【2026年】特定技能1号の必要書類一覧|提出先と手続きの流れ

外国人雇用
公開日:24.01.12/更新日26.09.16
【2026年】特定技能1号の必要書類一覧|提出先と手続きの流れ

「まず、全部で何を用意すればいいのか」。

特定技能外国人の受入れを決めた企業のご担当者様が、最初につまずくのがここです。出入国在留管理庁のサイトを開いても、提出書類一覧表が分野ごとに何枚もあり、自社にどれが必要なのか判断できない——そんな声が多く届きます。

特定技能1号の必要書類とは、①申請人に関する書類、②受入れ企業に関する書類、③分野別の追加書類の3種類に大別される、在留資格申請時に地方出入国在留管理局へ提出する書類一式です。

ただし2025年4月からは、これに加えて申請を行う「前」に市区町村へ提出しなければならない書類が新設されました。この存在を知らずに準備を進めると、申請書が埋まらず手が止まります。

この記事では、必要書類のチェックリスト、2025年4月新設の「協力確認書」、書類準備から在留資格認定証明書交付までの逆算スケジュールを整理します。

  • この記事の要点
  • 必要書類は「申請人」「受入れ企業」「分野別」の3種類に大別され、合計20点以上になる
  • 2025年4月1日から、申請の「前」に市区町村へ「協力確認書」を提出することが必須となった
  • 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)は新様式に変更され、旧様式は受理されない
  • 申請書等への押印は原則不要
  • 複数人を同時に申請する場合、分野別誓約書は「申請人の名簿(補助用紙)」で1通にまとめられる
  • 国内在留者を受け入れる場合は在留資格変更許可申請となり、手数料6,000円(オンライン5,500円)が必要

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目次

特定技能1号の必要書類【全体チェックリスト】

必要書類は3種類、そこに事前手続きが1つ

特定技能1号の受入れに必要なものは、4つのかたまりで捉えると整理できます。

NO項目内容
0事前手続き協力確認書を市区町村へ提出(2025年4月新設・申請の前に行う)
1申請人に関する書類申請書、写真、試験の合格証明書、健康診断個人票など
2受入れ企業に関する書類雇用契約書、雇用条件書、支援計画書、登記事項証明書、納税証明書など
3分野別の追加書類各分野の誓約書、協議会加入に関する書類など

順番が重要です。0番の協力確認書を先に済ませないと、1番の申請書が埋まりません。申請書(所属機関作成用)3(32)に、協力確認書の提出年月日と提出先を記載する欄があるためです。

取得元別の全体一覧表

取得元書類様式
市区町村へ提出(事前)協力確認書入管庁サイトの様式
自社で作成在留資格認定証明書交付申請書別記第6号の3様式
自社で作成特定技能雇用契約書参考様式第1-5号
自社で作成雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む)参考様式第1-6号
自社で作成特定技能外国人の報酬に関する説明書参考様式第1-4号
自社で作成特定技能所属機関概要書参考様式第1-11-1号
自社で作成雇用の経緯に係る説明書参考様式第1-16号
自社で作成1号特定技能外国人支援計画書参考様式第1-17号(新様式)
自社で作成特定技能所属機関の役員に関する誓約書参考様式第1-23号
自社で作成公的義務履行に関する誓約書参考様式第1-26号
自社で作成公的義務履行に関する説明書参考様式第1-27号
自社で作成(自社支援の場合)支援責任者の履歴書/支援担当者の履歴書参考様式第1-20号/第1-22号
登録支援機関から入手登録支援機関との支援委託契約に関する説明書参考様式第1-25号
外国人本人が用意写真(縦4cm×横3cm・6か月以内撮影)
外国人本人が用意パスポートの写し
外国人本人が用意技能試験の合格証明書の写し
外国人本人が用意日本語試験の合格証明書の写し
健康診断個人票(別紙「受診者の申告書」を含む)参考様式第1-3号
技能実習からの移行者のみ技能実習生に関する評価調書参考様式第1-2号
技能実習からの移行者のみ技能移転に係る申告書参考様式第1-10号
法務局で取得登記事項証明書
税務署・市区町村で取得納税証明書
日本年金機構へ請求社会保険料の納付状況に係る記録
自社の会計資料直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)
分野ごとに異なる分野参考様式(誓約書等)各分野別運用要領のページ

