特定技能外国人の受け入れできる人数枠に制限はある?

外国人雇用
公開日:24.06.18/更新日25.09.03
特定技能外国人の受け入れできる人数枠に制限はある?

「特定技能外国人の受け入れできる人数枠に制限はあるのか」と疑問や不安をお持ちの企業も多いのではないでしょうか。

特定技能外国人の受け入れ人数は年々上昇しており、受け入れを進める企業数も増加傾向です。人材不足に課題を感じる特定技能分野の企業にとって、特定技能外国人は欠かせない存在になっています。

そこで気になるのが、特定技能外国人の受け入れ人数枠です。この記事では、特定技能外国人の受け入れできる人数枠と、受け入れの現状を紹介いたします。

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特定技能外国人の受け入れできる人数枠の制限は基本的にはない

企業が外国人を受け入れる際、基本的に人数の制限はありません。一部例外となる産業分野を除いて、原則として何人でも受け入れできます。

特定技能制度は、国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を「就労」の目的で受け入れる制度です。

一方で、「技能実習生」の受け入れには人数枠の制限があります。技能実習は「実習」を目的としており、実習生には教育を提供する教育者が必要です。そのため、教育する立場の常勤職員の人数に応じて、受け入れできる人数の上限が設けられています。

「特定技能」と「技能実習」の目的や人数の上限に関する違いを混同しないよう、注意が必要です。

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ただし、建設・介護分野は企業・事業所毎に人数枠の制限はある

特定技能制度が施行されている16の特定分野のうち、「建設」と「介護」の2分野では、企業ごとに受け入れ人数に制限があります。

「建設」「介護」分野における受け入れ可能な人数は、企業の規模に応じて異なるため、自社の人数枠を把握する必要があります。「建設」「介護」それぞれの分野における人数枠の制限について紹介します。

建設分野の人数枠の制限について

建設分野における人数枠の制限は、受け入れ企業の「常勤職員」の人数と「特定技能1号」と「技能実習生」の在留資格を持つ外国人はそれぞれ同数までと定められています。

例えば、「常勤職員」が10人の場合、「特定技能1号」「技能実習生」外国人の合計人数は20人が上限となります。

「常勤職員」とは、社会保険に加入している者で、以下3項に該当しない従業員です。

  • 特定技能1号の外国人
  • 在留資格「特定活動」により就労している外国人
  • 技能実習生

介護分野の人数枠の制限について

介護分野における人数枠の制限は、各介護事業所の「常勤介護職員」の人数と同数が上限と定められています。「常勤介護職員」とは、社会保険に加入している従業員で、常勤の勤務者を指します。

常勤介護職員に該当する外国人

社会保険に加入している以下の在留資格を持つ外国人は、常勤介護職員に該当します。

  • 常勤介護職員に該当する外国人
  • 在留資格「介護」で就労している者
  • 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者など、身分や地位に基づく在留資格を持つ人者
  • EPA介護福祉士(経済連携協定に基づき、ベトナム、フィリピン、インドネシアから介護福祉士候補者として受け入れ、介護福祉士国家試験に合格した者)

常勤介護職員に該当しない外国人

以下の在留資格を持つ外国人は、常勤介護職員に該当しません。人数枠の上限に注意が必要です。

  • 常勤介護職員に該当しない外国人
  • 特定技能1号
  • 留学生
  • 技能実習生
  • EPA介護福祉士候補者

特定技能は要件を満たすことで「介護」に在留資格を変更できる

介護分野で働いている「特定技能1号」外国人は、以下の要件を満たすことで、在留資格を「介護」に変更できます。

  • 在留資格を「介護」に変更できる要件
  • 介護分野で3年以上の実務経験を積む
  • 実務者研修を修了する
  • 介護福祉士試験に合格する

在留資格「介護」を取得すれば、常勤介護職員に該当し、介護分野の人数枠の制限を受けません。また、在留資格更新の制限がなく、将来的に長く日本で働けます。

日本全体では特定技能外国人の受け入れ人数枠の上限はある

特定技能外国人の受け入れは、国内人材の雇用に影響を与えないよう、各分野ごとに受け入れ人数の上限を、受け入れ見込み人数として設定しています。

しかし、分野ごとの受け入れ見込み人数は、少子高齢化が進む日本の現状を考慮して、各分野で大きく増加傾向です。2019年度から2023年度までの受け入れ見込み人数の合計は345,150人ですが、2024年度から2028年度の受け入れ見込み人数の合計は785,700人とされており、増加分は440,550人(228%)にのぼります。分野ごとの受け入れ見込み人数も、全ての分野で増加しています。

