【2026年】特定技能の在留期間は何年?5年ルールと6年特例
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「あと何年、うちで働いてもらえるのか」。特定技能外国人を受け入れている企業のご担当者様が持つ疑問かもしれません。現場の中核を担う人材であればあるほど、この答えが人員計画そのものを左右します。
特定技能の在留期間とは、特定技能1号が通算5年(一定要件を満たす場合は6年)を上限とし、特定技能2号は上限なしで更新を続けられる、在留資格ごとに定められた滞在可能期間です。
ただし「5年」という数字だけを知っていても、実務では足りません。育児休業を取っていた期間はカウントされるのか、2号の試験に落ちたらその時点で終わりなのか——ここを誤解したまま人員計画を立てている企業が少なくないのが実情です。
この記事では、通算5年に「含まれる期間」と「含まれない期間」の正確な線引き、2025年9月に運用が始まった通算6年まで延長できる特例の条件、2026年10月に予定されている在留期間更新手数料の大幅改定が貴社のコストにどう響くかを整理します。
- この記事の要点
- 特定技能1号の通算在留期間は原則5年、在留期間は3年・1年・6か月・4か月のいずれかで更新する(2025年9月30日改正で1号も最長3年が可能に)
- 特定技能2号は通算在留期間に上限がなく、3年・2年・1年・6か月のいずれかで更新する(2025年9月30日改正で2号に2年が追加)
- 産前産後休業・育児休業・病気やケガによる休業の期間は、通算5年に含まれない
- 2025年9月30日から、特定技能2号評価試験の不合格者でも一定要件を満たせば通算6年まで在留できる
- 在留期間更新の手数料は現在6,000円(オンライン5,500円)だが、2026年10月1日から在留期間別に10,000〜75,000円へ引き上げが予定されている
- 2027年4月の育成就労制度スタートにより、実習等と合わせた最長在留は「10年」から「8年」相当に変わる見込み
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目次
特定技能の在留期間は何年?1号・2号の違い
特定技能1号は通算5年、2号は上限なし
特定技能1号は通算在留期間が原則5年以内と定められています。一方、特定技能2号には通算在留期間の上限がありません。
| 区分 | 通算在留期間の上限 | 1回あたりの在留期間 |
|---|---|---|
| 特定技能1号 | 原則5年(一定要件で6年) | 3年・1年・6か月・4か月のいずれか |
| 特定技能2号 | 上限なし | 3年・2年・1年・6か月のいずれか |
※2025年9月30日の運用要領改正により、1号の在留期間は従来の「最長1年」から「最長3年」へ拡大(許可は審査次第)。2号にも「2年」が追加されました。
特定技能2号は1回あたりの在留期間が最長3年と長いため、更新の頻度も少なく済みます。事務負担の面でも、2号への移行は企業にとって大きなメリットがあります。
「在留期間」と「通算在留期間」は別物
在留期間とは、在留カードに記載されている1回あたりの許可期間のことです。特定技能1号なら最長3年・1年・6か月・4か月のいずれかが個別に決まります。通算在留期間とは、特定技能1号として日本に在留した期間の合計です。
つまり、在留カードの期限が来るたびに更新手続きが必要で、その更新を積み重ねた結果が通算5年に到達すると、それ以上は特定技能1号として在留できなくなります。在留カードの期限にはまだ余裕があっても、通算5年に達した時点で就労は認められません。この点を見落とすと、人員計画が崩れます。
その他の1号・2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 通算在留期間 | 原則5年(一定要件で6年) | 上限なし |
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能(各分野の試験で確認) |
| 日本語試験 | あり | なし |
| 企業の支援義務 | 支援計画の策定・実施が義務 | 不要 |
| 家族の帯同 | 不可 | 要件を満たせば可能 |
| 永住許可の申請 | 実質的に困難 | 要件を満たせる可能性がある |
| 対象分野 | 19分野(うち16分野が受入れ中) | 11分野 |
企業側から見て見逃せないのが、2号になると支援計画の策定・実施義務がなくなる点です。義務的支援にかかる工数や登録支援機関への委託費用が不要になるため、長期的なコスト構造も変わります。
特定技能1号「通算5年」の正しい数え方
「5年」という数字は単純でも、その数え方は単純ではありません。含まれる期間を見落とせば計画より早く期限が来ますし、含まれない期間を知らなければ、本来まだ働けるはずの人材を手放すことになります。