押印は原則不要です。申請書を含む提出書類への押印は求められません。

日本年金機構への納付記録の請求は、自社で作成できず、請求してから届くまでに時間がかかります。着手初日に手配してしまうのが正解です。

①申請人(外国人本人)に関する必要書類

申請人に関する書類は、海外にいる本人とやり取りしながら集めることになります。時差と言語の壁があるため、最も時間が読めないパートです。何が必要かを早い段階で本人(または送出機関)へ伝えることが、全体の遅れを防ぎます。

在留資格認定証明書交付申請書と写真の規格

海外から新たに呼び寄せる場合、使用するのは在留資格認定証明書交付申請書(別記第6号の3様式)です。

写真は縦4cm×横3cmで、申請前6か月以内に撮影されたもの、背景は無地であることが求められます。裏面に申請人の氏名を記載してください。規格を満たさない写真は差し戻しの原因になります。

技能試験・日本語試験の合格証明書

特定技能1号は、技能水準と日本語能力の両方を満たしていることの証明が必要です。分野・業務区分ごとに対象となる試験が定められています。

たとえば工業製品製造業分野で溶接の業務に就く場合は、技能水準として「製造分野特定技能1号評価試験(溶接)」、日本語能力として「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト」といった組み合わせになります。分野ごとの対象試験は、入管庁の「分野別技能水準一覧表」でご確認ください。

なお、技能実習2号を良好に修了した外国人は、これらの試験が免除されます。その代わりに「技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)」と「技能移転に係る申告書(参考様式第1-10号)」の提出が必要です。技能実習からの移行が多い製造業では、こちらのルートが主流になります。

健康診断個人票(参考様式第1-3号)

健康診断個人票は指定の様式があり、別紙の「受診者の申告書」もセットで必要です。入管庁が留意点を公表しているため、受診前に必ず確認してください。海外の医療機関で受診する場合、指定項目が漏れていて取り直しになるケースが少なくありません。外国語で作成されている場合は日本語訳を添付します。

社会保険料の納付状況に係る記録(日本年金機構へ事前請求)

申請人が国内に在留していた期間がある場合、税金・年金・健康保険料を適正に納付してきたかの証明が必要です。この記録は日本年金機構に交付を請求して取り寄せます。

ここが最も時間の読めない書類です。基礎年金番号などを記入した申請書を送付して交付を受ける流れになるため、準備の一番最初に着手してください。

②受入れ企業に関する必要書類

企業側の書類は、総務・経理・現場に情報が分散しているのが厄介な点です。誰がどれを持っているかを最初に洗い出せば、あとは機械的に進みます。中でも支援計画書だけは性質が異なり、作成に最も時間を要します。

会社概要・登記事項証明書・決算書

特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)には、会社名・法人番号・資本金・直近年度の年間売上金額などを記入します。あわせて登記事項証明書(法務局で取得)、直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)、労働保険・社会保険の加入を示す資料、納税証明書を提出します。

また、公的義務履行に関する誓約書(参考様式第1-26号)・公的義務履行に関する説明書(参考様式第1-27号)・特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)により、労働・社会保険関係法令の遵守状況や、役員が欠格事由に該当しないことを申告します。

特定技能雇用契約書・雇用条件書

特定技能雇用契約書(参考様式第1-5号)と雇用条件書(参考様式第1-6号/別紙「賃金の支払」を含む)は、報酬額が日本人と同等以上であることを示す中核書類です。

あわせて特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)で比較対象となる日本人従業員との報酬の比較を説明します。雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)では、その外国人を採用するに至った経緯(職業紹介事業者の関与など)を記載します。

なお、雇用契約書・雇用条件書・健康診断個人票・支援計画書などは、申請人本人の理解と署名が必要な書類として、入管庁が英語およびベトナム語・タガログ語・インドネシア語など9か国語の翻訳様式を公開しています。本人が内容を理解しないまま署名した状態は、後々のトラブルの温床です。積極的に活用してください。

