【2026年】特定技能のメリット9つとデメリット9つの解決策

外国人雇用
公開日:23.12.06/更新日26.09.16
【2026年】特定技能のメリット9つとデメリット9つの解決策

「役員会で特定技能の導入を提案したい。でも『外国人はすぐ辞める』『管理が大変だ』という反対意見に、答える材料がない」

人手不足が限界に近い製造業のご担当者様から、よくいただくご相談です。

特定技能で外国人を受け入れるメリットは、試験に合格した即戦力をフルタイムで長期雇用でき、2号へ移行すれば在留期間の上限がなくなることであり、デメリットは義務的支援の負担、1号の通算5年上限、転職リスクです。ただしメリットだけを並べた記事では、社内は説得できません。デメリットを潰せるかどうかが判断の分かれ目だからです。

この記事では、9つのメリットと9つの課題を解決策とセットで整理し、2026年から2027年にかけて起こる3つの制度変更が判断にどう影響するかを確認します。また、自社が特定技能に向いているかどうかの判断基準もあわせて示します。転職リスクも5年上限もあわせて整理し、対処法までお示しします。

  • この記事の要点
  • 外国人労働者数は令和7年10月末で257万1,037人、過去最多(前年比+11.7%)
  • 在留資格別では「専門的・技術的分野」が865,588人で最多に。特定技能を含むこの区分が前年比+20.4%と突出
  • 特定技能1号は16分野、2号は11分野。自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は2号の対象外
  • 1号の通算5年上限には、2025年9月から6年までの特例が新設された
  • 定期報告は2025年4月から年1回に軽減された(旧・四半期ごと)
  • 2026年10月から在留期間更新の手数料が段階制に引き上げ(1年で窓口33,000円)。2026年8月25日の閣議決定で政令が正式決定済み

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目次

メリット9つ・デメリット9つの早見表

メリット課題(デメリット)
労働力不足の解消につながる義務的支援10項目の実施が必要
即戦力となる人材を確保できる言語と文化の壁がある
職場のグローバル化が進む制度が複雑で理解に時間がかかる
日常会話レベル(N4相当)の日本語力人材を集めにくい
短期間での離職リスクが低い転職される可能性がある
フルタイムでの雇用が可能1号は通算5年が上限
技能実習生からの移行ができる日本人と同等以上の報酬が必要
2号移行で在留期間の上限がなくなる人材紹介料が高い
製造業では雇用人数の制限がない受け入れ後も管理が必要

在留資格「特定技能」とは

メリットとデメリットを語る前に、制度の骨格を押さえます。ここを誤解したまま議論すると、社内で話が噛み合いません。特に1号と2号で対象分野が違う点は、長期計画に直結します。

特定技能1号と2号の違い

特定技能は2019年4月に創設された在留資格で、1号と2号があります。

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識または経験熟練した技能
通算在留期間原則5年(一定要件で6年)上限なし
日本語試験あり(N4相当)なし
企業の支援義務支援計画の策定・実施が義務不要
家族の帯同不可要件を満たせば可能
対象分野16分野11分野

新たに外国人を受け入れる場合、必ず1号からのスタートです。すでに日本に在留している優秀な人材でも、いきなり2号を取得することはできません。

【重要】1号は16分野、2号は11分野

ここが最も誤解の多い、そして最も重要な点です。2号の対象は1号より狭いのです。

特定技能1号(16分野で受入れ中)

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

※さらにリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が令和8年1月23日の閣議決定で追加され、省令等の準備が整い次第、受入れが可能となる予定です(計19分野へ)。

2号の対象(11分野)2号の対象外
ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

介護が2号の対象外なのは、介護福祉士を取得すれば在留資格「介護」へ移行でき、実質的に期間の上限がなくなるルートがあるためです。

自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は2024年に1号へ追加された新しい分野で、現時点で2号への拡大は決まっていません。「2号は介護以外の全分野」という記述を見かけることがありますが、正確ではありません。該当業種の企業様は、現時点では通算5年(特例で6年)が上限という前提で計画を立ててください。

工業製品製造業と飲食料品製造業は、いずれも2号の対象です。この記事のメリット⑧(無期限雇用)は、製造業・食品工場には当てはまります。

特定技能の受け入れ条件

外国人側は、技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。日本語は日本語能力試験N4相当以上、または国際交流基金日本語基礎テストです。ただし技能実習2号を良好に修了した方は、両方の試験が免除されます。