起算日と、通算に「含まれる」期間
通算在留期間の起算は、特定技能1号として在留を開始した日からです。「雇用開始日から数える」と誤解されがちですが、そうではありません。
重要なのは、実際に働いていない期間も原則としてカウントされるという点です。出入国在留管理庁は、次の期間が通算在留期間に含まれるとしています。
| 通算に含まれる期間 |
|---|
| 特定技能1号で在留中の、就労していない期間(失業期間など) |
| 再入国許可による出国期間(みなし再入国許可による出国期間を含む) |
| 「特定技能1号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」の在留期間 |
| 転職した場合の、前職で特定技能1号として就労していた期間 |
| 特定産業分野・業務区分が変更になった場合の、変更前の期間 |
転職者を採用する際は特に注意が必要です。前の会社での在留期間はすべて引き継がれます。「入社3年目だからあと2年」ではなく、前職を含めて通算何年目なのかを採用時点で確認しなければなりません。
通算に「含まれない」3つの期間
産前産後休業・育児休業・病気やケガによる休業の期間は、通算5年に含まれません。「休んでいた期間もカウントされる」という説明を目にすることがありますが、入管庁の取扱いは逆です。
| 通算に含まれない期間 | 要件の概要 | 必要な様式 |
|---|---|---|
| やむを得ない事情で再入国できなかった期間 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸拒否措置など | 再入国出国期間に関する申立書(参考様式第1-28号) |
| 産前産後休業・育児休業の期間 | 労働基準法に基づく産前休業(産前6週間・多胎は14週間)・産後休業(8週間)、育児・介護休業法に基づく育児休業(原則子が1歳まで、延長時は最長2歳まで) | 休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号) |
| 病気・ケガによる休業期間 | 原則1年以下(労災による場合は3年以下)。連続した1か月を超える期間であることが必要 | 休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号) |
病気・ケガによる休業には注意点があります。数日間の自宅療養や、断続的な通院により業務が行えない場合は対象外です。連続して1か月を超える休業でなければ認められません。
これらの期間を通算から除外するには手続きが必要です。自動的に除外されるわけではありません。通算5年が満了する前(概ね3か月前)に、上記の申立書と疎明資料(母子健康手帳の写し、医師の診断書、休業期間中のタイムカードの写しなど)を添えて在留期間更新許可申請等を行い、認められて初めて除外されます。
育児休業を取得した特定技能外国人について「もう5年経ったから帰国だと思っていた」というご相談は少なくありません。休業期間を除外すれば、まだ1年近く働ける計算になるケースもあります。知らないだけで人材を失うことがある——ここが最も重要なポイントです。
【2025年9月新設】通算6年まで延長できる特例
2025年9月30日から、5年ルールに例外が設けられました。2号への移行を目指して努力しているものの、あと一歩で試験に届かなかった人材を救済する取扱いです。ただし「試験に落ちれば誰でも1年延びる」制度ではありません。
対象は「2号評価試験等に不合格となった者」
特定技能2号での受入れが認められている特定産業分野において、特定技能2号評価試験等に不合格となり、かつ一定の要件を満たす場合に、通算在留期間6年を上限として在留が認められます。
| 状況 | 通算在留期間 |
|---|---|
| 通常の特定技能1号 | 原則5年まで |
| 一定要件を満たす例外 | 6年まで認められる可能性 |
| 特定技能2号 | 上限なし |
認められるための3つの要件
要件は本人側と企業側の両方にわたります。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| ① 試験の得点 | 分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験等について、合格基準点の8割以上の得点を取得していること |
| ② 本人の誓約 | ・8割以上を取得した2号評価試験等の合格に向けて精励し、同試験等を受験すること・合格した場合、速やかに「特定技能2号」または「介護」への在留資格変更許可申請を行うこと・合格できなかった場合、速やかに帰国すること・申請時点で出国している場合は、出国日から1年以内に入国すること |
