ミャンマー人を特定技能外国人として受け入れる方法や費用について

外国人雇用
公開日:24.01.24/更新日25.10.07
ミャンマー人を特定技能外国人として受け入れる方法や費用について

ミャンマーは東南アジアの国で、日本からは飛行機で6〜8時間かかる場所にあります。

日本とは古くから友好関係にあり、特定技能外国人をスムーズに送り出すための2国間協定を交わしています。そんなミャンマーから、ミャンマー人を特定技能外国人として受け入れる場合、どのような手続きを取れば良いのでしょうか。

この記事では、ミャンマーの国と人についての背景や特徴、ミャンマー人を特定技能外国人として受け入れる方法や費用について解説いたします。

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  • 記事の要約
  • 特定技能ミャンマー人数=21,981人(令和6年10月末時点)、前年+10,108人増、全体シェア=5.0%・第6位
  • 平均年齢=27.1歳(2015年)、人口ボーナス期=2053年まで継続、日本平均年齢=47.2歳との対比
  • 勤勉で真面目な国民性=学校制度(セーダン試験)と仏教思想に基づく価値観
  • 日本語習得の優位性=語順の類似、発音の共通点による学習効率の高さ
  • 日本志向の背景=軍事クーデター後の経済悪化、最低日給約468円・農村月収7,000円水準、日本の高賃金志向
  • 人気職種=介護(仏教的価値観による他者奉仕)、外食・宿泊・ビルクリーニング、農業
  • 手続き要件=政府認定送り出し機関(200社以上)経由必須、MOLIP承認、OWIC(スマートカード)取得必須
  • OWIC発行期間=4〜5か月、在留資格認定証明書有効期間=3か月、スケジュール調整の難しさ
  • 国民性への配慮=挨拶習慣の希薄さ、人前で叱責されることへの耐性不足
  • 人材紹介費用=20〜60万円/人
  • 協議会費用=分野別義務、建設分野のみ入会金・月会費・負担金あり
  • 送り出し機関手数料=上限1,500ドル(約21万円)、原則労働者負担だが企業負担も可能
  • 渡航費用=ヤンゴン〜成田、ローシーズン4〜8万円、ハイシーズン7〜15万円
  • 住居費用=敷金・礼金・家具家電整備、企業負担ケース多数
  • 在留資格申請費用=代行依頼10〜20万円/件、入管申請料0円
  • 義務的支援委託費用=月2〜3万円
  • 在留資格更新費用=収入印紙代4,000円、代行依頼3〜6万円
  • 給与・福利厚生=日本人と同等以上の待遇義務
  • 現地受け入れ流れ=求人票提出→MOLIP承認→送り出し機関紹介→雇用契約→OWIC発行→査証申請→入国就労開始

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特定技能の在留資格を持つミャンマー人の在留数

令和6年10月末の出入国在留管理庁のデータによると、特定技能の在留資格を持つミャンマー人は21,981人です。前年の11,873人と比較すると、+10108人の増加しています。

特定技能の在留資格を持つ外国人全体で比較すると、ミャンマー人は6番目に多く、全体の割合の5.0%を占めています。

参考:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末現在)|厚生労働省

参考:特定技能在留外国人数 (令和5年12月末現在)

特定技能でミャンマー人を受け入れるメリット

特定技能でミャンマー人を受け入れるメリット

特定技能の在留資格を持つミャンマー人が増加する背景には、特有のメリットが存在します。特定技能でミャンマー人を受け入れるメリットを4つ紹介いたします。

平均年齢が若く、適応力が高い若い人材が豊富

ミャンマー人の平均年齢は27.1歳(2015年)です。

参考文献:【ミャンマー】国勢調査に見る市場像

14歳未満の人口が総人口の25%を超えており、15~64歳の「生産年齢人口」がそれ以外の人口(従属人口)が2倍以上に達する状態を指す「人口ボーナス期」が2053年まで続くと予想されています。

一方、日本人の平均年齢は47.2歳(国立社会保障・人口問題研究所2018年データ)と高齢化が進んでおります。若い人材が豊富なミャンマー人の受け入れは、高齢化の進む日本人にとって魅力的な選択肢です。

勤勉で真面目な国民性で日本人と価値観が近い

ミャンマー人は勤勉で真面目な国民性で、日本人と価値観が近いと言えます。これは、ミャンマーの学校制度と、宗教による価値観によるものです。

ミャンマーの学校制度には、高校卒業試験と大学入試を兼ねている「セーダン試験」制度があります。この試験でよい成績を収めればランクの高い大学に進学できるため、学生はそのための勉強を頑張ります。

