【2024年最新版】特定技能制度の受け入れ12分野と各職種の概要と現状を徹底解説!

外国人雇用
公開日:24.01.06/更新日:24.04.24
【2024年最新版】特定技能制度の受け入れ12分野と各職種の概要と現状を徹底解説!

日本の労働市場が直面する深刻な人手不足の問題を解消するため、特定の技能や専門知識を持つ外国人労働者を受け入れる「特定技能制度」が、2019年にスタートしました。この制度は、国内で労働者を確保するのが難しい産業分野に焦点を当てています。

2023年8月の時点で、約18.5万人の外国人が特定技能制度を通じて日本で働いています。日本の労働者不足は将来的にさらに深刻化すると予測され、即戦力として期待できる外国人労働者への需要は高まることが見込まれています。

ただし、特定技能制度は受け入れ可能な分野が限定されているため、注意が必要です。この記事では、特定技能制度の基礎知識と、受け入れ可能な分野の概要や現状をわかりやすく説明いたします。

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特定技能とは?

「特定技能」とは、特定の産業分野で働くための技能を持つ外国人労働者を対象とした在留資格です。「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに分かれており、求められる能力や在留条件などに違いがあります。また、受け入れできる産業分野が指定されておりますので、注意が必要です。

特定技能1号のポイント

  • 特定技能1号のポイント
  • 在留期間:最大5年(1年・6カ月・4カ月ごとの更新)
  • 技能水準:各分野毎の相当程度の知識又は経験を必要とする技能が必要(試験有り)※技能実習2号を修了した外国人は試験を免除
  • 日本語能力水準試験:有り ※技能実習2号を修了した外国人は試験を免除
  • 家族の帯同:原則不可
  • 支援:受け入れ機関又は登録支援による支援が必要
  • 永住権:取得できない

特定技能2号のポイント

  • 特定技能2号のポイント
  • 在留期間:制限無し(3年・1年・6カ月ごとの更新)
  • 技能水準:各分野毎の熟練した技能が必要(試験有り)
  • 日本語能力水準試験:無し
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 支援:受け入れ期間又は登録支援機関の支援は不要
  • 支永住権:要件を満たせる可能性がある

2023年に特定技能2号の対象分野が11分野に拡大へ

これまで特定技能2号の受け入れ対象分野は、建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年6月から新たに9分野が追加されて、11分野に拡大となりました。追加された9分野は以下の通りです。

  • 2023年6月から追加された9分野
  • ビルクリーニング業
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能の12分野(旧14分野)の業務内容と雇用形態まとめ

特定技能1号で受け入れ可能な分野は、2022年4月から製造業の3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)を統合し、12分野に再編されました。12分野の概要と、受け入れの現状をそれぞれ紹介いたします。

介護

◆概要

介護及び付随する支援に従事できます。訪問系の介護サービスは対象外となるため気を付けましょう。また、介護は特定技能2号が設けられていない唯一の分野です。

◆現状

2022年度有効求人倍率:2.60倍

2023年6月時点の特定技能外国人数:21,915人

5年間(2019年~)の受入れ見込み数:59,000人

「介護」分野の特定技能試験は積極的に進められており、日本国内だけでなくフィリピンやカンボジアなど海外でも行われています。2022年12月時点での特定技能試験に合格済の在留資格未取得者数は29,976人にも渡っております。

◆対象の特定技能資格

特定技能1号

ビルクリーニング業

◆概要

建築物内部の清掃を通じ、衛生環境保護、美観維持、安全確保に従事します。特定の場所や部分、建材の種類、汚れの程度によって、適切な洗剤や掃除用具を選ぶ専門的な知識が求められます。

◆現状

2017年度有効求人倍率:2.95倍

2023年6月時点の特定技能外国人数:2,728人

5年間(2019年~)の受入れ見込み数:37,000人

ビルクリーニング業界では、労働力不足が深刻な問題となっております。これは、「建築物衛生法」により定められた衛生管理や清掃が必要な建物が増加していることが背景にあります。業界では、清掃ロボットの開発や賃金の上昇、女性や高齢者の雇用などの対策が取られていますが、人手不足は依然として問題です。そのため、特定技能外国人の受け入れが重要となっております。