| ③ 企業側の要件 | ・当該申請人を引き続き雇用する意思があること・特定技能2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること |
申請は、5年の通算在留期間が満了する前(概ね3か月前)に、通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)と、8割以上の得点が確認できる試験結果通知書の写しを添えて行います。
工業製品製造業で対象となる試験
工業製品製造業分野では、対象となる試験が具体的に定められています。次の(1)または(2)のいずれかについて、合格基準点の8割以上が必要です。
| 区分 | 対象となる試験・検定 |
|---|---|
| (1) 以下の全ての試験・検定 | ・製造分野特定技能2号評価試験・ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション) |
| (2) 以下の検定 | ・技能検定1級 |
ここには実務上の落とし穴があります。製造分野特定技能2号評価試験については、受験日が2025年11月3日以前のものは再発行されたものが対象です。ビジネス・キャリア検定3級と技能検定1級(機械保全)については、結果通知書に「1号特定技能外国人」と記載されているものが対象となります。なお、技能検定1級のうち機械保全以外の職種については、8割以上の得点を証明する書面の発行方法が現在検討中とされています。
試験を受けさせるだけでなく、正しい様式の結果通知書を取得しておくことまでが企業側の準備に含まれます。
単なる人手不足では認められない
企業側の事情だけでは延長が認められません。「この人が抜けるとラインが回らない」「代わりが見つからない」「本人も残りたいと言っている」——こうした理由は、5年を超える在留を認める根拠にはなりません。
あくまで、2号移行に向けて本人が具体的に準備しており、企業にも指導・研修体制があることを客観的な資料で示せるかどうかが判断材料です。この特例は「2号移行のための準備期間」であって、単なる延長制度ではありません。
特定技能2号なら在留期間の上限なし
5年の壁を根本的に解消する唯一の方法が、特定技能2号への移行です。通算上限がなくなるだけでなく、支援義務の消滅や家族帯同など、企業・本人の双方にメリットがあります。
特定技能2号の対象は11分野
特定技能1号は19分野が対象ですが(うち16分野が受入れ中)、2号の対象は11分野に限られます。
| 特定技能2号の対象(11分野) | 2号の対象外 |
|---|---|
| ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 | 介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業ほか |
介護分野は特定技能2号の対象外ですが、介護福祉士の資格を取得すれば在留資格「介護」へ変更でき、実質的に期間の上限がなくなります。一方、2024年に1号へ追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は、現時点で2号への拡大は決まっていません。
製造業・食品工場にとって重要なのは、工業製品製造業と飲食料品製造業がいずれも2号の対象であるという点です。5年で人材を手放す必要がない、という選択肢が制度上用意されています。
工業製品製造業の2号移行要件
特定技能2号を取得するには、分野ごとに定められた「試験の合格」と「実務経験」の2つが必要です。工業製品製造業分野では、製造分野特定技能2号評価試験に合格し、あわせてビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)に合格するルート、または技能検定1級に合格するルートがあります。
試験は年に何度も実施されるわけではありません。5年満了の1年前には試験日程を確認し、受験計画を立てておくことが現実的なラインです。前述の6年特例も、試験を受けていなければそもそも対象になりません。
家族帯同と永住申請の可能性
特定技能2号では、要件を満たせば配偶者・子の帯同が認められます。また、永住許可の要件を満たせる可能性も出てきます。
これは定着率の観点で見逃せない要素です。家族を呼び寄せられるかどうかは、本人が日本で長く働き続ける意思に直結します。5年で帰るしかない1号と、家族と暮らしながらキャリアを築ける2号とでは、人材の定着可能性がまったく違います。
在留期間更新の手続きと費用【2026年10月改定】
在留期間の更新は、期限が来るたびに必ず必要な手続きです。そしていま、この手続きのコスト構造が大きく変わろうとしています。人員計画だけでなく、予算計画にも影響します。
更新手続きの流れと必要書類
在留カードに記載された在留期間までに更新手続きを行います。
- 更新手続きの流れ
- STEP1 必要書類を準備する(受入れ企業・特定技能外国人の双方)