1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)※新様式

申請書類の中で最も作成に時間がかかるのがこの支援計画書です。義務的支援10項目について、いつ・誰が・どのように実施するかを具体的に書き込みます。

2025年4月1日から、支援計画書に「地方公共団体において実施する共生施策を確認したか」を記入する欄が追加されました。具体的には、支援対象者が活動する事業所の所在地、共生施策の確認日、確認方法を記載します。共生施策の確認は、各地方公共団体のホームページを閲覧することで行うことが想定されています。

旧様式は受理されません。作成前に必ず入管庁のサイトから最新様式をダウンロードしてください。記載例も「全部委託の場合」「自社支援の場合」「複数人の場合」の3種類が公開されています。

登録支援機関に全部委託する場合の省略範囲

支援を登録支援機関に全部委託するか、自社で実施するかで、必要書類が変わります。

書類全部委託する場合自社支援の場合
1号特定技能外国人支援計画書(第1-17号)必要(記載例:全部委託)必要(記載例:自社支援)
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(第1-25号)必要不要
支援責任者の履歴書(第1-20号)不要必要
支援担当者の履歴書(第1-22号)不要必要
申請書の支援体制に関する記載欄記載不要(一部を除く)記載必要

全部委託の場合は企業側の記載負担が大きく減ります。初めて特定技能外国人を受け入れる企業には、まず全部委託から始め、運用に慣れてから自社支援への切り替えを検討する進め方をお勧めしています。

③分野別に必要な追加書類

特定技能は分野ごとに所管省庁が異なり、それぞれ独自の要件を課しています。ここを見落とすと申請が止まります。自社の分野の要領別冊を確認することが必須です。

分野別の考え方

特定技能1号は現在16分野で受入れが行われています(さらにリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が2027年頃の受入れ開始見込み)。分野ごとに「分野参考様式」が定められており、入管庁の各分野別運用要領のページに掲載されています。多くの分野で共通するのは、その分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書です。分野別協議会への加入に関する事項も含まれます。

複数人を同時に申請する場合

同一の受入機関で雇用される複数の方が同時に申請する場合、分野別の誓約書は「立証資料の対象となる申請人の名簿(参考様式・補助用紙)」に申請人全員の情報をまとめて記載することで、書類を1通のみにできます。

3名を同時に採用するなら、誓約書を3通用意する必要はありません。名簿に3名分を書いて誓約書1通で済みます。同様に、報酬に関する説明書・雇用の経緯に係る説明書・支援委託契約に関する説明書・支援計画書についても、複数人用の記載例が公開されています。

工業製品製造業・飲食料品製造業の場合

工業製品製造業分野と飲食料品製造業分野では、いずれも分野別協議会への加入が求められます。所管は経済産業省(工業製品製造業)と農林水産省(飲食料品製造業)で、様式も手続きも別です。

工業製品製造業分野は、旧「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合された経緯があり、業務区分が多岐にわたります。自社の業務がどの区分に該当するかによって、必要な試験も分野別書類も変わります。自己判断せず、確認したうえで進めてください。

【2025年4月新設】申請前に市区町村へ出す「協力確認書」

提出先が入管ではないという点で、他のすべての書類と性質が異なります。だからこそ見落とされ、申請直前に発覚して慌てて対応するケースも少なくありません。。

協力確認書とは

2025年2月17日に省令が公布され、2025年4月1日から施行されました。特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(共生施策)への協力を要請されたときは、その要請に応じて必要な協力をする——これが特定技能所属機関の基準として規定されました。

その意思を示す書面が協力確認書です。提出先は市区町村であり、地方出入国在留管理局ではありません。

共生施策として想定されているのは、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策などです。

提出のタイミングは申請の「前」

状況提出のタイミング
初めて特定技能外国人を受け入れる場合雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合施行日(2025年4月1日)以降、初めて在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

