【2026年】特定技能の国籍一覧|MOC17か国と必要書類

外国人雇用
公開日:24.03.12/更新日26.09.16
【2026年】特定技能の国籍一覧|MOC17か国と必要書類

「特定技能はどの国から受け入れできるのか」

この記事では、入管庁の一次情報にもとづく正確な17か国の一覧、国別・提出書類の要否、最新の国籍別データと国籍を選ぶときの判断軸を整理します。

結論、特定技能に国籍制限は原則なく、二国間協力覚書(MOC)を結んでいない国の人材も受け入れできる。ただしイランとトルコは対象外で、MOC締結17か国のうちカンボジア・タイ・ベトナムの3か国は在留諸申請時に独自の提出書類が必要ではあります。


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目次

国別・手続き早見表(MOC締結17か国)

在留諸申請での独自書類相手国側の送出手続
カンボジア必要(登録証明書)認定送出機関あり
タイ必要(大使館認証の雇用契約書)※技能実習2号・3号修了者の変更時送出機関の利用は任意
ベトナム必要(推薦者表)※対象は限定認定送出機関との労働者提供契約が必須
フィリピン不要OEC(海外雇用許可証)取得・DMW登録
ネパール不要一時帰国時に海外労働許可証
インドネシア不要SISKOP2MI登録・ID番号取得
ミャンマー不要OWIC(スマートカード)※現在は発給が制限中
モンゴル不要GOLWSとの双務契約が必要
バングラデシュ不要Demand Letter認証+Emigration Clearance Card
パキスタン不要大使館承認+移民保護事務所への登録
ラオス不要認定送出機関が必須。技能実習からの変更時は一度帰国が必要
キルギス不要認定送出機関の利用は任意
スリランカ不要手続の解説あり
ウズベキスタン不要手続の解説あり
インド不要手続の解説あり
マレーシア不要
タジキスタン不要

※中国・ペルーはMOC未締結ですが、受け入れは可能です

※イラン・トルコは対象外です

  • この記事の要点
  • 二国間協力覚書(MOC)の締結国は17か国。中国とペルーは含まれません
  • MOCを結んでいない国からでも受け入れできます(入管庁が明記)
  • 受け入れできないのはイランとトルコの2か国のみ
  • 在留申請で独自書類が必要なのは、カンボジア・タイ・ベトナムの3か国だけ
  • ラオスは技能実習から特定技能への変更時に、一度ラオスへ帰国が必要
  • 令和7年12月末で390,296人。ベトナム164,352人(42.1%)、中国は協定なしで22,105人

特定技能に国籍制限は原則ない

入管庁は「MOCがなくても受け入れできる」と明記している

出入国在留管理庁は、二国間の協力覚書に関するページで、次のように明記しています。

「MOCを作成した国でなければ、特定技能外国人の受入れができないものではありません」

これが制度の基本です。MOC締結国のリストは「許可された国のリスト」ではありません。

ではMOCとは何か。特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために、送出国との間で作成している取り決めです。悪質な仲介事業者を排除し、情報を共有するための枠組みであって、受け入れの可否を決めるものではありません。

「対象国リスト」という言葉が、この誤解を生んでいます。正確には「協定を結んでいる国のリスト」です。

二国間協力覚書(MOC)を締結している17か国

出入国在留管理庁の公式ページに掲載されている、協力覚書の作成国は以下のとおりです(協力覚書公表順)。

NO
1フィリピン
2カンボジア
3ネパール
4ミャンマー
5モンゴル
6スリランカ
7インドネシア
8ベトナム
9バングラデシュ
10ウズベキスタン
11パキスタン
12タイ
13インド
14マレーシア
15ラオス
16キルギス
17タジキスタン

合計17か国です。中国とペルーは含まれていません。

「19か国」「中国も協定国」と書かれた記事を見かけることがありますが、入管庁の公式ページを確認すると、中国とペルーとの特定技能に関する協力覚書は掲載されていません。

※ネパールとミャンマーのMOCは2024年4月1日から5年間更新済み、インドネシアは2024年6月25日から2年間更新済み。ベトナムは2024年3月25日に「特定技能外国人表」の様式変更が両国間で合意されています。

