須
工業製品製造業分野では、派遣契約での受け入れはできません。直接雇用が必須です。
特定技能で派遣が認められているのは農業と漁業のみです。「派遣で試してみて、良ければ直接雇用」という段取りは、この分野では取れません。
受け入れ可能な17の業務区分
自社の作業がどの区分に当たるかを確認してください。そして2号に移行できるかどうかは、区分によって決まります。
① 機械金属加工区分【2号移行 可】
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、プラスチック成形、溶接、工業包装など。
旧「素形材産業」「産業機械製造業」の中核にあたる区分で、特定技能2号へ移行できます。
② 電気電子機器組立て区分【2号移行 可】
機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、溶接、工業包装など。
旧「電気・電子情報関連産業」にあたる区分で、2号へ移行できます。
③ 金属表面処理区分【2号移行 可】
めっき、アルミニウム陽極酸化処理など。2号へ移行できます。
④ 紙器・段ボール箱製造区分【2号移行 不可】
2024年に追加された区分です。紙器・段ボール箱の製造に関する作業に従事します。
⑤ コンクリート製品製造区分【2号移行 不可】
2024年に追加。コンクリート製品の製造に関する作業です。
⑥ 陶磁器製品製造区分【2号移行 不可】
2024年に追加。食卓用・ちゅう房用陶磁器、陶磁器製置物などの製造です。
⑦ 紡織製品製造区分【2号移行 不可】
2024年に追加。繊維工業に該当するため、追加要件があります(繊維工業・印刷・こん包の追加要件を参照)。
⑧ 縫製区分【2号移行 不可】
2024年に追加。こちらも繊維工業に該当し、給与を月給制にすることが必須です(繊維工業・印刷・こん包の追加要件を参照)。
⑨ RPF製造区分【2号移行 不可】
2024年に追加。RPF(廃棄物固形燃料)の製造です。
⑩ 印刷・製本区分【2号移行 不可】
2024年に追加。業界団体への所属が必須です(繊維工業・印刷・こん包の追加要件を参照)。
⑪ 電線・ケーブル製造区分【2号移行 不可】
2026年に追加された区分です。電線・ケーブルの製造に関する作業に従事します。
⑫ プレハブ住宅製品製造区分【2号移行 不可】
2026年に追加された区分です。プレハブ住宅用の部材・製品の製造に関する作業に従事します。
⑬ 家具製造区分【2号移行 不可】
2026年に追加された区分です。家具の製造に関する作業に従事します。
⑭ 定形・不定形耐火物製造区分【2号移行 不可】
2026年に追加された区分です。耐火れんが等の定形耐火物、および不定形耐火物の製造に関する作業に従事します。
⑮ 生コンクリート製造区分【2号移行 不可】
2026年に追加された区分です。生コンクリートの製造に関する作業に従事します。
⑯ ゴム製品製造区分【2号移行 不可】
2026年に追加された区分です。ゴム製品の製造に関する作業に従事します。
⑰ かばん製造区分【2号移行 不可】
2026年に追加された区分です。かばんの製造に関する作業に従事します。
関連業務にも従事できる
各区分の業務に加え、日本人従業員も従事する関連業務であれば従事できます。
原材料・部品の調達や搬送作業、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等の運転作業、清掃・保守管理作業、品質管理・検査補助——これらは認められています。
多品種少量生産が進み、一人が複数工程を担当する「多能工化」が進む現場の実態に、制度が合わせた形です。
ただし、関連業務のみに専従させることはできません。本来の特定技能業務が主でなければなりません。「人が足りないから、この人は搬送だけ」という運用は違反です。
自社は対象か|日本標準産業分類での判定
業務区分に当てはまるだけでは足りません。事業所が日本標準産業分類の指定業種に該当している必要があります。
1号のみ受け入れ可能な業種
以下に該当する事業所は、特定技能1号のみ受け入れ可能です(主なもの)。
繊維工業(中分類11)、家具製造業(中分類131)、パルプ・紙・紙加工品製造業(パルプ製造業、洋紙・板紙・機械すき和紙製造業、段ボール製造業、紙製品製造業、紙製容器製造業ほか)、印刷・同関連業(中分類15)、プラスチック製品製造業(中分類18)、ゴム製品製造業(中分類19)、かばん製造業、コンクリート製品製造業(生コンクリート製造業を含む)、陶磁器製造業(食卓用・ちゅう房用、置物、タイル)、耐火物製造業(耐火れんが、不定形耐火物)、鉄鋼業(高炉による/よらない製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、熱間/冷間圧延業、鋼管製造業、鉄鋼シャースリット業ほか)、金属製品製造業の一部(鉄骨製造業、金属製サッシ・ドア製造業、製缶板金業の一部、金属製品塗装業、電線・ケーブル製造業ほか)、はん用・生産用・業務用機械器具製造業、電子部品・電気機械器具・情報通信機械器具製造業、自動車・同附属品製造業、航空機・同附属品製造業、運動用具製造業、パレット製造業、RPF製造業、こん包業(小分類484)など。