提出先は、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地が属する市区町村と、住居地が属する市区町村のそれぞれです。両者が同じ市区町村なら1通で足ります。

なお、協力確認書は基本的に一度提出すれば、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。ただし、別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合や、事業所の所在地・住居地・担当者連絡先等に変更が生じた場合は、改めて提出が必要です。

記載上の注意点

協力確認書には「特定技能所属機関」の名称・担当者連絡先等を記載します。登録支援機関のものではありません。支援を全部委託していても、これは受入れ企業自身の書面です。

また、事業所ごとに提出します。本社勤務の場合は本社の所在地を、本社以外の勤務の場合は特定技能外国人が実際に活動している事業所の所在地を記載してください。複数の工場を持つ企業は、工場ごとに管轄市区町村が異なる点にご注意ください。

なお、特定技能外国人の雇用形態が派遣形態の場合(農業分野・漁業分野で認められています)は、特定技能所属機関の名称・担当者連絡先・電話番号・メールアドレスは「派遣元」のものを、事業所の所在地は「派遣先」(特定技能外国人が実際に活動する事業所)のものを記載します。

申請書への記載と、写しの提出は不要

在留諸申請の際、申請書(所属機関作成用)3(32)に協力確認書の提出年月日・提出先を記載します。

市区町村に提出した協力確認書の写しや受理証明を、地方出入国在留管理局に提出する必要はありません。申請書に記載すれば足ります。裏を返せば、提出していなければ申請書のこの欄が埋まらないということです。

様式は2026年3月23日に改善済み

協力確認書の様式は更新されています。2025年7月30日に派遣形態の場合に派遣先機関等を記入できるよう改善され、さらに2026年3月23日に事務の円滑化を目的として様式が改善されました。

古い様式を使っていないか、必ず入管庁のサイトで最新版をご確認ください。記載例も「直接雇用の場合」「派遣形態の場合」の2種類が公開されています。

必要書類の準備から在留資格認定証明書交付までの流れ

書類が揃えばすぐ許可が出るわけではありません。前工程にも後工程にも待ち時間があります。入社予定日から逆算して動くことが前倒しを守る唯一の手段です。

  • 手続きの5ステップ
  • STEP1|協力確認書を市区町村へ提出する 雇用契約を締結したら、申請の前に事業所所在地・住居地の市区町村へ提出します。
  • STEP2|必要書類を揃える 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表を確認し、取得元ごとに手配します。日本年金機構への納付記録請求は最初に着手してください。
  • STEP3|申請書を記入する 在留資格認定証明書交付申請書(別記第6号の3様式)に記入します。3(32)には協力確認書の提出年月日・提出先を記載します。書き漏れがあると返送や問合せが発生し、その分だけ交付が遅れます。
  • STEP4|申請書と必要書類を提出する 受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ持参・郵送するか、オンラインで申請します。
  • STEP5|審査を経て在留資格認定証明書が交付される 交付後、本国でのビザ(査証)取得、渡航、入国という流れになります。

オンライン申請は利用申出に1〜2週間

オンライン申請には、出入国在留管理局へ行かなくてよい、受付時間を気にせず申請できるといったメリットがあります。ただし利用開始には「利用申出の手続き」が必要で、承認まで通常1〜2週間、処理状況によっては2か月以上かかる場合もあります。

オンライン申請を使いたい場合は、書類準備と並行して早めに利用申出を済ませておいてください。なお、在留期間更新等の手数料はオンライン申請のほうが安く設定されており、今後の手数料改定を見据えても、オンラインへの移行は検討する価値があります。

逆算スケジュールの目安

時期やること
入社の4〜5か月前協力確認書の提出、年金記録の請求、オンライン申請の利用申出
入社の3〜4か月前書類の収集・作成、支援計画書の作成
入社の3か月前在留資格認定証明書交付申請
入社の1〜2か月前審査・交付、本国でのビザ取得
入社日入国・受入れ

審査期間は時期や案件によって変動します。最新の目安は入管庁の「在留審査処理期間」のページで公表されています。4月は入社が集中して審査が長引く傾向があるため、春の受入れを予定している場合はさらに前倒しが必要です。