例外的に受け入れできないのはイランとトルコ

国籍による制限が原則ないなかで、例外が2か国あります。イランとトルコです。

理由は、退去強制(強制送還)への協力が得られないことにあります。

イランについては、憲法の規定(居住移転の自由)を理由に、本人が帰国を望まなければ送還に必要な旅券発給を拒むケースが少なくないとされています。トルコについては、旅券の有効期限が切れた自国民の引き取りをしない現状があるとされています。

日本側から見れば、「在留資格を失っても本国に帰せない」ということになります。そのため、特定技能の対象から除外されました。

これは「その国の人が悪い」という話ではなく、送還協力という国家間の実務上の理由によるものです。

【実務の核心】国別・提出書類の違い

「対象国はどこか」よりも、実務でははるかに重要な論点です。

在留諸申請で独自書類が必須なのは3か国だけ

入管庁は、在留資格認定証明書交付申請および在留資格変更許可申請(在留諸申請)の際に提出が必要となる書類のある国を明示しています。該当するのは3か国です。

提出書類運用開始
カンボジア登録証明書2019年8月5日
タイ駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書2020年7月27日
ベトナム推薦者表2021年2月15日

タイについては条件が限定されています。日本に在留しているタイ国籍の方が、技能実習2号または3号を修了した後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請をする際に提出が必要です。新規入国のケースではありません。

この3か国以外は、相手国側の送出手続を証明する書類を、日本の在留諸申請で提出する必要はありません。ここを取り違えると、必要のない書類を集めて時間を浪費するか、必要な書類が足りずに申請が止まるかのどちらかになります。

ベトナムの推薦者表は、2024年6月27日から対象が絞られた

ベトナムは最大の送出国であるため、単独で押さえておく価値があります。

推薦者表には様式1と様式2があります。

申請承認元様式
在留資格認定証明書交付申請(海外から)DOLAB様式1
在留資格変更許可申請(国内から)駐日ベトナム大使館様式2

2024年6月27日以降、当面の間、日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請については、推薦者表の提出が必要な方が限定されました。

推薦者表の提出が必要な方は、技能実習2号または3号の修了者(修了見込みを含む)と、日本国内において少なくとも2年間の課程を修了した留学生(修了見込みを含む)です。

それ以外の方は、推薦者表の提出は必要ありません。ただし「留学」の在留資格の方でこれに当てはまらない場合は、現在の課程を修了または修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。

なお、すでに「特定技能」で在留中の方が転職により受入れ機関や分野を変更する場合、また在留期間更新許可申請を行う場合は、推薦者表の提出は不要です。

提出書類は不要でも、相手国側の送出手続はある

「日本の在留申請で提出不要」と「手続きが何もない」はまったく別です。相手国側には、それぞれ送出手続が定められています。

  • 各国の注意点
  • フィリピンは、受入れ機関が必要書類を在東京フィリピン大使館または在大阪総領事館の移住労働者事務所(MWO)に提出し、審査を経て移住労働者省(DMW)に登録される必要があります。その上で本人が海外雇用許可証(OEC)を取得し、出国時に提示します。なお、海外雇用庁(POEA)はDMWに統合されています——古い情報を参照しないようご注意ください。
  • モンゴルは、受入機関が労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)との間で双務契約を締結する必要があります。
  • バングラデシュは、受入機関が要求書(Demand Letter)を駐日バングラデシュ大使館に提出して認証を受け、本人がエミグレーション・クリアランス・カードを取得します。
  • インドネシアは、本人がSISKOP2MIにオンライン登録してID番号を取得したうえで査証申請を行います。直接採用の場合、受入機関がIPKOL(労働市場情報システム)に登録することをインドネシア側が強く希望しています。登録や求人・求職に費用は発生しません。
  • ミャンマーはOWIC(海外労働身分証明カード)の申請が必要です。ただし現在、OWICの発給は大幅に制限されています。
  • ネパールは、特定技能の査証取得後または変更許可後に一時帰国した際、海外労働許可証を取得して出国時に提示する必要があります。

【要注意】ラオスは技能実習からの変更時に一度帰国が必要

ラオスの法令によれば、日本に在留するラオス国籍の方で、在留資格『技能実習』から『特定技能』に在留資格を変更する場合には、一度ラオスに帰国する必要があると明記しています。

さらにラオスは、認定送出機関を通じて受け入れることが法令上必須です(キルギス・パキスタン・タイ・バングラデシュは任意)。本人は認定送出機関を介してラオス労働社会福祉省から送出許可証を取得する必要があります。