また、ミャンマー人のほとんどが、仏教を信仰しています。仏教は現世で徳を積むと良いことがあるという教えがあり、真面目な人や思いやりある人も多いです。価値観のベースは日本人と近いものがあるため、一緒に仕事をしやすい国民性と言えるでしょう。

日本語の上達が比較的早い

ミャンマー語と日本語どちらも「主語+目的語+動詞」の順番で文章が構成されます。そのため、ミャンマー人が日本語を勉強する際に、語順でつまずく事は少ないです。

また、ミャンマー語は280音で構成されておりますが、その中には日本語の50音と似ている発音もあります。そのような共通点から、日本語の早期習得が期待できます。

日本で働きたい若者が増加中

ミャンマーの国の事情から、日本で働きたい若者が増加しています。

2021年2月にミャンマーで軍事クーデターが発生したことをきっかけに、欧米各国はミャンマーに経済制裁を与えています。その影響により、ミャンマーでは通貨価値の暴落、物価上昇、貧困増大、失業者増大に見舞われ、経済と治安が悪化しています。そのため、海外で働きたいと考えるミャンマー人は増加傾向です。

日本を選ぶ背景としては、日本の賃金が高いことにあります。ミャンマーでの最低日給は日本円で約468円、田舎の農村部は月給7,000円程度と低賃金となっており、日本への就労動機が強い一因です。

また、第二次世界大戦の時に一緒にイギリスと戦った経緯から親日国であること、日本とミャンマーは2国間協定を交わしており、受け入れがスムーズであることが挙げられます。

介護職を希望する人材が多い

ミャンマー人に特に人気が高い職種は介護です。ミャンマーには、仏教の教えとして「他人のために重労働を行うことで徳を積むことができる」という考え方が根付いており、その価値観から特定技能の介護分野をはじめ、外食業、宿泊業、ビルクリーニングなどの職種にも積極的に参入しています。

さらに、ミャンマーは農業国であることから、特定技能の農業分野においても活躍が大いに期待されています。

特定技能でミャンマー人を受け入れる際の注意点

特定技能でミャンマー人を受け入れる際の注意点

特定技能でミャンマー人を受け入れる際、2カ国間協定による特有の手続きや、文化的な違いに注意する必要があります。それぞれ紹介いたします。

ミャンマー現地の特定技能制度の送り出し機関を通して手続きを行う

特定技能制度の送り出し機関とは、日本で働きたい外国人を現地で募集し、日本へ送り出す機関です。特定技能でミャンマーを受け入れるには、ミャンマー政府から認定を受けた送り出し機関を活用する必要があります。

公益財団法人 国際人材協力機構JITCOによると、ミャンマー政府から認定を受けた送り出し機関は200社を超えています。

参考:出入国在留管理庁|ミャンマーに関する情報

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スマートカード(海外労働許可証:OWIC)の申請

ミャンマー人が国外で働くために、スマートカード(海外労働許可証:OWIC)が必須です。

スマートカードはミャンマー人本人が、ミャンマー国内で発行申請を出してもらう仕組みですが、発行までに数ヶ月かかるので、計画的な申請が必要です。

ミャンマー人の出国には、「在留資格認定証明書」とスマートカードの両方を揃えなければなりません。しかし、「在留資格認定証明書」は発行後、3ヶ月以内に日本に入国しなければいけません。スマートカードは申請から発行されるまで4〜5ヶ月かかる場合があるので、発行時期にも注意が必要です。

ミャンマー人の国民性や文化を十分に理解する

真面目で思いやりの強く、日本人に近い国民性を持つミャンマー人ですが、日本と異なる文化も存在します。

まず「挨拶の習慣がない」ことが挙げられます。ミャンマーでは元々言葉で挨拶を交わす習慣がないため、すれ違っても無言か、微笑むだけというミャンマー人も多くいます。この場合は挨拶するべき場面や、日本語の挨拶を教えましょう。

次に「人前で怒られ慣れていない」ことについてです。ミャンマーでは、大声を出すことや自分の意見を主張しすぎる事は良いこととされていないため、人前で怒られることに慣れていません。注意をする時には大声を出すのではなく、丁寧に説明することが重要です。