- STEP2 在留期間更新許可申請書を作成する
- STEP3 受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請書と必要書類を提出する
- STEP4 出入国在留管理局による審査を受ける
- STEP5 新しい在留カードが交付される
受入れ企業が準備する主な書類は、特定技能雇用契約書・雇用条件書、特定技能外国人の報酬に関する説明書、特定技能所属機関概要書、登記事項証明書、役員の住民票の写し、労働保険・社会保険の納付関係資料、納税証明書、公的義務履行に関する説明書などです。特定技能外国人本人が準備するのは、パスポート、在留カード(原本)、在留期間更新許可申請書、個人住民税の課税証明書・納税証明書、顔写真などです。
※必要書類は分野や管轄局によって異なる場合があるため、最新の一覧は出入国在留管理庁のサイトで確認してください。
申請は3か月前から・審査に1〜3か月
在留期間更新許可申請は、在留期間の満了日の3か月前から提出可能です。審査には1〜3か月を要します。書類の準備期間を含め、4か月前から着手するのが安全です。
4月は外国人の入社が集中し、審査が長引く傾向があります。余裕をもって進めてください。万が一、在留期間内に審査が完了しなかった場合でも、更新手続きの審査中であれば「在留期間の特例」により最長2か月間は従前の在留資格で在留・就労できる場合があります。
なお、通算期間の除外(産前産後休業等)や6年特例を希望する場合は、いずれも通算5年の満了前・概ね3か月前までの申請が求められます。通常の更新より準備すべき資料が多いため、さらに前倒しが必要です。
【重要】2026年10月1日から手数料が大幅引き上げの予定
在留期間更新の手数料は、2025年4月1日に4,000円から6,000円(オンライン5,500円)へ改定されました。しかし、変更はこれで終わりません。
2026年5月29日に成立した改正入管法により在留許可手数料の上限額が引き上げられ、2026年8月25日の閣議決定で政令が正式決定しました(7月公表の案どおりの金額で確定)。施行日は2026年10月1日です。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3月超6月以下(1号の4か月・6か月が該当) | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年(1号の標準的な更新) | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満(2号の3年が該当) | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
| (参考)永住許可 | 200,000円 | — |
※3月以下の区分は窓口10,000円です。全区分の詳細は出入国在留管理庁の料金表(案)をご確認ください。
※2026年10月1日より前に申請していれば、許可が同日以後になっても改正前の額が適用されます。
1人あたりの総額はどう変わるか
特定技能1号の外国人を1年ごとに更新しながら5年間雇用した場合(更新4回)を比較します。
| 時期 | 1回あたり(窓口) | 5年間の合計(更新4回) |
|---|---|---|
| 2025年3月まで | 4,000円 | 16,000円 |
| 現在(2025年4月〜) | 6,000円 | 24,000円 |
| 2026年10月〜(予定) | 33,000円 | 132,000円 |
10名を受け入れている企業であれば、5年間の更新手数料だけで24万円から132万円へ——100万円以上の負担増です。オンライン申請にすれば1回あたり6,000円安くなるため、10名×4回で24万円の差になります。オンライン申請への移行は、もはや利便性の問題ではなくコスト管理の問題です。
【2027年4月】育成就労で「最大10年」が「最大8年」に
これまで「技能実習から移行すれば最大10年」と説明されてきた前提が、2027年4月に変わります。長期の人員計画を立てている企業ほど、影響を受けます。
育成就労は原則3年
技能実習制度に代わる育成就労制度が、2027年4月1日に施行されます。育成就労の在留期間は原則3年で、その後は特定技能1号への移行が想定されています。
| 制度 | 育成/実習の期間 | +特定技能1号 | 最長 |
|---|---|---|---|
| 技能実習3号まで(現行) | 5年 | 5年 | 10年 |
| 技能実習2号まで(現行) | 3年 | 5年 | 8年 |
| 育成就労(2027年4月〜) | 原則3年 | 5年 | 8年 |
実質的に2年短くなります。10年前提で技術者の育成計画を組んでいる企業は、前提の見直しが必要になります。裏を返せば、2号移行の重要性はこれまで以上に高まるということでもあります。