◆対象の特定技能資格

特定技能1号・2号

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素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

◆概要

機械金属加工、電気電子機器組み立て、金属表面処理の製造業務全般に従事します。

◆現状

2017年時点での有効求人倍率(関連分野):2.80倍

2023年6月時点の特定技能外国人数:35,641人

5年間(2019年~)の受入れ見込み数:49,750人

2023年時点での特定技能試験に合格した外国人は713人で、大半が技能実習2号からの移行になります。

◆対象の特定技能資格

特定技能1号・2号

建設業

◆概要

左官、とび職、大工、ライフライン設備など建設関連全般に従事します。業務内容は多岐に渡ります。

◆現状

2017年時点での有効求人倍率:4.13倍

2023年6月時点の特定技能外国人数:18,429人

5年間(2019年~)の受入れ見込み数:40,000人

「建設機械施工」や「鉄筋施工」の分野で特に多くの外国人が活躍しています。2022年12月末時点での特定技能試験に合格した人数は1,021人で、大半が技能実習2号からの移行です。試験は国内だけでなくフィリピンやベトナムでも実施されており、今後はさらに試験を実施する国や地域が増えると考えられます。

◆対象の特定技能資格

特定技能1号・2号

造船・舶用工業

◆概要

船舶及び舶用の溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立てに従事します。

◆現状

2023年6月時点の特定技能外国人数:6,377人

5年間(2019年~)の受入れ見込み数:11,000人

特定技能外国人の多くが技能実習2号からの移行となります。特に「溶接」分野での就労が多い実態です。

◆対象の特定技能資格

特定技能1号・2号

自動車整備業

◆概要

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備及び電子制御装置整備に従事します。

◆現状

2023年6月時点の特定技能外国人数:2,210人

5年間(2019年~)の受入れ見込み数:6,500人

「自動車整備分野特定技能評価試験」「自動車整備士技能検定試験3級」の2種類の試験で選択可能です。2022年12月末時点での特定技能試験合格済の資格未取得者は1,510人に上ります。

◆対象の特定技能資格

特定技能1号・2号

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航空業

◆概要

「空港グランドハンドリング業務」(航空機の駐機場への誘導や移動、手荷物・貨物取扱業務、航空機内外の清掃整備業務など)と「航空機整備業務」(航空機の整備、大規模な定期整備など)の2部門があります。

◆現状

2017年時点での有効求人倍率:4.17倍

2023年6月時点の特定技能外国人数:342人

5年間(2019年~)の受入れ見込み数:1,300人

整備士の高齢化が進んでおり、海外でも試験が実施されています。2022年12月末時点での特定技能試験合格済の資格未取得者は846人に上ります。

◆対象の特定技能資格

特定技能1号・2号

宿泊業

◆概要

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事します。

ベットメイキングを主とした業務や、接待業務、簡易宿所・下宿・風俗営業法に規定されている施設では特定技能外国人を受け入れできません。

◆現状

2017年時点での有効求人倍率:6.15倍

2023年6月時点の特定技能外国人数:293人

5年間(2019年~)の受入れ見込み数:11,200人

政府は外国人旅行者の増加を掲げているため、今後も多くの人材が必要となります。2022年12月末時点での特定技能試験合格済の資格未取得者は3,962人に上ります。

◆対象の特定技能資格

特定技能1号・2号

農業

◆概要

農業分野には「耕種農業」と「畜産農業」の2つがあり、それぞれ独自の試験が設定されております。農業は繁閑期があるため、派遣での特定技能外国人の受け入れも認められています。

◆現状

2023年6月時点の特定技能外国人数:20,882人

5年間(2019年~)の受入れ見込み数:36,500人

農業従事者の内、65歳以上人口は68%に上ります。今後農業分野で必要となる労働力は増加する見通しです。2022年12月末時点での特定技能試験合格済の資格未取得者は25,308人になります。