また、2024年12月末時点での特定技能外国人の受け入れ人数は、全分野合計で283,634 人であり、全分野において受け入れ見込み数に達しておりません。

参考:特定技能在留外国人数の公表等|出入国在留管理庁

分野受け入れ見込み人数対比
2019~2023年度合計2024~2028年度合計
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業49,750人173,300人348%
飲食料品製造87,200人139,000人159%
介護50,900人135,000人265%
建設34,000人80,000人235%
農業36,500人78,000人214%
外食業30,500人53,000人174%
ビルクリーニング20,000人37,000人185%
造船・舶用工業11,000人36,000人327%
宿泊11,200人23,000人205%
漁業6,300人17,000人270%
自動車整備6,500人10,000人154%
航空1,300人4,400人338%
合計345,150人785,700人228%

引用:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定) | 出入国在留管理庁

特定技能外国人の受け入れ人数状況

特定技能は制度が創設された2019年4月から2024年12月の間で、283,634人の外国人が受け入れられています。

特定技能外国人の推移や、国籍別、都道府県別、業種・産業分野別の受け入れ人数を紹介いたします。

特定技能外国人の推移

特定技能外国人の受け入れ人数は、年々増加しています。新型コロナウイルス感染症の影響で渡航規制のあった期間中(2020年4月〜2022年9月)も受け入れ人数は増加しており、渡航制限が解除された2022年10月以降はさらに大きく増加しています。

年月受け入れ人数前年差前年比
2019年4月0 人
2020年4月3,987 人3,987 人
2021年4月22,567 人18,580 人566%
2022年4月64,730 人42,163 人287%
2023年4月154,875 人90,145 人239%
2023年12月208,462 人53,587 人174%
2024年12月283,634人75,172人173%

引用:特定技能在留外国人数の公表等

国籍別の受け入れ人数

2024年12月末時点での国籍別の受け入れ人数では、ベトナム人の割合が約46.9%を占めています。続いて、インドネシア人が約18.9%、フィリピン人が約9.9%となり、上位3ヶ国で特定技能外国人全体の約75.7%を占めています。

前年と比べ、受け入れ人数の増加率ではインドネシアが約210%、ミャンマーが約199%と大きく増加しています。

国籍受け入れ人数割合
ベトナム132,920人46.9%
インドネシア53,496人18.9%
フィリピン28,180人9.9%
中国17,645人6.2%
ミャンマー27,337人9.6%
カンボジア5,999人2.1%
ネパール7,003人2.5%
タイ5,563人2.0%
その他5,491人1.9%

参考:特定技能在留外国人数の公表等|出入国在留管理庁

都道府県別の受け入れ人数

都道府県別の特定技能外国人の受け入れ人数では、愛知県が17,635人で最も多く、全体の約8.5%を占めています。次に、大阪府が約6.4%、埼玉県が約5.9%、千葉県が約5.9%と続いています。大きな工業地帯がある地域や、生活しやすい都市部に集中している傾向があります。

都道府県受け入れ人数割合
愛知県22,733人8.0%
大阪府18,681人6.5%
東京都18,480人6.5%
埼玉県18,183人6.4%
千葉県17,578人6.1%
神奈川県16,915人5.9%
茨城県13,934人4.9%
北海道11,880人4.1%
福岡県10,109人3.5%
兵庫県10,069人3.5%
その他125,072人44.0%

参考:特定技能在留外国人数の公表等|出入国在留管理庁

業種・産業分野別の受け入れ人数

業種・産業分野別の受け入れ人数では、飲食業品製造業の割合が多く、全体の約26.2%を占めています。次いで、工業製品製造業分野が約15.9%、介護が約15.6%となっており、上位3分野で約57.7%の割合を占めている状況です。

産業分野受け入れ人数割合
飲食料品製造74,380人26.2%
工業製品製造業分野45,183人15.9%
介護44,367人15.6%
建設38,365人13.5%
農業29,157人10.3%
外食業27,759人9.8%
造船・舶用工業9,665人3.6%
ビルクリーニング6,140人2.1%
漁業3,488人1.2%
自動車整備3,076人1.0%
航空1,382人0.4%
宿泊671人0.2%

参考:特定技能在留外国人数の公表等|出入国在留管理庁

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まとめ

特定技能制度は一部産業分野を除いて、受け入れできる人数枠に制限はありません。「建築」や「介護」分野は制限があるものの、「特定技能2号」や「介護」に在留資格を変更すれば、人数制限を受けません。

受け入れできる人数に制限がなく、即戦力として期待される外国人を受け入れ可能な特定技能制度は、人材不足の解消に効果的です。特定技能外国人の受け入れ人数は年々増加しており、そのニーズは今後更に高まると考えられます。

しかし、特定技能外国人の受け入れは、ルールや要件が細かく定められており、知識とノウハウが必要です。

自社での対応が難しい場合には、国内の人材紹介会社への相談をおすすめします。人材紹介会社は特定技能外国人の受け入れのノウハウを持っていますので、受け入れまでのプロセスを効率化し、受け入れ業務の負担を軽減できます。

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