特定技能でミャンマー人を受け入れる際に必要な費用

特定技能でミャンマー人を受け入れる際に必要な費用

特定技能でミャンマー人を受け入れる際、様々な費用がかかります。ここでは、かかる費用の項目と、目安となる金額について解説いたします。

特定技能外国人の人材紹介費用

機関によって費用は異なりますが、登録支援機関や民間職業紹介機関に依頼した場合、1人あたり20〜60万円の人材紹介費用が一般的です。

特定技能協議会加入費用

特定技能協議会とは、特定技能の分野ごとに設置されている協議会のことです。協議会は各分野ごとに設置され、初めて特定技能外国人を受け入れた後、4ヶ月以内の加入が必須となります。協議会への加入には、通常、入会金は必要ありません。

ただし、建設分野に関しては、入会金の他、月会費や受入れ負担金などが必要です。建設分野で特定技能を持つ外国人を受け入れるには、受入れ機関は一般社団法人建設技能人材機構(JAC)に直接的に加入するか、またはJACの正会員である建設業者団体に所属し間接的に加入している必要があります。費用は加入方法や所属する団体によって大きく異なります。

こちらの費用は企業側が負担します。特定技能の外国人に負担させてはいけない点にご注意ください。

他の分野については、令和7年8月時点では費用負担はありませんが、今後変更になる場合もありますので、各協会の最新情報を確認して下さい。

各協会のリンクは以下の通りです。

•介護:厚生労働省

介護分野における特定技能外国人の受入れについて | 厚生労働省

•ビルクリーニング:厚生労働省

ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)

•素形材•産業機械•電気電子情報関連製造:経済産業省

特定技能外国人材制度 (素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)ポータルサイト

•建設:建設技能人材機構(JAC)

建設技能人材機構(JAC)入会のご案内

•造船•船舶工業:国土交通省

造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」) - 国土交通省

•自動車整備:国土交通省

自動車整備分野における「特定技能」の受入れ - 国土交通省

•航空:国土交通省

航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」) - 国土交通省

•宿泊:観光庁

宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」) | 観光庁

•農業:農林水産省

在留資格「特定技能」について (農業分野):農林水産省

•漁業:漁業特定技能協議会

漁業特定技能協議会:水産庁

•飲食料品製造業:農林水産省

食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について:農林水産省

•外食業:農林水産省

食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について:農林水産省

送り出し機関への手数料

送り出し機関へ支払う手数料は、ミャンマー政府が費用の上限を1,500ドル(約21万円)に定めています。

送り出し機関の手数料は労働者が支払うとなっていますが、経済状況を考慮し受け入れ企業が支払うことも可能です。

入国時渡航費用(現地から受け入れの場合のみ)

ミャンマー最大の空港であるヤンゴン空港から、成田国際空港への渡航費用は、渡航の時期や航空会社によって費用は異なってきます。ハイシーズンで7万円〜15万円、ローシーズンでは4万円〜8万円が目安とされております。

支払いは受け入れ費用の義務ではありませんが、特定技能外国人の負担を考慮して受け入れ企業が負担するケースが多い実態です。

住居の準備費用(現地から受け入れの場合のみ)

外国人が単独で部屋を借りるのは非常に困難であるため、会社寮の提供や、住居の借り上げを受け入れ企業が行います。その際、契約する際の敷金や礼金、家具や家電などが発生します。

支払いは受け入れ費用の義務ではありませんが、特定技能外国人の負担を考慮して受け入れ企業が負担するケースが多い実態です。

在留資格申請費用

出入国管理局(入管)に、在留資格認定証明書交付申請を行う際に費用が発生します。登録支援機関もしくは行政書士に申請代行を依頼した場合、委託費用として1申請あたり10〜20万円かかります。出入国在留管理局に支払う費用はありません。

義務的支援委託費用

義務的支援とは、特定技能で日本に来た外国人に対して必須の支援です。入国前の事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保や生活支援など、全部で10項目あります。登録支援機関や人材紹介会社に委託する場合、月2〜3万円の委託費用がかかります。

在留資格更新費用

技能実習生や留学などで、すでに日本に在留しているミャンマー人を特定技能として雇用する場合、在留資格の更新が必要です。出入国在留管理局に収入印紙代として4,000円かかります。登録支援機関もしくは行政書士に代行を依頼する場合は、1申請あたり3〜6万円程度の費用がかかります。