国内在留の外国人を受け入れる場合の違い

技能実習からの移行や、他社からの転職者を受け入れる場合は手続きが変わります。海外から呼び寄せるより早く戦力化できる一方、費用と期限の制約が加わります。

在留資格変更許可申請になる

すでに何らかの在留資格を持って日本国内に在留している外国人を特定技能1号として受け入れる場合は、在留資格変更許可申請(別記第30号様式)を行います。在留資格認定証明書交付申請ではありません。

提出する書類の大部分は共通ですが、申請人側では在留カードの写しや住民票が加わります。技能実習2号を良好に修了した方であれば、技能試験・日本語試験が免除される代わりに評価調書等が必要になる点は、海外からの呼び寄せと同じです。

手数料6,000円(オンライン5,500円)

在留資格変更許可申請は、許可の際に手数料が必要です。現在は窓口6,000円・オンライン5,500円で、収入印紙を手数料納付書(別記第83号の2様式)に貼り付けて納付します。現金では支払えません。

在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)には手数料がかからないため、ここは国内在留者を受け入れる場合、特有のコストです。

2026年10月からの手数料改定に注意

2026年5月29日に成立した改正入管法により在留許可手数料の上限が引き上げられ、2026年8月25日の閣議決定で政令が正式決定しました(7月公表の案どおりの金額で確定)。施行日は2026年10月1日で、1年の在留期間が決定される場合の手数料は窓口33,000円・オンライン27,000円です。特定技能1号の標準的な更新がこれに該当します。現在の6,000円から5倍以上の水準です。

なお、2026年10月1日より前に申請していれば、許可が同日以後になっても改正前の額が適用されます。国内在留者の受入れを予定している企業は、この点も念頭に置いてスケジュールを組んでください。

特定技能1号の必要書類に関するよくある質問

Q1. 特定技能1号の必要書類は何点くらいですか?

A. 申請人・受入れ企業・分野別の3種類に大別され、合計20点以上になります。自社支援か登録支援機関への全部委託か、技能実習からの移行かによって点数が変わります。

Q2. 協力確認書はどこに提出しますか?

A. 入管ではなく、特定技能外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する市区町村に提出します。タイミングは在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う「前」です。

Q3. 特定技能の申請にはどのくらい期間がかかりますか?

A. 書類準備を含め、入社予定日の4〜5か月前から着手するのが安全です。申請自体は3か月前を目安にしてください。4月は審査が長引く傾向があります。

Q4. 支援計画書の様式は変わりましたか?

A. 2025年4月1日から新様式です。地方公共団体が実施する共生施策の確認日・確認方法などの記入欄が追加されました。旧様式は受理されないため、最新版をダウンロードしてください。

Q5. 国内在留の外国人でも必要書類は同じですか?

A. 大部分は共通ですが、在留資格変更許可申請となり在留カードの写し等が加わります。また手数料が窓口6,000円・オンライン5,500円必要です(2026年10月1日から在留期間に応じた段階制に改定されます。政令で確定済み)。

まとめ

特定技能1号の必要書類は、①申請人に関する書類、②受入れ企業に関する書類、③分野別の追加書類の3種類に大別され、合計20点以上になります。

ただし、書類を集める前にやるべきことがあります。2025年4月1日から新設された協力確認書を、市区町村へ提出することです。提出先が入管ではないうえ、申請書に提出年月日・提出先を記載する欄があるため、これを済ませないと申請書が埋まりません。最も見落とされやすい一手です。

あわせて、1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)は2025年4月から新様式に変わっており、旧様式では受理されません。共生施策の確認日・確認方法を記載する欄が追加されています。

時間の問題もあります。日本年金機構への納付記録請求、オンライン申請の利用申出、審査期間——待ち時間が積み重なるため、入社予定日の4〜5か月前からの着手が安全です。

書類の量そのものより、「取得元がバラバラで、順番があり、待ち時間がある」ことがこの手続きの本当の難しさです。担当者一人が抱えるには、負担の重い作業です。


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