企業側は、特定技能雇用契約の締結、支援計画の策定・実施、分野別協議会への加入などが求められます。

特定技能を受け入れる9つのメリット

ここからが本題です。9つを順に見ていきますが、特に②④⑥⑧が、技能実習や他の在留資格にはない特定技能固有の強みです。

① 労働力不足の解消につながる

最も直接的なメリットです。日本の労働力人口は減り続けており、製造業の現場では日本人の応募がゼロという状況が珍しくありません。

外国人労働者数は令和7年10月末時点で257万1,037人と過去最多を更新し、前年比+11.7%で増え続けています。外国人を雇用する事業所も371,215所と過去最多です。すでに市場は動いています。

② 即戦力となる人材を確保できる

技能実習との決定的な違いです。技能実習は「人材育成・国際貢献」が目的でしたが、特定技能は「人手不足の解消」を直接の目的とした制度です。

特定技能1号の取得には技能試験の合格が必要です。来日した時点で一定の技能水準が担保されているため、教育コストを抑えて早期に現場へ投入できます。

③ 職場のグローバル化が進む

副次的ですが無視できない効果です。多様な価値観が入ることで、業務手順の見直しや、言語に頼らない作業標準の整備が進みます。「日本人なら言わなくても分かる」で回してきた現場が、明文化された仕組みに変わるきっかけになります。

外国人向けに作業手順書を写真つきで作り直したところ、日本人の新人教育の期間も短縮されたという副次効果を報告いただいた事例もあります。

④ 日常会話レベル(N4相当)の日本語力がある

特定技能1号は日本語能力試験N4相当以上の合格が要件です。N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルで、日常会話であれば概ね支障がありません。

安全指示や作業指示が通じるかどうかは、製造現場では死活問題です。入口の時点で日本語力が担保されていることの意味は大きいと言えます。

⑤ 短期間での離職リスクが低い

日本人のパート・アルバイトと比べ、短期での離職は起こりにくい傾向があります。理由は3つあります。特定技能で働ける分野が限られていること、転職には在留資格変更の手続きが必要なこと、そして日本で働く目的意識が明確なことです。

ただし「絶対に辞めない」わけではありません。後述の課題⑤で扱います。

⑥ フルタイムでの雇用が可能

留学生のアルバイト(資格外活動許可で週28時間以内)とは異なり、特定技能は原則としてフルタイムの直接雇用が可能です。基幹人材として計算できます。

⑦ 技能実習生からの移行ができる

技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験が免除されて特定技能1号へ移行できます。すでに自社で3年働き、現場も人柄も分かっている人材を、そのまま継続雇用できるということです。

採用リスクが最も低いルートであり、製造業・食品工場では最も一般的な受け入れ方です。ただし、この前提は2027年4月に変わります(後述)。

⑧ 2号移行で在留期間の上限がなくなる

特定技能1号は通算5年が上限ですが、2号へ移行すれば在留期間の上限がなくなります。更新を続ける限り働き続けられ、支援計画の策定・実施義務もなくなり、要件を満たせば家族帯同や永住申請の道も開けます。

ただし前述のとおり、2号は11分野に限られます。工業製品製造業・飲食料品製造業は対象ですが、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は対象外です。自社の分野を必ず確認してください。

対象分野であれば、将来の現場リーダーや班長クラスとして、10年、20年と活躍してもらう設計が可能になります。

⑨ 製造業では雇用人数の制限がない

特定技能には、原則として受け入れ人数の枠がありません。技能実習が企業規模に応じた人数枠に縛られるのとは対照的です。

ただし例外があります。介護分野と建設分野には人数枠が設けられています。「人数制限なし」と断定している情報は正確ではありません。製造業・食品工場については制限がないため、必要な人数を必要なだけ受け入れられます。

特定技能の9つの課題と解決策

役員会で通すために必要なのは、メリットの列挙ではなく、課題への回答だからです。9つそれぞれに解決策をセットで示します。

① 義務的支援10項目の実施が必要

特定技能1号の受け入れ企業には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援、定期的な面談などの10項目が義務づけられています。

解決策は、登録支援機関への委託です。全部委託なら企業側の実務負担はほぼなくなります。費用は1人あたり月2〜3万円程度が相場です。まず全部委託から始め、運用に慣れてから自社支援を検討する進め方をお勧めしています。

なお、特定技能2号には義務的支援がありません。2号への移行が進めば、この負担は自然に消えていきます。

② 言語と文化の壁

N4相当の日本語力があっても、専門用語や早口の指示は伝わりません。宗教上の食事制限や祈祷の習慣への配慮が必要な場合もあります。

解決策は、作業手順書の図解化、やさしい日本語の使用、母国語対応可能な相談窓口の確保です。通訳を雇用する必要はなく、必要なときに委託できれば足ります。この取り組みは日本人の新人教育にも効いてきます。