給与・福利厚生

福利厚生や給与の待遇において、外国人であることを理由に日本人と差をつけるのは禁止されています。同一の仕事を行う日本人と特定技能の外国人は、給与・福利厚生を同様にする必要がありますので注意が必要です。

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特定技能でミャンマー人を受け入れる流れ

特定技能でミャンマー人を受け入れる流れは、「ミャンマー現地から新たに受け入れる場合」と「日本に在留しているミャンマー人を受け入れる場合」で手順が異なります。それぞれの受け入れる流れを紹介いたします。

ミャンマー現地から新たに受け入れる場合

ミャンマー現地から新たに受け入れる場合、以下の流れで受け入れを進めていきます。

  • 現地からミャンマー人を受け入れる流れ
  • 受け入れ企業が認定送り出し機関へ求人票の提出
  • 認定送り出し機関が求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)へ提出
  • MOLIPを通じ、在日ミャンマー大使館、教育・健康及び人材開発委員会の順に求人票の内容確認と承認を得る
  • MOLIPから認定送り出し機関が求人票の承認を受け、人材紹介開始
  • 認定送り出し機関を通じ、雇用契約締結、事前ガイダンス・健康診断実施
  • 支援計画の策定
  • 在留資格認定証明書の交付申請(資格取得申請)
  • ミャンマー人自身がスマートカード(海外労働身分証明 OWIC)の発行申請(ミャンマー発行の就労許可)
  • スマートカードが発行された後、ミャンマー人本人が在日ミャンマー大使館に査証の発行を申請
  • ミャンマー人が出国、日本に特定技能外国人として入国し就労開始

ミャンマーの特定技能人材を受け入れる際は、ミャンマー政府から認定を受けた送出機関を通じて、人材紹介や雇用契約の締結を行う必要があります。

まず、受入機関は認定送出機関へ求人票を提出し、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)の承認・許可を得ます。

承認された求人票をもとに認定送出機関が人材を募集し、適任者を受入機関へ紹介。最終的に特定技能に関する雇用契約が結ばれる流れです。

雇用契約の締結後、受入機関は地方出入国在留管理官署へ特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。

来日予定のミャンマー国籍の方は、海外で就労するためにMOLIPへ海外労働者認定証(OWIC)の申請を行い、日本から送付された在留資格認定証明書を在ミャンマー日本国大使館へ提出して、特定技能に係る査証(ビザ)の発給申請を行います。

発給された査証を受け取り、このカードを提示して渡航すれば、日本での就労が正式にスタートします。

日本に在留しているミャンマー人を受け入れる場合

日本に在留しているミャンマー人を受け入れる場合、以下の流れで受け入れを進めていきます。

  • 日本在留のミャンマー人を受け入れる流れ
  • 日本国内で求人活動
  • 求人応募のあった該当の外国人が特定技能外国人の条件を満たしているか確認
  • 雇用契約締結
  • 事前ガイダンス、健康診断、支援計画の策定
  • 在留資格変更許可申請(資格変更申請)
  • ミャンマー人自身が在日ミャンマー大使館でパスポート更新申請
  • 就労開始

すでに日本国内に居住し、就業意欲を持つ外国人技能実習生を受け入れる場合は、国内で資格取得試験を受験してもらう方法も有効です。

留学生や、既に日本で生活しているミャンマー人は、日本の職場環境や文化に馴染みやすく、海外から直接受け入れる場合と比べて、就業後のミスマッチを防ぎやすい傾向があります。また、日本での就労に前向きな特定技能人材に絞って採用できる点も大きなメリットです。

手続きも比較的シンプルで、試験に合格した特定技能人材と雇用契約を結び、ミャンマー大使館でパスポートを更新した後、地方出入国在留管理局で在留資格を更新すれば、就労が可能となります。

特に、現在日本に在留している技能実習2号修了(または修了予定)の人材で、長期就労を希望する場合は特定技能への移行がスムーズです。技能実習2号を良好に修了していれば、技能評価試験などが免除されるため、受け入れやすい人材といえます。

まとめ

特定技能でミャンマー人を受け入れることで、人手不足の解消や企業の若返りに繋がります。就労意欲が高く、真面目な国民性は日本の職場にも溶け込みやすい傾向にあります。

しかし、特定技能やミャンマー特有の手続きは複雑で、自社で全てを行うには相当の知識と労力が必要です。手続きに不備があると、外国人の入国が遅れ、最悪の場合は入国できないといった問題に陥る可能性があります。

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