1号・2号とも受け入れ可能な業種
以下に該当する事業所は、1号・2号の両方を受け入れられます(主なもの)。
鋳型製造業、鉄素形材製造業、非鉄金属素形材製造業、機械刃物製造業、作業工具製造業、配管工事用附属品製造業、金属素形材製品製造業、溶融めっき業/電気めっき業/金属熱処理業/アルミニウム陽極酸化処理業、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業、はん用機械器具製造業(中分類25)、生産用機械器具製造業(中分類26)、業務用機械器具製造業(中分類27/医療用機械器具・武器製造業を除く)、電子部品・デバイス・電子回路製造業(中分類28)、電気機械器具製造業(中分類29)、情報通信機械器具製造業(中分類30)、工業用模型製造業など。
冒頭のプラスチック成形工場の例でいえば、「プラスチック製品製造業(中分類18)」に該当するため1号は受け入れ可能です。さらに2026年6月1日の告示改正により、プラスチック製品製造業は特定技能2号の対象産業分類にも追加されたため、現在は2号への移行を前提とした長期雇用の設計も可能です。
自社の日本標準産業分類が分からない場合は、まずそこからご確認ください。対象一覧は細分類まで指定されており、判断が難しいケースも多くあります。
製造品出荷額等の要件
対象業種に該当していても、もう一つ条件があります。直近1年間に製造品出荷額等が発生していることです。
「製造品出荷額等」とは、直近1年間における製造品出荷額と加工賃収入額の合計(消費税・酒税・たばこ税・揮発油税・地方揮発油税を含む額)を指します。
製造品出荷には、同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの、自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)、委託販売に出したもの(販売済みでないものを含む)も含まれます。加工賃収入額は、他企業の所有に属する主要原材料で製造したり、他企業の製品・半製品に加工・処理を加えたりして受け取った加工賃です。
【2026年6月〜】受入れ対象事業所が拡大された
2026年1月23日の閣議決定「特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針」を受け、工業製品製造業分野において受入れ対象事業所の範囲がさらに拡大されました。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年1月23日 | 閣議決定 |
| 2026年5月 | 経済産業省の改正告示を公布 |
| 2026年6月 | 改正告示の施行(対象事業所の拡大が実施) |
生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお人手不足が深刻な産業を対象に、受入れ範囲が広げられる方針です。
「以前調べたときは対象外だった」という企業様は、いま一度ご確認ください。新たに受け入れが可能になっているケースが多数想定されます。最新の対象事業所は、経済産業省およびJAIMの公式情報でご確認いただけます。
受け入れ企業の要件
対象業種であることが確認できたら、次は企業側の要件です。2025年7月からの重要な変更があります。
【最重要・2025年7月〜】JAIMへの加入が必須
工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れるには、JAIM(一般社団法人 工業製品製造技能人材機構)への賛助会員入会が必須です。
JAIMは2025年6月25日に経済産業大臣の登録を受けた、製造業分野における特定技能制度の運営を担う団体です。受入れ事業所の管理・支援、製造分野特定技能評価試験の実施・運営、業界の行動規範の策定・運用、協議会への代表加入などを担っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 入会受付開始 | 2025年7月1日〜 |