③ 制度が複雑で理解に時間がかかる

これが最大の障壁です。在留資格の選定、必要書類20点以上、分野別の追加書類、定期報告、随時届出など他業務と兼務の担当者が独力で理解するのは容易ではありません。

しかも制度は頻繁に改正されます。2025年4月に共生施策の確認が支援計画の要件に加わり、定期報告が年1回になり、2026年1月に行政書士法が改正され、2026年10月には在留手数料の改定が予定されています。

解決策は、受け入れから支援まで一気通貫で相談できるパートナーを持つことです。制度改正への追随を丸ごと外部化できます。

④ 人材を集めにくい

特定技能人材の獲得競争は激化しています。外国人労働者数は増えていますが、それ以上に受け入れ企業が増えているためです。事業所数は前年比+8.5%です。

解決策は、国内在留者だけでなく、海外からの呼び寄せルートを持つ人材会社と組むことです。国内・海外あわせたネットワークで募集し、1次選考したスタッフをご案内しています。

⑤ 転職される可能性がある

技能実習は原則として転職できませんが、特定技能は本人の意思で転職が可能です。5年の上限を迎える前に他社へ移るリスクは実在します。

ただし過度に恐れる必要もありません。転職先は同一分野・同一業務区分に限られ、在留資格変更の手続きも必要で、本人にも手間とリスクがあります。

解決策は、報酬・キャリアパスの提示です。「2号を目指せる会社」であることは、対象分野なら強力な引き止め要因になります。定期面談(3か月に1回以上)を形式的に済ませず、本音を拾う場として使ってください。

⑥ 1号は通算5年が上限

現場の中核になった頃に期限が来る、制度上の課題です。

解決策は2つあります。ひとつは2号への移行(対象11分野)。もうひとつが6年特例です。2025年9月30日から、2号評価試験に不合格でも、必要な全試験で合格基準点の8割以上を取得しているなど一定の要件を満たせば、通算6年まで在留が認められるようになりました。

ただしこれは「試験を受けていること」が大前提です。5年満了の1年前には受験計画を立ててください。

⑦ 日本人と同等以上の報酬が必要

特定技能外国人の報酬は、同一業務に従事する日本人と同等額以上であることが求められます。「安く雇える」という発想は制度上できません。

特定技能はコスト削減の手段ではなく、人材確保の手段です。日本人の応募がゼロの現場で、同等の賃金で人が採れること自体に価値があります。

⑧ 人材紹介料が高い

初期費用として紹介料が発生します。加えて登録支援機関への委託費が月2〜3万円。さらに2026年10月からは在留期間更新の手数料も上がります。

解決策は、定着率で回収する設計にすることです。1年で辞められれば紹介料は損失ですが、5年、あるいは2号移行後10年働いてもらえれば、日本人採用の広告費を大きく下回ります。紹介料の絶対額ではなく、定着率まで含めて比較してください。

⑨ 受け入れ後も管理が必要

定期報告、随時届出、定期面談、在留期限の管理などで受け入れて終わりではありません。

2025年4月の改正で、定期報告が四半期ごと(年4回)から年1回に軽減されました。提出期間も15日間から約2か月間へ延びています。管理負担は、以前より確実に軽くなっています。

「課題は分かった。でも、うちで本当に回せるだろうか」

9つ並べば、そう感じられて当然です。ただ、その多くは外部化できます。制度の理解も、義務的支援も、書類も。製造業・食品工場に特化したキャリアリンクファクトリーが、貴社の体制に合わせて「どこまで任せ、どこを自社でやるか」から一緒に設計します。

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【2026-2027年】判断に影響する3つの制度変更

メリット・デメリットは固定ではありません。いま検討しているなら、直近で確定している3つの変更を前提に判断すべきです。

① 【2027年4月】育成就労スタート。

技能実習制度に代わる育成就労制度が2027年4月1日に施行されます。メリット⑦「技能実習生からの移行」という、製造業で最も一般的な受け入れルートの前提が変わります。

制度育成/実習の期間+特定技能1号最長
技能実習3号まで(現行)5年5年10年
育成就労(2027年4月〜)原則3年5年8年

実質的に2年短くなります。また育成就労から特定技能1号への移行には、3年の就労に加えて技能検定3級等の合格と、A2相当以上(N4相当)の日本語能力が求められる見込みです。日本語要件が明示された点は、実務上のハードルになります。

判断への影響:長期の人員計画は前提の見直しが必要です。同時に、2号移行の重要性がこれまで以上に高まります。

② 【2026年10月】在留手数料の引き上げ

2026年5月29日に成立した改正入管法により在留許可手数料の上限が引き上げられ、2026年8月25日の閣議決定で政令が正式決定しました(7月のパブリックコメントを経て、7月公表の案どおりの金額で確定)。施行日は2026年10月1日で、在留期間の長さに応じた手数料が適用されます。