◆対象の特定技能資格

特定技能1号・2号

漁業

◆概要

漁業分野は「漁業」と「養殖業」の2つのカテゴリーに分けられており、それぞれ異なる試験が設定されています。漁業も農業と同じく繁閑期あるため、派遣での特定技能外国人の受け入れが認められています。

◆現状

2023年6月時点の特定技能外国人数:2,148人

5年間(2019年~)の受入れ見込み数:6,300人

漁業分野の就業者は約20年間で半減しており、その内の2割が65歳以上の実態です。労働力の確保が大きな課題となっております。国内試験と、海外試験(フィリピン)が実施されておりますが、2022年12月末時点での特定技能試験に合格した人数は383人しかおらず、大半が技能実習2号からの移行です。

◆対象の特定技能資格

特定技能1号・2号

飲食料品製造業

◆概要

飲食料品製造業全般(酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生)と、日本人が通常従事している関連業務で付随的に従事も可能です。

◆現状

2017年時点での有効求人倍率:2.78倍

2023年6月時点の特定技能外国人数:53,282人

5年間(2019年~)の受入れ見込み数:87,200人

飲食料品製造業は特定技能外国人全体で1番多く、技能実習生からの移行も増加傾向です。今後はHACCP(衛生工程管理システム)の知識を有する人材が求められるため、基本知識・経験、思考能力を持つ外国人が求められます。

◆対象の特定技能資格

特定技能1号・2号

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外食業

◆概要

飲⾷物調理、接客、 店舗管理と幅広く業務を行うことができます。

◆現状

2017年時点での有効求人倍率:4.32倍

2023年6月時点の特定技能外国人数:8,842人

5年間(2019年~)の受入れ見込み数:30,500人

2022年12月末時点での特定技能試験合格済の資格未取得者は20,375人にも上ります。集客力のある観光地において、外国人の受け入れは訪日外国人の来店が期待できます。

◆対象の特定技能資格

特定技能1号・2号

特定技能の試験について

特定技能で外国人を受け入れるには、日本語能力試験(「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)」の4級)と特定産業分野ごとの技能試験の両方に合格する必要があります。加えて、特定産業分野試験は試験が細分化されている分野もあり、外国人が該当分野の資格を本当に取得しているか注意が必要です。最新情報は出入国管理庁又は各分野の団体のwebサイトなどを確認しましょう。

参考:出入国管理局「特定技能制度|試験関係

特定技能制度で外国人を受け入れるには?

特定技能制度を活用して外国人労働者を受け入れる際には、受け入れ企業として満たすべき要件、必要書類の準備と手続き、受け入れ期間中に守るべき義務があります。特定技能に関するルールは詳細に定められており、間違った理解に基づいて進めると、外国人労働者の入国遅れや入国できないリスクが生じます。

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特定技能の在留資格や外国人労働者の受け入れに関して経験や知識が不足している、または実施に必要な余裕がない企業は、日本の人材紹介会社を活用することが効果的です。受け入れプロセスをスムーズに進めるための支援から、受け入れ後のフォローアップまで提供し、受け入れ先企業の負担を大きく減らすことができます。

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まとめ

特定技能制度は、人手不足の解消や、技能レベルの向上など、多くのメリットが存在します。技能や言語レベルの高い外国人の受け入れを長期的に行えるからです。

受け入れ分野も拡大しており、そのニーズは今後ますます増加すると考えられます。

しかし、特定技能や分野毎の受け入れ手続きは複雑で、自社で全てを行うには相当の知識と労力が必要です。手続きに不備があると、外国人の入国が遅れ、最悪の場合は入国できないといった問題に陥る可能性があります。

自社での対応が難しい場合には、国内の人材紹介会社への相談がおすすめです。受け入れまでのプロセスを効率化し、受け入れ業務の負担を軽減できるからです。

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