| 対象 | 工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れるすべての事業所 |
| 年会費 | 中小企業:6万円/大企業:8万円(正会員団体に非加入の場合は+3千円) |
| 申込方法 | JAIM公式サイトの「賛助会員入会」ページから |
最も注意すべき点です。すでに旧協議会に加入済みの事業所も、改めてJAIMへの入会手続きが必要です。
「協議会に入っているから大丈夫」という認識のままだと、未手続きのまま受入れができなくなる可能性があります。既に特定技能外国人を雇用している企業様も、JAIMへの加入状況を今すぐご確認ください。
その他の企業要件
| NO | 要件 |
|---|---|
| 1 | 派遣契約ではないこと(直接雇用が必須) |
| 2 | 受入企業の産業分野が日本標準産業分類で限定された対象に該当すること |
| 3 | JAIMの賛助会員であること |
| 4 | 経済産業省、協議会・JAIMの指導、報告徴収等に協力すること |
| 5 | 生産性向上および国内人材確保のための取組(賃上げ等)を年1回実施すること |
| 6 | 直近1年間に製造品出荷額等が発生していること |
⑤の「年1回」は見落とされがちです。一度やって終わりではなく、継続的な取組が求められます。
なお、これらは分野固有の要件です。加えて、特定技能共通の要件(特定技能雇用契約の基準、支援体制の基準、義務的支援10項目の実施など)も満たす必要があります。
繊維工業・印刷・こん包の追加要件
2024年に対象が広がった一方で、一部の業種には追加のハードルが課されています。該当する企業様は必ずご確認ください。
繊維工業の事業所(紡織製品製造・縫製)
次の4つがすべて必要です。
| NO | 追加要件 |
|---|---|
| 1 | 国際的な人権基準に適合し事業を行っていること |
| 2 | 勤怠管理を電子化していること |
| 3 | パートナーシップ構築宣言を実施していること |
| 4 | 特定技能外国人の給与を月給制とすること |
④が実務上、最も重いです。繊維工業では、パートやアルバイトと同様の時給制で特定技能外国人を雇用することはできません。月給制が条件です。
②の勤怠管理の電子化も、紙のタイムカードで運用している工場には準備が必要です。
印刷・同関連業の事業所
以下のいずれかの連合会に所属していることが必須です。
- 連合会
- 全日本印刷工業組合連合会
- 全国グラビア協同組合連合会
- 全日本製本工業組合連合会
未加入の場合は、受入れ準備の前に所属手続きを進める必要があります。印刷会社で組合に入っていないケースは実際にありますので、早めにご確認ください。
こん包業の事業所
日本梱包工業組合連合会に所属していることが必須です。
外国人側の要件と2号への移行
技能試験+日本語試験(N4相当)
特定技能1号で受け入れるには、外国人側が次の両方を満たす必要があります。
- 要件
- 技能水準:製造分野特定技能1号評価試験(または該当する技能検定3級等)の合格
- 日本語能力:日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストの合格
来日した時点で、一定の技能と日常会話レベルの日本語が担保されているということです。ここが技能実習との決定的な違いになります。
なお、製造分野特定技能評価試験の合格証明書について、2023年度(令和5年度)以前の試験合格者は再発行が可能です。2026年度以降の合格者については、原則として合格証明書は発行されず、「結果通知書」が在留申請の書類として認められます。
技能実習2号を良好に修了すれば試験免除
技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語試験がいずれも免除されて特定技能1号へ移行できます。
すでに自社で3年働き、現場も人柄も分かっている人材をそのまま継続雇用できるため、採用リスクが最も低いルートです。製造業では最も一般的な受け入れ方といえます。
ただし技能実習の新規受入れは2027年3月末で終了し、2027年4月から育成就労制度に移行します。このルートを使うなら、時間軸を意識してください。
【重要】2号へ移行できるのは従来の3区分のみ
長期雇用を考えている企業様には、これが決定的です。
特定技能2号へ移行できるのは、従来からある素形材系・機械加工系・表面処理系の業種に限られます。具体的には機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分です。