許可される在留期間窓口申請オンライン申請
3ヶ月以下10,000円10,000円
3ヶ月~6ヶ月未満18,000円15,000円
6ヶ月超1年未満25,000円21,000円
1年(1号の標準的な更新)33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満(2号の3年)64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

現在は窓口6,000円・オンライン5,500円ですから、1年更新なら5倍以上です。10名を1年ごとに5年間更新すれば、24万円から132万円へ。オンライン申請なら1回6,000円安くなるため、移行を検討する価値があります。

判断への影響:課題⑧のコスト計算を上方修正してください。ただし、2026年10月1日より前に申請していれば改正前の額が適用されます。

③ 【2025年4月】定期報告が年1回に

支援実施状況を含む定期報告が、四半期ごと(年4回)から年1回に変更されました。対象期間は4月1日〜翌年3月31日、提出期限は翌年5月31日です。様式も参考様式第3-6号に一本化され、賃金台帳の写しの添付も不要になりました。

判断への影響:「管理が大変」というイメージは、2024年以前の情報に基づいている可能性があります。現在は当時より確実に軽くなっています。

メリットとデメリット、結局どちらが大きいか

自社の条件に当てはめて考えてみてください。

受け入れ人数別の損得

コスト面を試算します。登録支援機関への全部委託を前提とした概算です。

項目3名5名10名
支援委託費(月2〜3万円/人)年72〜108万円年120〜180万円年240〜360万円
更新手数料(1年更新・2026年10月〜/窓口)年9.9万円年16.5万円年33万円
年間の概算(紹介料除く)約82〜118万円約137〜197万円約273〜393万円

※支援委託費は2026年時点の業界相場に基づく推計です。更新手数料は確定済みの政令(2026年10月1日施行)の額によります。実際の金額は委託先・支援範囲・在留期間により異なります。

これを高いと見るか安いと見るかは、日本人採用にかけている広告費と、採れていない機会損失との比較で決まります。求人広告を出し続けて応募ゼロなら、比較の土俵にすら乗りません。

特定技能に向く企業・向かない企業

向いている向いていない
採用状況日本人の応募が慢性的にない
受け入れ人数5名以上・継続的に
分野工業製品製造業・飲食料品製造業(2号対象)
既存の実績技能実習の受け入れ実績がある
社内体制総務に担当を置ける(委託前提なら不要)
時間軸5年、10年で人材を育てたい

「今月から人が欲しい」という場合、特定技能は間に合いません。海外からの呼び寄せなら申請から入国まで4〜5か月、国内在留者でも1〜3か月かかります。

特定技能のメリット・デメリットに関するよくある質問

Q1. 特定技能のメリットは何ですか?

A. 試験に合格した即戦力をフルタイムで直接雇用でき、製造業では人数制限もありません。日本語もN4相当以上が担保されています。2号へ移行すれば在留期間の上限がなくなります。

Q2. 特定技能のデメリットは何ですか?

A. 義務的支援10項目の実施、1号は通算5年が上限、転職される可能性の3点が中心です。ただし支援は登録支援機関へ委託でき、5年上限は2号移行または6年特例で対処できます。

Q3. 特定技能外国人はすぐ辞めますか?

A. 転職は可能ですが、同一分野・同一業務区分に限られ、在留資格変更の手続きも必要なため、頻度は高くありません。定期面談と、2号を目指せるキャリアパスの提示が引き止めに効きます。

Q4. 特定技能2号ならずっと働けますか?

A. 対象11分野に限り、在留期間の上限がなくなります。工業製品製造業・飲食料品製造業は対象です。ただし介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業は2号の対象外です。

Q5. 特定技能の受け入れ費用はいくらですか?

A. 登録支援機関への委託費が1人あたり月2〜3万円程度、加えて紹介料と在留手続きの手数料です。更新手数料は2026年10月1日から在留期間に応じた段階制に改定されます(政令で確定済み)。1年の在留期間なら窓口33,000円です。

まとめ

特定技能で外国人を受け入れるメリット・デメリットを紹介いたしました。

日本人の応募が慢性的になく、5名以上を継続的に受け入れ、5年10年で人を育てたいなら、特定技能は有力な選択肢です。

もし、特定技能をご検討されるのでしたら、キャリアリンクファクトリーにお任せください。工場・製造業の人材派遣会社として培ってきた独自の実績と経験から、最適なご提案をいたします。全国540社以上の派遣実績をもとに、貴社に適した人材を迅速にご案内します。検討段階のご相談で構いません。まずはお気軽にどうぞ。

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