育成就労から特定技能1号への移行3要件
育成就労から特定技能1号へ移行するには、次の3つを満たす必要があるとされています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 就労期間 | 育成就労での就労(原則3年) |
| ② 技能 | 技能検定3級または特定技能1号評価試験等の合格 |
| ③ 日本語 | A2相当以上(日本語能力試験N4相当)の日本語能力 |
日本語要件が明示された点は、技能実習からの移行と比べて実務上のハードルになります。育成就労期間中から日本語学習の機会を確保しておくことが、そのまま3年後の移行可否を左右します。
※育成就労制度の詳細は今後も運用要領の改正等が見込まれます。最新情報は出入国在留管理庁の育成就労制度のページでご確認ください。
5年満了が近づいたときの3つの選択肢
通算5年に達すると、雇用契約や在留カードの期限が残っていても、特定技能1号としての就労は認められません。出国準備のための在留は認められますが、働くことはできません。選択肢は実質3つです。
選択肢1|特定技能2号へ移行する
最も望ましい選択肢です。通算上限がなくなり、支援義務も消え、家族帯同の道も開けます。ただし試験の合格が前提であり、試験日程は限られています。5年満了の1年前には方針を固め、受験計画を立ててください。
万が一不合格でも合格基準点の8割以上を取得していれば通算6年までの延長が認められる可能性があります。ただしこれは「受験していること」が大前提です。何もしなければ、この選択肢自体が存在しません。
選択肢2|他の在留資格へ変更する
介護分野であれば介護福祉士の資格取得により在留資格「介護」へ変更できます。学歴・職務内容によっては「技術・人文知識・国際業務」への変更が可能な場合もあります。日本人または永住者の配偶者となるケースもあります。
ただし、いずれも要件が厳格で、現場作業が中心の特定技能外国人が「技術・人文知識・国際業務」へ変更できるケースは限定的です。
選択肢3|新たな人材を確保する
2号移行も資格変更も難しい場合、企業としては新たな特定技能外国人の受入れを準備することになります。重要なのは、5年満了の直前に慌てて動かないことです。募集・面談・在留資格申請には数か月を要します。
特定技能の在留期間に関するよくある質問
Q1. 特定技能は何年働けますか?
A. 特定技能1号は通算5年、特定技能2号は上限なしです。1号は一定の要件を満たす場合、通算6年まで認められることがあります。
Q2. 育児休業を取った期間は通算5年に含まれますか?
A. 含まれません。産前産後休業・育児休業の期間は通算在留期間から除外されます。ただし自動ではなく、参考様式第1-30号などを添えた申請が必要です。
Q3. 特定技能1号は5年で必ず帰国ですか?
A. いいえ。特定技能2号への移行や他の在留資格への変更が可能です。2号評価試験に不合格でも、合格基準点の8割以上を取得していれば通算6年まで在留できる可能性があります。
Q4. 在留期間の更新費用はいくらですか?
A. 現在は窓口6,000円・オンライン5,500円です。2026年10月1日から在留期間別に10,000〜75,000円へ改定されます(政令で確定済み)。1年の在留期間なら窓口33,000円・オンライン27,000円です。
Q5. 育成就労になると何年働けますか?
A. 育成就労は原則3年で、特定技能1号の5年と合わせて最長8年が想定されています。技能実習3号まで進んだ場合の「最大10年」より2年短くなる見込みです。
まとめ
特定技能の在留期間は、1号が通算5年、2号が上限なしです。しかしこの記事でお伝えしたかったのは、「5年」という数字そのものではありません。
産前産後休業・育児休業・病気やケガによる休業の期間は通算に含まれません。2号評価試験に不合格でも、全ての必要試験で合格基準点の8割以上を取得していれば通算6年まで在留できる可能性があります。
同時にコスト構造も変わります。在留期間更新の手数料は2025年4月に6,000円へ、そして2026年10月1日からは在留期間別に10,000〜75,000円へ引き上げが予定されています。1年更新の特定技能1号なら1回33,000円。10名規模で5年間なら100万円以上の負担増です。
そして2027年4月、育成就労制度のスタートにより、実習等と合わせた最長在留は「10年」から「8年」相当へ。長期の人員計画は前提から見直しが必要になります。
いずれも、期限が迫ってから動いて間に合うものではありません。5年満了の1年前から、通算在留期間・2号移行の可否・試験日程を確認しておくことをおすすめします。
ホワイトペーパー8点を
一括プレゼント!
もう迷わない!特定技能制度まるわかりガイド(2026年版)
育成就労制度で本当に大丈夫?即戦力採用を目指すおすすめ制度の紹介
【ほか全8点】