技能実習からそのまま特定技能へ移行させるつもりで採用計画を組んでいると、渡航費と空白期間が発生します。

特定技能で働く外国人の国籍別実態

国籍別の内訳と、この1年の変化

令和7年12月末時点で、特定技能外国人は390,296人(速報値)です。

国籍人数構成比MOC
ベトナム164,352人42.1%あり
インドネシア86,955人22.3%あり
ミャンマー44,523人11.4%あり
フィリピン35,862人9.2%あり
中国22,105人5.7%なし

出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和7年12月末)」速報値

2024年10月末時点との比較で、構造の変化が見えます。当時の総数は206,995人でした。約1年2か月で1.9倍です。国別ではベトナムが90,621人から164,352人へ約1.8倍、インドネシアが43,723人から86,955人へちょうど約2倍、ミャンマーが21,981人から44,523人へ約2倍に増え、フィリピンを抜いて3位に浮上しました。

ベトナムの構成比は43.7%から42.1%へ、わずかに低下しています。依然として圧倒的ですが、一極集中は少しずつ緩んでいると読めます。

ベトナムが多い理由は、技能実習からの移行

ベトナムが4割超を占める最大の理由は、技能実習生の母集団の大きさにあります。技能実習生のうち、ベトナム人が長年にわたって約半数を占めてきました。

技能実習2号を良好に修了すれば、技能試験と日本語試験が免除されて特定技能1号に移行できます。つまり「すでに日本にいて、日本語も現場も分かっている人材」が最も多いのがベトナムだった、というだけの話です。

制度的にベトナムが優遇されているわけではありません。ここを理解しておくと、他国籍への展開が現実的な選択肢として見えてきます。

インドネシアとミャンマーの台頭

インドネシアは86,955人(22.3%)で2位。人口2億7千万人超という母集団の大きさに加え、SISKOP2MIというオンライン中心の送出手続が整備されており、手続きの透明性が比較的高いのが特徴です。

ミャンマーは44,523人(11.4%)で3位に浮上しました。ただし現地からの新規受入れには現在、大きな制約があります。増加の中身は、すでに日本にいる方の在留資格変更・移行が中心と見られます。

中国は協定なしで22,105人——これが「制限なし」の証拠

中国は、日本と特定技能に関する二国間協力覚書を締結していません。それにもかかわらず、22,105人の中国籍の方が特定技能で就労しています(全体の5.7%、国籍別5位)。

MOCがなくても受け入れできる。入管庁の明記のとおりです。中国はその生きた証拠になっています。

「対象国リストに載っていないから無理」——そう判断して選択肢を狭めているとしたら、それは事実に反します。

国籍別の特徴と注意点

主要国について、いま押さえておくべき点を確認します。

ベトナム

最大の送出国で、日本語教育のインフラも人材紹介のネットワークも最も厚い国です。技能実習からの移行者が豊富で、即戦力を確保しやすいのが最大の利点です。

注意点は手続きの重さです。推薦者表の取得が必要で、認定送出機関との「労働者提供契約」の締結も求められます。ただし2024年6月27日以降、国内在留者からの変更申請については推薦者表が必要な方が限定されました。

入管庁は「認定を喪失した又は一時停止されたベトナムの送出機関」のリストも公開しています。送出機関を選ぶ際は必ず確認してください。

インドネシア

2位に定着し、勢いがあります。職業紹介事業者(P3MI)の利用は任意で、直接採用も可能です。手続きはSISKOP2MIとIPKOLを軸にオンライン化が進んでおり、費用が発生しないと明記されている点も企業にとっては安心材料です。

イスラム教徒が多数を占めるため、礼拝時間や食事(ハラール)への配慮が必要になります。事前に社内で共有しておけば、大きな障害にはなりません。

フィリピン

英語力が高く、コミュニケーション面での評価が高い人材です。注意点はMWO・DMWを通じた手続きの手間と、POEAがDMWに統合された点です。古い記事や資料が「POEA」のまま書かれていることがあり、混乱の原因になっています。