2024年に新たに追加された区分(縫製・印刷・製本・コンクリート製品製造・紙器・段ボール箱製造・陶磁器製品製造・紡織製品製造・RPF製造)は、現時点では2号への移行ができません(2026年5月時点)。これらの区分では、通算5年(要件次第で6年)が上限です。「5年後も残ってもらう」前提の採用はできません。
ただし、今後これらの新区分も2号へ移行可能となる可能性はあります。最新情報の確認をおすすめします。
2号へ移行できる3区分の企業様は、5年で帰る人ではなく「10年働く班長候補」として採用設計ができます。ここは大きな差です。
受け入れの流れと期間
求人募集から在留申請、来日までで、一般的に3か月〜6か月程度かかります。
- 受け入れの流れ
- STEP1 自社が対象業種か確認する(日本標準産業分類・製造品出荷額等)
- STEP2 JAIMへ賛助会員として入会する(旧協議会加入済みでも必要)
- STEP3 該当する場合は業界団体へ所属する(繊維工業・印刷・こん包)
- STEP4 人材を募集・選考する(試験合格者または技能実習2号修了者)
- STEP5 特定技能雇用契約を締結する
- STEP6 協力確認書を市区町村へ提出する(申請の前に/2025年4月〜)
- STEP7 支援計画を作成し、在留資格の申請を行う
- STEP8 入国・受け入れ
JAIM加入、試験受験、住居の手配、申請書類の準備と、ステップが多いのが製造業の特徴です。「来月から人が欲しい」には間に合いません。早めの着手をお勧めします。
特定技能「製造業」に関するよくある質問
Q1. 特定技能の製造業とは何ですか?
A. 制度上は「工業製品製造業」という分野です。旧「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」の3分野を統合して2024年3月に再編され、業務区分は3区分→(2024年3月)10区分→(2026年1月閣議決定でさらに7区分追加され17区分)へと拡大しました。
Q2. うちの工場は対象になりますか?
A. 日本標準産業分類の指定業種に該当し、かつ直近1年間に製造品出荷額等が発生していれば対象です。なお2026年6月に対象事業所が拡大されたため、以前対象外だった企業も再確認をおすすめします。
Q3. JAIMへの加入は必要ですか?
A. 必須です。2025年7月1日以降、工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れるすべての事業所に、JAIMへの賛助会員入会が求められます。旧協議会に加入済みでも、改めて入会手続きが必要です。年会費は中小企業6万円、大企業8万円です。
Q4. 製造業で派遣は使えますか?
A. 使えません。工業製品製造業分野は直接雇用が必須です。特定技能で派遣が認められているのは農業と漁業のみです。
Q5. 縫製や印刷でも特定技能2号に移れますか?
A. 移れません(2026年5月時点)。2号へ移行できるのは、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の従来3区分のみです。2024年に追加された区分は現時点で2号の対象外のため、通算5年(要件次第で6年)が上限になります。
まとめ
特定技能の「製造業」は、制度上の名称が「工業製品製造業」です。2024年3月に旧3分野を統合して再編され、業務区分は3区分から10区分へ拡大しました。段ボール、コンクリート製品、陶磁器、縫製、印刷、製本——これまで対象外だった業種が、一気に受け入れ可能になっています。
そして2026年6月、受入れ対象事業所がさらに拡大されました。「以前調べたときは対象外だった」という企業様は、いま一度ご確認ください。
最も注意していただきたいのがJAIM(工業製品製造技能人材機構)への加入です。2025年7月1日以降、賛助会員入会が必須であり、旧協議会に加入済みの事業所も改めて手続きが必要です。未手続きだと受け入れができなくなる可能性があります。
長期雇用を考えるなら押さえるべき点があります。2号へ移行できるのは機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分のみです。2024年に追加された縫製・印刷・製本などの区分は、現時点で2号に移行できず、通算5年(要件次第で6年)が上限になります。
繊維工業(紡織製品製造・縫製)は給与の月給制が必須、印刷・同関連業とこん包業は業界団体への所属が必須です。該当する企業様は、受け入れ準備の前に手続きを進めてください。
ホワイトペーパー8点を
一括プレゼント!
もう迷わない!特定技能制度まるわかりガイド(2026年版)
育成就労制度で本当に大丈夫?即戦力採用を目指すおすすめ制度の紹介
【ほか全8点】