中国

MOCがないため、相手国側の特別な送出手続がありません。手続きが最も軽い国のひとつです。

一方で、日本と中国の賃金差が縮小しており、日本志向は以前ほど強くありません。母集団の確保が課題になります。

ミャンマー

勤勉さと日本語習得の早さから評価は高いのですが、現地からの新規受入れには大きな制約があります。

2025年2月の改定により、18〜35歳の男性は就労目的での海外出国が原則禁止となりました。加えてOWICの発給も大幅に制限されています。

現実的なのは、すでに日本国内に在留しているミャンマー人の採用です。送出機関を通す必要がなく、出国制限の影響も受けません。ミャンマーが3位に浮上した背景にも、この国内移行があります。

ネパール

MOCを締結しており、日本での就労希望が強い国です。注意点は、特定技能の査証取得後または変更許可後に一時帰国した際、海外労働許可証を取得して出国時に提示する必要があることです。一時帰国の予定がある場合は、事前に本人へ周知してください。

国籍を選ぶときの判断軸

「どの国がいいか」に唯一の正解はありません。判断軸を持つことが答えです。

① 手続きの重さで選ぶ

急いでいるなら、独自書類が不要な国が有利です。カンボジア・タイ・ベトナムの3か国は在留申請で独自書類が必要になり、その分リードタイムが延びます。

逆に中国のようにMOCがない国は、相手国側の手続きがなく最も軽いという逆説があります。

② 国内在留者の多さで選ぶ

海外から呼び寄せるより、国内在留者を採用するほうが、どの国籍でも速く確実です。在留資格変更許可申請だけで完結し、送出手続の多くが不要になります。

この観点では、母集団の大きいベトナム・インドネシア・ミャンマーが有利です。

③ 一国に集中させない

ベトナムだけに頼る体制は、リスクです。制度変更、為替、相手国の情勢——どれかが動いた瞬間に、採用が止まります。

ミャンマーの出国制限が、その実例です。「ミャンマー一本」で計画を組んでいた企業は、2025年2月に計画の見直しを迫られました。複数国のパイプを持っておくことが、結果的に最も安上がりです。

④ 認定送出機関のリスクを確認する

入管庁は、「ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされた機関」と「認定を喪失した又は一時停止されたベトナムの送出機関」「認定を喪失したラオスの送出機関」のリストを公開しています。認定リストに載っているかだけでなく、無効・停止リストに入っていないかも必ず確認してください。

なお、受入機関が人材の紹介を受けるにあたっては、受入機関のみならず、受入機関が利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められます(入管庁・厚生労働省)。紹介会社選びも、コンプライアンスの一部です。

特定技能の国籍に関するよくある質問

Q1. 特定技能に国籍制限はありますか?

A. 原則ありません。二国間協力覚書(MOC)を締結していない国の人材も受け入れできます。出入国在留管理庁も「MOCを作成した国でなければ、特定技能外国人の受入れができないものではありません」と明記しています。

Q2. 受け入れできない国はありますか?

A. イランとトルコの2か国です。退去強制(強制送還)への協力が得られないことが理由です。イランは本人が帰国を望まない場合に旅券発給を拒むケースがあり、トルコは旅券の有効期限が切れた自国民の引き取りをしない現状があるとされています。

Q3. 二国間協定は何か国と締結していますか?

A. 17か国です。フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス、キルギス、タジキスタンです。「19か国」「中国も協定国」という記載を見かけることがありますが、入管庁の公式ページに中国とペルーは掲載されていません。

Q4. 中国人は受け入れできますか?

A. できます。中国は二国間協力覚書を締結していませんが、22,105人の中国籍の方が特定技能で就労しています(令和7年12月末・国籍別5位)。MOCがないぶん相手国側の送出手続もなく、手続きは比較的軽くなります。

Q5. 国籍別で一番多いのはどこですか?

A. ベトナムで164,352人、全体の42.1%です(令和7年12月末)。次いでインドネシア86,955人(22.3%)、ミャンマー44,523人(11.4%)、フィリピン35,862人(9.2%)、中国22,105人(5.7%)と続きます。ミャンマーがフィリピンを抜いて3位に浮上しました。

まとめ

特定技能に国籍制限は原則ありません。二国間協力覚書(MOC)を締結しているのは17か国で、中国とペルーは含まれていません。そして協定がなくても受け入れはできます——中国籍の方が22,105人就労しているのが、その証拠です。

受け入れできないのは、イランとトルコの2か国のみです。

今後、特定技能の受け入れを検討されていましたら、ぜひキャリアリンクファクトリーにご相談ください。


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